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香港における法定会計監査・税務に関するあれこれ

日本と比較すると香港は多くの面、特にルール上の面で大雑把であることが挙げられますが、会計のシステムについては必ずしもそのような取り扱いであると言えません。例えば日本で中小規模の会社であれば自社の決算書については第三者による法定会計監査を受けなくても済みますが、香港ではこうした対応では通用せず、税務申告の際には法定会計監査報告書の添付が“マスト”となっています。要するに香港における全ての有限責任会社(Limited Liability Company Limited)はその資本額や人数の大小にかかわらず、会社条例として法定会計監査を行うことが必要とされていると言うことなのです(※)。

今回は香港で法人設立を行って経営を行っていく際に必ず必要とされるこの法定会計監査とその際に提出を求められる主なドキュメント(書類)、そして税務及び周辺事項のあれこれについてご案内します。

(※)個人事業、パートナーシップや外国会社(=支店進出)の場合は、この法定会計監査の義務はありません。しかしながら、外国会社(=支店進出)の場合、銀行に年次決算書を提出することを想定して会計監査を行う方が望ましいと見る向きもあります。

詳しくはCCM香港HP
香港法人が要求される法定会計監査とその必要書類と税務条例規定の保存義務について

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