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【APAとは何のことか?】

“APA”と呼ばれるスタンスが海外拠点を持つ企業の間では年々重要になって来ているようです。この言葉の意味と言うのは「事前確認制度」(=Advanced Pricing Agreement)のことを言うのですが、これは税金支払と言う視点の中で行われる企業側からの能動的な確認及び申告のことを言います。

この事前確認制度には3種類ありますのでご紹介させて頂きます。

⑴国内APA(Unilateral APA)・・・1カ国の税務当局から確認を得る制度

⑵2国間APA(Bilateral APA)・・・2カ国の税務当局から確認を得る制度

⑶多国間APA(Multilateral APA)・・・3カ国以上の税務当局から確認を得る制度

海外(特に関連)企業との取引を行う際にどうしても避けられない税務上のテーマのひとつにTP=「移転価格」がございますが、もともと企業にとって、この移転価格調査自体が税務当局主導の”受動的な”検証であることが多く、その為この「事前確認制度」を採用する意義と言うのは、企業側から積極的に移転価格の設定などの妥当性を証明する為、コストの高い移転価格課税の発生を未然に防止することができると言うメリットがございます。

“転ばぬ先の杖”ではないですが、こうした備えを怠らずに経営して行くことも海外での事業が安定した収益をあげる為に必要なことかも知れません。

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