恒久的施設と言う切り口で中国がBEPS対応して行く点について
香港からでも日本からでもそうですが、中国本土への
中国ではこれまでの役務提供のため中国に派遣される外国籍の人員
本稿ではこの代理人PEを中
詳しくはCCM香港HP
【代理を立てることでPE認定課税を逃れる中国に対する規制】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
人材“流出“ではなくなっている香港の現状
昨今、不安定な世情が盛んに喧伝されている香港の状況ですが、必ずしも全てが“厭世モ …
-
-
新タックスヘイブン対策税制と香港
あなたがもし税務局のドアを叩いて“タックスヘイブン“と言う言葉を発したら、それを …
-
-
新会社法設定からSCR施行までの背景
2014年、香港ではそれまで約80年以上使用されていた会社の“背骨”たる会社法( …
-
-
「トリーティーショッピング」から得るメリット
海外展開を行う企業の中には、進出における最初のプランニングの段階から様々な場所に …
-
-
2019年3月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
株式売却の落とし穴
日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向 …
-
-
香港に於ける会社清算の種類
香港は市場経済においてレッセフェール(laissez-faire=自由放任主義) …
-
-
香港と世界のジョブマーケットのトレンド
香港と言う地域は人材の流動性と言うものが日本の想像を超えたスピードで展開している …
-
-
国外財産に対する課税範囲の重要な変更点
税制改正と言うのは毎年年末にその内容が公表される形になりますが、今回の変更=『平 …
-
-
中国と日本の課税方式の違いとは?
中国で事業活動を開始する際は様々な点を周到に用意する事が肝要です。 しかしながら …
- PREV
- 香港に於けるM&Aの可能性を模索する-1
- NEXT
- 【重要】 CCM香港 休業日のお知らせ
