【APAとは何のことか?】
“APA”と呼ばれるスタンスが海外拠点を持つ企業の間では年々重要になって来ているようです。この言葉の意味と言うのは「事前確認制度」(=Advanced Pricing Agreement)のことを言うのですが、これは税金支払と言う視点の中で行われる企業側からの能動的な確認及び申告のことを言います。
この事前確認制度には3種類ありますのでご紹介させて頂きます。
⑴国内APA(Unilateral APA)・・・1カ国の税務当局から確認を得る制度
⑵2国間APA(Bilateral APA)・・・2カ国の税務当局から確認を得る制度
⑶多国間APA(Multilateral APA)・・・3カ国以上の税務当局から確認を得る制度
海外(特に関連)企業との取引を行う際にどうしても避けられない税務上のテーマのひとつにTP=「移転価格」がございますが、もともと企業にとって、この移転価格調査自体が税務当局主導の”受動的な”検証であることが多く、その為この「事前確認制度」を採用する意義と言うのは、企業側から積極的に移転価格の設定などの妥当性を証明する為、コストの高い移転価格課税の発生を未然に防止することができると言うメリットがございます。
“転ばぬ先の杖”ではないですが、こうした備えを怠らずに経営して行くことも海外での事業が安定した収益をあげる為に必要なことかも知れません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】
香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下に …
-
-
金融サミット開催で“失地回復“を狙う香港
香港は言わずと知れた「国際金融センター」の一つである訳ですが、中国との政治的な軋 …
-
-
様々な統治者によって支配を受けて来た香港の歴史
香港の歴史は、中国をはじめとするさまざまな支配者による変遷を経てきました。返還前 …
-
-
どうやったら税金は安くなるのか?(海外法人利用の場合)
一部の国や地域は除くとして一般的に企業や個人にとって、「税金」と言うものは避けて …
-
-
香港での法人設立維持費用には何故業者によってバラツキが大きいのか?
香港に事業進出を検討する際、当然の検討事項として上がるものは法人設立に関すること …
-
-
「パナマ文書」以降、香港の資産管理や運用の方法で一体何が変化して来たのか?
2016年に公開された「パナマ文書」は、タックスヘイブンを利用した租税回避や不透 …
-
-
給与あるところにはやはり「課税」?出向者に関する事前の忘備録
既に今までも何度かに渡って海外課税に関する議題を取り上げて来ました。しかしながら …
-
-
オンラインセミナー 開催のお知らせ 香港法人ビジネス活用術<香港法人編>
みなさん、こんにちは。CCM香港スタッフです。 2月22日(水)に開催する、香港 …
-
-
香港法人設立の際の質問(各種節税について)②
弊社に寄せられる問い合わせの中には”節税”と言う視点が頻繁にあります。日本の税制 …
-
-
オフショア法人vs香港法人
日頃承る質問の中でも多いのが表題のマーケットの比較であり、今回は下に挙げるいくつ …
