新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為に海外法人を活用出来ないかとのお問い合わせが増えてきております。 海外への渡航制限がある中でも、海外法人を設立して事業展開を開始する事は可能です。
お客様よりお問い合わせの多いケースをQ&A方式にてCCM香港HPにて公開しております。
海外へ渡航できないから海外法人も設立できない、海外への事業を展開できないとお考えの事業者様、一度CCM香港へお問合せください。
電話でのご相談も受け付けておりますので、ぜひご利用下さいませ。
▼電話相談について▼

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
「コロナウィルス」が呼び起こした“記憶”、香港が経験した伝染病に対峙した日本人たち
2月8日の各メディアのニュースで多くのヘッドラインを占有したのが「中国から香港へ …
-
-
“非香港会社”としての香港進出とは?
香港進出には何も「個人会社」形式や「パートナーシップ」形式、或いは「現地法人」形 …
-
-
“人民元オフショアセンター“としての一面を持つ香港とその役割
言うまでもなく、香港の法定通貨というのは「香港ドル」となりますが、香港がマーケッ …
-
-
香港MPF最高収入限度額変更
2000年12月から香港で導入されている公的制度のひとつであるMPF(=香港強制 …
-
-
本社と海外子会社の間にある“溝”
昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …
-
-
『パナマ文書』の本当の意図
4月に世界に衝撃的なインパクトを齎した『パナマ文書』。政財界のトップやスポーツ・ …
-
-
香港:来年度財政予算発表と顕在化して来た課題とは?
今年の2月22日、香港の財政長官である陳茂波(Paul Chan)氏は香港の20 …
-
-
それでも引っ掛かる「移転価格税制」について
海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言う …
-
-
海外進出の際におさえて置きたい基本的なポイント
企業にとって『海外進出を行う』ことと言うのは大きなビジネスチャンスを獲得する可能 …
-
-
年末に迫る、「国外財産調書」提出の準備を貴方はどう捉えるか?
平成24年度の税制改正の際に適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外で取得した …

