CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合

香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談がもち掛けられるマーケットです。

こうした様々な相談事に対し、専門家達はそのニーズに応える為に多くのアイデアを考えることになる訳ですが、今回は実際に欧米で考案されたある提案プラン(SPC<=特別目的会社>を利用)を基として、仮にそのプランを日本国内の企業様が採用した場合の節税効果の比較をご案内致します。

(※)尚、内容をより鮮明・容易にする目的で、下記に表示される数字は敢えて単純化しております事をご容赦下さい。

<前提条件>
対象:日本国内企業(海外子会社なし)
日本国内法人税率:35%
税引前利益…2億円

<比較>
① 節税対策はなし
② 欧米考案のプラン採用
(プラン実行のためには海外法人設立及びSPCが必要)

<結果=納税額>
① 7,000万円(税率:35%)
② 約4,600万円(税率:約23%)

<補足事項>
・上記の②では外国法人を作る関係もあり外国子会社益金不算入制度を使用することが可能。
・TH(タックスヘイブン)対策税制適用対象外。
尚、ここで挙げている『欧米考案プラン』とは、日本国内の企業様にとっても(国内の税法上)現実的に採用出来る節税プランである事も併せてご案内して置きます。
(『欧米考案プラン』詳細に関しましてはCCM香港までお問い合わせ下さい。)

お問い合せはこちらからどうぞ

 - お役立ち情報, 日本, 海外法人(オフショア法人), 税金・税務, 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港デモに対する中国の報道状況について

香港や日本に居て香港デモの情報を手にする時、そこには一定の情報精度があると言う前 …

no image
配当金送付にかかる税率の差

日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、 …

no image
11月中旬、海外法人設立個別相談会(無料) 東京銀座にて開催いたします

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

banner_meeting
2018年3月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

banner_meeting
2018年1月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
中国駐在となる本社採用の中国人幹部に関して配慮すること

日本から中華圏などに駐在で行かされる人員は、日本人より日本採用の中国人スタッフの …

no image
それでも中国は香港に“手を出せない”

9月に入り香港の行政長官であるキャリー・ラムが全面的に「逃亡犯条例」を撤回したに …

no image
“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?

事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合 …

no image
【 海外一流大学への”パスポート”たる国際バカロレアとは? 】

富裕層や起業家の方々を問わず、香港やシンガポールなど海外に移住をして来た日本人の …

no image
ゴーン問題が起こした国際税務問題

当初の予想を裏切る形となり、やや長期戦の様相を呈して来た感があるカルロス・ゴーン …