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香港の新型コロナウィルス感染症対策について

更新日:2021年01月15日

現在、香港における「新型コロナウィルス感染症対策」はひと言で表現すると"徹底"と言う言葉が適切です。これは、当地の新型コロナ感染数の状況が2020年11月後半から増加傾向が続いた為であり、12月に入り一日あたりの新規感染者数が100人を超える日も出るなどが要因としてこれを(第4波)と認識、すぐさま厳格な規制の再導入を行いました。

以下はその内容となります。

1.レストランなどの飲食店午後6時から午前5時の店内飲食禁止。1卓2名まで。バー、ナイトクラブは営業停止(2021年1月20日まで)。

2.各種施設の営業状況
・ジム、エステ・ネイルサロン、マッサージ店、運動施設、ボーリングやビリヤード等のアミューズメント施設、映画館などのエンターテイメント施設、カラオケ、麻雀、ゲームセンター、プール、サウナ、パーティールーム:営業停止(2021年1月20日まで)。

3.マスク着用義務
・屋内外公共場所、交通機関(2021年1月20日まで)。

4.集団制限
・公共の場所で2人まで(2021年1月20日まで)。

5.その他
・緊急、必要な公共サービス提供対応部門を除く公務員の在宅勤務(民間企業に対しては在宅勤務を奨励)(2021年1月20日まで)
・幼稚園、小学校、中学校(及び特殊学校、インターナショナルスクール等)の授業を停止する(2021年旧正月休暇終了まで)。


では水際対策としてはどうなるのでしょうか?

以下はその内容です。

>香港への入国
・海外から香港への入境:
香港居民(香港IDもしくは査証保有者)のみ入境が許可。しかしながら、入境後は21日間の強制検疫(2021年3月31日まで)が条件付け。

・中国本土、マカオ、台湾から香港への入境:
香港居民、非香港居民とも入境可。しかしながらこれも上述のケースと同様に入境後、21日間の強制検疫を受ける必要あり。但し、香港居民であり、かつ過去21日以内に香港、広東省、マカオ以外の滞在歴がなく、事前の申請や核酸検査陰性証明の取得等の手続きを実施た場合は、入港後21日間の強制検疫免除(2021年3月31日まで)。

※香港到着日またはその21日前までに中国本土、マカオ、台湾以外の外国・地域に2時間以上滞在歴のある者は、入境方法(空路・陸路)に関わらず、指定検疫ホテルにおいて21日間の強制検疫を受ける必要あり。
※航空機搭乗日及びその21日前までに英国及び南アフリカに2時間以上滞在歴のある者は、香港行きの航空機には搭乗不可。
※以下に該当する者は香港入居日から数えて19日または20日目に地区検査センターが指定検疫ホテルでウィルス検査を受検し、検査結果の判明まで所定の待機場所(自宅または検疫ホテル)で強制待機。

1.12月2日から23日の間に入境をした者で英国に滞在歴を有する者
2.12月2日から24日の間に中国本土、マカオ、台湾以外の外国・地域から入境した者


>香港から日本への入国
・国籍を問わず、我国への入国に際しては以下が求められることになります。
1.出国前72時間以内の検査(陰性)証明書の提出が必要。検査証明書を提出または提示できない場合は、検疫所が確保する宿泊施設にて待機する必要あり。
2.日本到着時にすべての人に検査が実施しされ、結果が出るまで空港内のスペース、検疫所が指定した施設等で待機する必要あり。
3.検疫における検査の結果が陰性でも、検疫所長が指定する場所(自宅等)において14日間の待機が必要。また保健所等による健康確認の対象となる。
4.空港等からの移動も含め公共交通機関の使用不可。
5.入国後に待機する滞在先と空港等からの移動する手段について検疫所に登録が必要。

※ビジネストラック、レジデンストラック等の特別な措置は除きすべての国、地域からの外国人の新規入国を一時停止しています。(日本政府は2021年1月13日にビジネストラック、レジデンストラック等の特別措置を一時停止することを発表)


>香港からの出国に関しては規制
こちらについて規制は無し。

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