海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合
香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談がもち掛けられるマーケットです。
こうした様々な相談事に対し、専門家達はそのニーズに応える為に多くのアイデアを考えることになる訳ですが、今回は実際に欧米で考案されたある提案プラン(SPC<=特別目的会社>を利用)を基として、仮にそのプランを日本国内の企業様が採用した場合の節税効果の比較をご案内致します。
(※)尚、内容をより鮮明・容易にする目的で、下記に表示される数字は敢えて単純化しております事をご容赦下さい。
<前提条件>
対象:日本国内企業(海外子会社なし)
日本国内法人税率:35%
税引前利益…2億円
<比較>
① 節税対策はなし
② 欧米考案のプラン採用
(プラン実行のためには海外法人設立及びSPCが必要)
<結果=納税額>
① 7,000万円(税率:35%)
② 約4,600万円(税率:約23%)
<補足事項>
・上記の②では外国法人を作る関係もあり外国子会社益金不算入制度を使用することが可能。
・TH(タックスヘイブン)対策税制適用対象外。
尚、ここで挙げている『欧米考案プラン』とは、日本国内の企業様にとっても(国内の税法上)現実的に採用出来る節税プランである事も併せてご案内して置きます。
(『欧米考案プラン』詳細に関しましてはCCM香港までお問い合わせ下さい。)
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港の政治の変遷と今後の方向性について
香港は1997年に英国から中国へ返還され、その後“50年間“と言う前提条件で「一 …
-
-
インターネットを利用したビジネスの“落とし穴”
グローバルな環境においても各国の税制と言うものはそこに居住される方々にとって厳し …
-
-
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …
-
-
“追徴課税”と言う打ち出の小槌
本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税 …
-
-
9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
マイナンバー制度施行で自治体パンクの顛末
ネットや新聞・雑誌などでも既に報道されていますが、事前から懸念されていたマイナン …
-
-
4月の法人設立個別相談会、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【 消費税とマイナンバー、今後の絡み 】
既に周知されているように、2017年4月以降、消費税の税率が8%から10%に引き …
-
-
2019年6月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
アメリカ大統領選が与える影響と香港の将来
2020年アメリカ大統領選投票が去る11月4日に行われ、得票数において現職大統領 …
- PREV
- 中国で確定申告は必要か?
- NEXT
- 今更聞けない香港ビジネス基礎事項⑤~香港の直接税
