今、改めて案内する海外法人設立の際の留意事項
近年、海外法人を設立しようとする日本人の方の数は(景気などに左右されず)継続的に増えているようです。2016年に入ってもその勢いにブレーキはかからず全国から香港やシンガポールなどを利用した形で何らかのアクションを起こされる方々が後を絶ちません。
そして設立希望者の多くは「ビジネス推進」などの“営業面”に関しては非常に現実的に検討される方々が多いのですが、もう一つの重要な面である税制面となると意外に纏め切れていないのが現状です。
今回はそんな方々の為に、国内税法から見た海外法人を設立する際の留意事項を改めてご案内したいと思います。
さて、どのようなポイントを押さえておく必要があるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【 海外法人設立、もう一つの重要事項(税制面)に於ける必須留意事項とは? 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
公示価格から見た地価の動向
今から約2ヶ月前の3月21日、国土交通省から国内の地価公示価格が発表されました。 …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
-
-
“特別買収目的会社“が香港IPO市場を席巻する?
香港は言わずと知れた「国際金融センター」です。今まで世界中の企業が香港の演出する …
-
-
香港の最近の税制改正について(1)
暫くテーマとして扱って来なかった香港の税制ですが、昨今では企業活動や個人生活など …
-
-
“有名無実“を改めて確認する形となった香港の選挙制度
抜本的な“改革“が行われて数年経過した形になる香港の選挙制度ですが、今回行われた …
-
-
恒久的施設(PE)認定課税とは?
日頃、余り目にする事は無いテーマなのかも知れませんが、国際ビジネス展開をされる企 …
-
-
海外で使用するお土産って消費税は免除?
海外赴任が決定し、今まさに“これから出国“と言うような方々の中には、赴任先でこれ …
-
-
“超法規的権限”を手にしてしまった行政長官
10月初旬、香港政府は2つの重要な法律を可決しました。1つは立法手続きを省略する …
-
-
香港法人の従業員解雇について
香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づ …
- PREV
- 【重要】 CCM香港 旧正月期間休業のお知らせ
- NEXT
- 訪日外国人トップとその要因
