海外で利用されている節税方法を国内法人に使用した場合
香港は場所柄、多くの国の方々が自国の課税負担との比較の中で節税を目的とした相談がもち掛けられるマーケットです。
こうした様々な相談事に対し、専門家達はそのニーズに応える為に多くのアイデアを考えることになる訳ですが、今回は実際に欧米で考案されたある提案プラン(SPC<=特別目的会社>を利用)を基として、仮にそのプランを日本国内の企業様が採用した場合の節税効果の比較をご案内致します。
(※)尚、内容をより鮮明・容易にする目的で、下記に表示される数字は敢えて単純化しております事をご容赦下さい。
<前提条件>
対象:日本国内企業(海外子会社なし)
日本国内法人税率:35%
税引前利益…2億円
<比較>
① 節税対策はなし
② 欧米考案のプラン採用
(プラン実行のためには海外法人設立及びSPCが必要)
<結果=納税額>
① 7,000万円(税率:35%)
② 約4,600万円(税率:約23%)
<補足事項>
・上記の②では外国法人を作る関係もあり外国子会社益金不算入制度を使用することが可能。
・TH(タックスヘイブン)対策税制適用対象外。
尚、ここで挙げている『欧米考案プラン』とは、日本国内の企業様にとっても(国内の税法上)現実的に採用出来る節税プランである事も併せてご案内して置きます。
(『欧米考案プラン』詳細に関しましてはCCM香港までお問い合わせ下さい。)
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
アジアにてベストのタックスヘイブンとは一体何処になるか?
今まで当Blogではタックスヘイブンと言う切り口で香港をベースに様々な国を比較し …
-
-
オフショア法人vs香港法人
日頃承る質問の中でも多いのが表題のマーケットの比較であり、今回は下に挙げるいくつ …
-
-
シャドーバンキングに走る香港の住宅購入者
数ある香港の特色を挙げると、その中には必ず世界的に(悪評で知られる)高額な不動産 …
-
-
世界最強のコンサルティング会社
経営に横たわる問題点を瞬く間に発見し、その解決策を提案するコンサルティング会社は …
-
-
中国の会計年度と”予定納税”と言う概念
中国進出する企業(及び駐在員)にとって、事前に確り理解して置かなければならない事 …
-
-
【マイナンバー法案改正から見える未来】
マイナンバー法案改正によって、銀行預金口座にまでこの番号を紐付けて行くことが決定 …
-
-
香港における慈善機構の設立について
香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途 …
-
-
質問形式で明らかにする香港の魅力とは?
香港に住むメリットを一つだけ挙げろと言われたら、一体何を思い浮かべることでしょう …
-
-
中国で確定申告は必要か?
税金を支払う季節になって来ると、この手の質問が当社にもお客様から来る事が多くなっ …
-
-
海外子会社での「外国税額控除」vs「損金算入」について考える【コーヒーブレイク】
この一年の香港のトピックを検索すると、それは「逃亡犯条例」であったり、「抗議デモ …
- PREV
- 中国で確定申告は必要か?
- NEXT
- 今更聞けない香港ビジネス基礎事項⑤~香港の直接税
