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香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

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香港から日本への渡航、新制度から期待出来る今後の動きとは?

更新日:2021年12月07日

今現在、アジアを中心にして新型コロナウィルス感染症に対する処方の効果が表れています。我が国も例外ではなく数的には今夏のオリンピック・パラリンピック時期をピークとして現在は劇的に感染者数が減少を示しており、先頃などは東京の1日の感染者数が遂に二桁を切る形になりました。


こんな中で11月17日、日本政府は「ワクチン検査パッケージ制度網領案」と言う新たな対策をまとめ、発表する流れとなった訳ですが、実際のところ、今までは香港から日本に渡航するケースの場合、(香港で)接種したワクチンの証明書が日本で施行される予定の上述の「ワクチン・検査パッケージ」に対して果たして有効なのかどうかが気がかりではあります。


結論を言うと、今回の新しい網領案上では(香港を含めた)外国政府等の発行した接種証明についても、氏名、接種日、ワクチンメーカーなど一定の項目が記入されていれば対象の範疇に入ることになりそうです。


実績ベースとしては、香港の対コロナは日本などと較べて遥かに素晴らしいものと言えます。先般(11月18日時点)までの集計では、これまでの累計感染者数が僅か12,396名、また死亡者は213名、回復者数は12,357名と言うものでした。これは、"アジアで随一"と評しても決して言い過ぎではない結果です。


また、当地域でのワクチン接種者数は、1回目接種完了者が4,683,294人(69.5%)、2回目接種の完了者は4,483,947人(66.6% )であり、これも高水準と評価しても良いでしょう。そして何よりも驚愕する事実と言うのは、実に42日連続(11月19日時点の集計)で市中感染数がゼロを記録し続けていると言うものです。


現行の日本のルールでは、指定した国・地域からの渡航者で、日本政府が指定するワクチン接種完了していれさえすれば、隔離期間を従来の14日(2週間)から10日に短縮できる他、ビジネス目的については3日までとすることを"認める"となっています。但し、ここでネックになるのは指定されているワクチンが4種のみに限定されていると言う点です。(①Comirnaty、②Vaxzeia、③VaccineModerna、④Covishield)。


仮に香港でワクチン接種を受けた日本人が帰国するような場合、上記のComirnayは別としても他のワクチン(例:Corona Vac)を接種しているケースが考えられ、そうなってしまうとそのワクチン接種が入国後の待遇に関して一種の懸案事項となってしまう可能性を示唆することになります。


こうしたことを受けたのか(?)、今回の網領案では「外国政府等の発行した接種証明については、別に定めるワクチンであろうと、また、以下の全ての事項(*)日本語または英語表記されているものに限り、可とする」と書かれており、現行のルールに対して多少なりとも(情状酌量の余地を)"追記した"と言えなくもありません。


(*)具体的に"以下の全ての事項"とは、氏名、生年月日、ワクチン名またはメーカー、接種日、摂取回数を指す。また有効期限については現時点では定めないとしている。


このように、日本政府は"ウィズコロナ"の世界に向けて、仮に新型コロナウィルスの感染が今後再拡大した時でも感染対策と経済・社会活動の両立を図る必要性があると言う前提で対策を進めており、ゆえに今回の「ワクチン・検査パッケージ制度」の検討→導入の流れというのは人々の行動制限の一層緩和・促進する動きと形容出来ます。


今後、アプリなどの電子的なツールの準備が整うことで社会インフラへの本格導入も計画されており、その意味でも、本ルールが可決された暁には、香港などの外国で発行される接種証明書各種(コピーや撮影画像での対応も可能)は、かなりの流動性が確保されると踏んでも良いかも知れません。


コロナ収束のゴールが見えつつあるアジア圏において、この「動き」が香港―日本間の人的流動を、以前のようなボリュームまで加速させるひとつの試金石となることを今は期待しようではありませんか。

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