「納税管理人」の概要と手続きについて
駐在を行うとそれなりの期間、
例えば日本で(自分の給与所得以外に)
そこで登場するのがこの部分の納税代行者として機能する「
この納税管理人を立てることで駐在員は国外での業務により一層集
詳しくはCCM香港
【「納税管理人」はどう言った場合に必要となるのか?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】
香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下に …
-
-
【香港-梁行政長官による施政報告】
日本でもメディアを通して情報が届いていらっしゃると思いますので詳細は省きますが、 …
-
-
口座自動情報交換制度の延期はあり得るか?
2017年及び2018年と言うのは税務を司る方々にとって非常に重要な年になる可能 …
-
-
香港市民にとっての“的士“(タクシー)とは?
香港は地形的に総面積が大きくなく、また山岳地帯も多い為、“平地“と考えられるとこ …
-
-
観光客のバランスに変化?香港と日本の昨今の現状について
香港を訪れる観光客の数は最盛期でおおよそ6500万人と言うものであり、その数字を …
-
-
香港・中国での個人信用調査、法人デューデリ業務
海外でビジネスを展開する際、マネジメントクラス人材を含むローカルスタッフの雇用や …
-
-
2018年2月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
“M&A”を選択肢として捉え始める海外子会社の撤退法
昨今は日本企業も「選択」と「集中」の視点から、不採算部門の切り捨てや複数からなる …
-
-
酒税法改正の動き、我々のビールにも。
日本であろうが海外であろうが、仕事や運動などの後に飲むビールは最高です。 季節的 …
-
-
香港政府主導でスタートした観光プロモーション活動と財政支出
香港にとってここ数年の受難は各方面に影響を与えることになりました。その多くは一般 …
