やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。これは、例えば日本企業が海外で事業を行うために設けた一定の施設等をベースとして発生する売上に対する課税のことを言いますが、このPEには様々なケースが想定される為、素人が少し準備しただけで対応出来るほど甘いものではありません。今回は数ある事例の内、海外に支店形式や、特に駐在員事務所としての施設を有している会社がPE認定される可能性についてご案内したいと思います。
租税回避地域と考えられる香港やシンガポールなどに進出されていたとしてもこのケースに該当するものは依然として相当数あるものと思われる為、その意味では課税リスク回避の為の準備は恒常性を求められるものとなります。故にどの企業様にとっても他人事とは言えないテーマであるこの「PE(恒久的施設)認定課税」、今一度、検証して参りましょう。
詳しくはCCM香港HP
【香港も例外でない?「駐在員事務所」ですらP
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
2018年3月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港と香港法人の優位性とは?
今月香港では新行政長官からの発表で法人税の税率を一部16.5%から50%オフの8 …
-
-
香港が纏う 『国際金融センター』 と言う評価軸
毎年春先に発表となる国際金融センターの順位ですが、これを調べる機関によっても順位 …
-
-
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …
-
-
世界最強のコンサルティング会社
経営に横たわる問題点を瞬く間に発見し、その解決策を提案するコンサルティング会社は …
-
-
「中国と香港の違い」を表現した20枚のイラスト
2015年、丁度雨傘運動が集結して日も間もない時期、ある香港人のアーティストが擁 …
-
-
支店として海外に進出する場合に留意しなくてはならない事
海外進出を検討されている企業は、一定の市場リサーチなどを終えた後に進出方法を決定 …
-
-
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …
-
-
「幸福度」ランキング 〜 香港は一体何位?
世の中と言うのものは兎角比較をしたがるものです。その対象となるのは無限にあると考 …
-
-
「金密輸対策」に本腰を入れ始めた財務省
昨年の11月初旬(2017年11月7日)、日本の財務省関税局はここ一年の間に急増 …
- PREV
- 香港マカオへの渡航制限状況
- NEXT
- 【重要】 CCM香港 休業日のお知らせ
