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「納税管理人」の概要と手続きについて

駐在を行うとそれなりの期間、日本の制度の諸々から離れることを意味します。その期間は各社まちまちであるのでその対応のやり方や度合いは変わって参りますが、仮に日本を数年単位で離れることが事前に決まっているようなケースでは、日本国内における各種申告関係の部分、特に駐在期間中でも発生している日本の所得についてはそれなりの“対策”を講じて置かなくてはなりません。

例えば日本で(自分の給与所得以外に)不動産所得があると言ったようなケースの場合、その部分の所得発生から出る納税額をどのように申告して行くべきなのか?と言う点です。

そこで登場するのがこの部分の納税代行者として機能する「納税管理人」です。

この納税管理人を立てることで駐在員は国外での業務により一層集中が出来ると言う形になる訳ですが、ではそもそも、この「納税管理人」とはどのような役割を担うものなのでしょうか?また、これを立てるのは必須事項なのでしょうか?

詳しくはCCM香港
「納税管理人」はどう言った場合に必要となるのか?

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