平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌事業年度の税制方針が盛り込まれた大綱の内容が発表され、日本国内の会計・税理士事務所は自分の顧客からの質問対応や、また、この大綱をベースとして自身の次年度の戦略を策定する時期へと入って行きます。
今回取り上げさせて頂くのは平成29年の税制改正項目の一つであり、また平成30年4月1日以後に開始する事業年度適用とされている変更ポイントを解説致します。
詳しくはCCM香港HP
【タックスヘイブン税制変更点が企業に要求して来るポイント】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港の街並みにおける「看板」の課題
一般的に香港をイメージする際、多くの方々の念頭に先ず浮かぶ「光景」と言うのはあの …
-
-
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …
-
-
香港での納税義務のタイミング
どの国においても税金の“未払い”と言う事由に対してはそれなりの代償(罰金&法的な …
-
-
11月中旬、海外法人設立個別相談会(無料) 東京銀座にて開催いたします
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】
海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催
今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 11/21(火)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
シンガポールなどの圧力?香港が中国の政策から一歩だけ先んじるアクションを今取る理由とは?
9月に入り香港の“動き“が慌ただしくなって参りました。これはコロナ禍に関する域内 …
-
-
【香港会社の減価償却費の計算方法及び償却率】
日本から来られる駐在員の方や出張者の方々から聞かれる質問の中には、表題のR …
- PREV
- 【重要】 CCM香港 休業日のお知らせ
- NEXT
- 刷新される香港ID
