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やらなければ損?香港の利点を確りと利用すると言うこと

更新日:2020年10月02日

税率が低いと言う点はやはりとても重要なことです。課税対象利益の圧縮の為に国内企業の経営陣は都度様々な手法を検討し、納税額に関する当局側の調査に対して問題のない形で終わらせることに腐心する訳ですが、そんな時に香港などの地域に進出を果たしている企業等は比較的容易に節税を実現出来る条件を既に備えていると言っても間違いではありません。

香港は表面税率(法人税16.5%)が低いことは言うまでもなく、実効税率の面を見て行くとやり方によっては合法的に10%を切ることも可能と言われる様な市場環境を提供出来る地域であり、その面では他の追従を許しておりません。つまり、表現を変えると、一旦確りした枠組みを構築することが出来さえすれば相当の租税効果が期待出来る地域であると言うことなのです。


この様に税率で言うと"横綱"レベルに位置する香港ですが、こうしたことを追従しようとする国々は決して少なくなく、香港のライバルたるシンガポールを含めてアジアの新興国の多くは今や税制上の"優遇措置"を前面に謳い出し、外資誘致に熱心であると言えます。


そう言った視点で物事を眺めて見るとこうした国々の優遇措置=優遇税制に着目して置くのは肝要なことです。この優遇税制のタイプは国による事がある為多岐に渡ることが多いのが一般的ですが、典型的な事例を上げると一定期間に渡って企業の所得に対する「減免」を行うものがあり、これは一般的にはTax Holidayなどと呼称されています。

つまり、海外子会社に低い優遇税制が適用されるケースと言うのは、その後の実効税率自体も低くなるのは明らかであり、結果的に税率の低い国に子会社を設立するのと同じ効果が期待出来ると言うものになる訳です。


しかしながら、ここで注意しなくてはならないことと言うのは日本の「タックスヘイブン対策税制」の適用です。つまり、海外子会社に優遇税制を提供させることでグループ全体の実効税率を引き下げると言う様な場合、この税制の適用免除の判定が、各国の法定税率ではなく、その海外子会社固有の租税負担割合、即ち、優遇税率の適用後の税率で判定されることになるからです。

香港などの地域は、他のタックスヘイブン国(例:ケイマン諸島、英国領ヴァージン諸島<BVI>等)と較べると、事業実態を伴う法人の数はまだ多い為、ペーパーカンパニーなどの特定外国関係会社には該当しない等、条件的にはやや有利の立ち位置を維持できることは可能です。

そうなると後は「経済活動基準」の充足に注力することで合算課税を免れることが実現出来るとなるのですから、その充足条件や状況と言うものは常に確認をして置くべきであると言えるでしょう。


但し、この「経済活動基準」の充足と言うのも(上記の様に在香港の企業の有利面があるとは言え)実際に詳細をチェックする中では幾つかのハードルが横たわることもある為、軽視することは禁物でしょう。

特に本社依存が強い日系企業にとってはこの「経済活動基準」の内、管理支配基準(子会社が実際に独立運営されているのかどうかを判定)がネックになることが多く(これは子会社の意思決定を本社の上層部が行ったりする行為が書面やメールで発覚→基準未達と判定)、その面では完全に独立性を謳えるような枠組み作りは必要であると言えます。事実、こうした"些細"とすら見られ兼ねない一面から"綻び"を見付け出すのが税務官の仕事であるのですから尚更です。

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