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ポストコロナにおける香港日本間の往来で認識・準備しておくこと

更新日:2023年02月08日

香港が香港らしさを発揮するための要素の一つに観光は外せません。実際の話、香港ほど西洋と東洋の文化を凝縮・交錯させた地域と言うのは世界でも稀有な存在と言えるものであり、コロナ対策が大幅に変更となった今、この地をベースにインバウンド&アウトバウンドの旅行&ビジネスを考える方々&企業の数は爆発的に増加しているのは想像に難くありません。

そんな中で香港との往来客数で(中国を除くと)非常に高い我が国日本との行き来について認識して置かなくてはならない事や、事前事後に発生する準備事項について今回のBlogではまとめて見ましたので是非ともご活用ください。


>2023年1月時点の入境前提条件
観光、ビジネス目的ともに入境は可能で、その入境条件というのは2回接種型ワクチンの2回接種が完了しているか、1回接種型ワクチンの接種完了となります。そして出発前24時間以内に実施した迅速抗原検査(RAT検査)、または出発前48時間以内に実施したPCR検査の陰性証明書の提示が必要となっています。


>渡航前の必要準備項目
(1) ワクチン接種証明書(英語版)
・12歳以上の全ての渡航者が対象
(2) 出発前24時間以内に実施した迅速抗原検査(RAT検査)、または出発前48時間以内に実施したPCR検査の陰性結果証明書

それ以外は通常の渡航と同様(滞在期間+1ヶ月以上の有効期限があるパスポート、航空券)。


>滞在中に必要な手続き
(1) 入境後の健康状態の観察
・香港入境後、入境日を0日目とした5日間の健康経過観察の推奨
(2)「出国前72時間以内の陰性証明書」の発行
・ワクチン3回目接種証明書を保持している者は不要

陰性証明書が必要な者は、日本帰国(訪問)の際に必要となるため、香港滞在中に各自で検査を予約し検査を実施する。記載内容は英文で氏名、生年月日、検査法、採取検体、検体採取日時、検査結果、医療機関名、交付年月日となる。尚、有効となる検査方法はPCR法、LAMP法、TMA法、TRC法、Smart Amp法、NEAR法、次世代シーケンス法、抗原定量検査(抗原定性検査は不可)


有効と認められるワクチン接種証明書については、各国・地域の政府等公的な機関で発行された接種証明書であることが前提であり、日本では以下のいずれかに該当するものが有効とされる。

①    政府又は地方公共団体発行の「新型コロナウィルス感染症予防接種証明書」
②    地方公共団体発行の「新型コロナウィルスワクチン予防接種済証」
③    医療機関等発行の「新型コロナワクチン接種記録書」
④    その他同等の証明書と認められるもの

 
>帰国(訪問)時に必要とされる手続き
日本帰国(訪問)時に必要とされることというのはVisit Japan Webで手続を行うことにあります。このWebサービスを行うことで「検疫(ファストトラック)」、「入国審査」、「税関審査」等を済ますことが出来ます。尚、これを利用した上での入国出来る空港は成田国際空港、羽田空港、関西国際空港、中部国際空港、福岡空港、新千歳空港、そして那覇空港となります。

勿論、これ以外に必要なものと言うのは上述(2)の出国前な72時間以内の陰性証明書であり、これに加えた質問表に返答することを求められることとになります。これらは全てVisit Japan Webにて対応することが可能です。


以上が香港―日本行き来の際の認識事項及び準備事項となります。

では楽しい旅を、いってらっしゃい。

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