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海外出先が絡む税制について"基本線"を押さえる見方とは?

更新日:2020年10月06日

海外進出を行う際に重要な項目を選出しようとした場合、大きく2つに分かれるステップが存在します。先ず最初は「営業ルート」を確実に固めて行くと言う部分であり、もう一つは如何に「進出先国のルールに準拠して効率良く活動して行くか?」と言うことです。


今回、テーマとして挙げさせて頂くトピックというのは「国際税務」になりますので後者に位置付けられる訳ですが、駐在で日本から送られて来る方々と言うのは実はこの面で長けている方と言うのは余り見られず(何故なら営業ルートの確立を念頭に置く経営陣が多いからです)、故に税務を含めた守りの部分は外注業者等に"丸投げする"ことで対処していると言うのが現状です。


さて、この「国際税務」ですが、言葉だけのイメージとして捉えると如何にも"難しいもの"と捉える向きが大方ですが、ポイントを理解すれば(詳細はともかく)意外と簡潔であることが見えて参ります。


以下は「国際税務」に於ける主要なポイントをご案内するものとなりますが、これから説明する3つの見方を習慣化なりするとそれなりの"腹落ち感"が出て来る筈ですのでご利用下さい。


3つの見方(=ポイント)と言うものは、①抵触する主要な制度、②基本的な考え方、③二重課税(日本と進出先国)との関係、と言うものです。

1.抵触する主な制度
a)移転価格税制
b)タックスヘイブン対策税制
c)過少資本税制(及び過大支払利子税制)
d)外国税額控除制度
e)相互協議
f)外国子会社益金不算入制度

2.基本的な考え方
a)海外子会社と取引する場合、しっかりと日本本社側にも相応分の利益を落とすことが肝要
b)低税率国(例:香港)の海外子会社で稼いだとしても、日本でその利益に対して課税が発生すると言う認識を持つ
c)利息が損金算入されるからと言っても、海外のグループ会社からの借入を増やし過ぎないように注意が必要
d)海外で支払った税金は日本の税金から差し引いても良いと言う考え方
e)日本と海外で二重に課税になった場合、当局間で話し合うことで解決に導く
f)海外子会社は海外で課税されていることもある為、そこから日本に還流させて来る配当金は日本側で課税する金額は5%のみとする

3.二重課税との関係
a)二重課税を発生させる制度
b)二重課税を発生させる制度
c)二重課税を発生させる制度
d)発生した二重課税を緩和または排除する制度
e)発生した二重課税を緩和または排除する制度
f)二重課税が発生しないようにする制度


こうして見ると「国際税務」を正しく認識する際に重要なキーワードとなるのはどうやら"二重課税"であることが容易に理解できて来ます。

具体的には各々の移転価格税制にしてもタックスヘイブン対策税制にしても、或いは過少資本税制(及び過大支払利子税制)にしても、要点を絞ると二重課税を発生させる制度である、と言う面です。つまり、これは企業側として何とか回避しなくてはならないものの範疇であり、その逆と言えるものが外国子会社益金不算入制度と言うものとなります。


そして、2極化する上述のものの中間的な位置付けとなるのが外国税額控除と相互協議と言う論点でしょう。これは、発生した二重課税の緩和策及び排除策を検討する内容のものとなり、特に移転価格などのケースでは多額の追徴金額なども想定されることが多分にある為、こうした部分における事前理解と適性な手段(対策)準備は海外事業の生命線になりますので確りと理解して置く必要があります。


何れにしても、国際税務を論じる際は先ず二重課税に関する基本線を押さえることで大きなロスを抑制できることになるのは間違いありません。会社の駐在者事前研修等のプログラムの一環として導入する事は、会社の経営課題を解決する為には有益な手段のひとつと言っても過言では有りません。

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