1. TOP »
  2. 法人設立お役立ち情報 »
  3. 香港 »
  4. 香港税務

香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

香港 > 税務

香港を利用する形での「節税」の基本点とは?-1

更新日:2019年12月11日

香港のような軽課税地域で仕事を行ったり金融商品等に投資を行う企業や個人は日本国内にもまだまだ相当数存在しています。このBlogを読まれている貴方もひょっとしたらその中のおひとりであるかも知れませんが、節税と言う視点で香港を真剣に見られたことがあるでしょうか?

何故このようなことを言うのかと言うと、実は多くの企業や個人の、所謂、「節税対策」と言われるものの多くがとても中途半端な状態で放置されていると感じるからです。


例えば金融商品に加入する等の理由で香港との関わりが出来たような方にとっては、当初の段階で香港の提供する軽税率に魅力を感じられていたと言う人は多いことでしょう。

また、同様に多くの方々は商品購入前のタイミングで仲介業者から必要最小限の水準ではあっても税制についての何らかのアドバイスを受けていらっしゃることと思いますが、日頃、こうしたテーマに触れていないとか、鼻から興味がないような方々にとっては時間の経過とともに記憶も薄れがちになるのは否めず、場合によっては"伝えられた"と言う事実ですら"忘却の彼方"に追いやられてしまうかも知れません。


実際、具体的に香港と言う地域を利用して「節税」を実現するには、やはり一定の対策を実行することが絶対です。つまり、特定の"範疇"にご自身やご自身が行なっている事業を置く必要が出て来ると言うことなのです。


こう書くと(何だか難しい話をする・・・)と感じられてしまう方々もいらっしゃると思いますが、やはりここは原理・原則論は押さえて置かなくてはなりません。


数ある大切な原則の中でも特に最も重要なポイントと言うのは、企業ならば"事業実体があるのか?"と言うことであり、個人ならば、(その人が)"何処に居住しているのか?"と言う点があります。

要するにこの点をクリアしない限りは最初の段階からあらゆる「節税案」なるものは"躓いてしまう"と言うことなのです。


従って、例えば企業が香港法人を作ったとしても、その法人が当地で客観的に誰が見ても事業を行なっていると判断される状態を作り出さない限り、当局(税務署)はその追及の手を緩める事はありません。


この面を軽く見ていたりすると後々のステージで手痛いしっぺ返しを被る可能性が大きくなります。


典型的な失敗例と言うのは、例えばコストを下げる目的の為にペーパーカンパニーのままの状態で放置するなどし、その法人を受け皿にしながら特定の商売を意図的に"飛ばして"いたりするともうその時点でその会社は"アウト"です。税調(=税務調査)ではコテンパンにやられて追徴課税だけでなく、罰金を課せられるのが関の山です。


また個人などでもよくある話と言うのは金融商品の運用益に掛かる課税部分です。日本では当たり前のようにこの部分には課税があるわけですが、香港では運用益に掛かる課税は存在しておりません。(香港で運用 しているんだから大丈夫...)と言う甘い思い込みは禁物です。

何故ならそうして儲けた部分と言うのは利確(利益確定)した際、本来であれば確定申告を行うのが筋であり、これを怠るなりしてしまうと後で重加算税を被る等の憂き目にあったりします(実際、金融商品の償還時に銀行送金しようものなら一発で足が付くことになるでしょう)。


以上、「節税」を効果的に実行する際の前提的な条件を改めてご案内させて頂きました。次回はより具体的な手法について触れて行く回とします。

▲ページのTOPへ

スマホサイトを表示