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やはり気をつけなくてはならないPE認定

以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。これは、例えば日本企業が海外で事業を行うために設けた一定の施設等をベースとして発生する売上に対する課税のことを言いますが、このPEには様々なケースが想定される為、素人が少し準備しただけで対応出来るほど甘いものではありません。今回は数ある事例の内、海外に支店形式や、特に駐在員事務所としての施設を有している会社がPE認定される可能性についてご案内したいと思います。

租税回避地域と考えられる香港やシンガポールなどに進出されていたとしてもこのケースに該当するものは依然として相当数あるものと思われる為、その意味では課税リスク回避の為の準備は恒常性を求められるものとなります。故にどの企業様にとっても他人事とは言えないテーマであるこの「PE(恒久的施設)認定課税」、今一度、検証して参りましょう。

詳しくはCCM香港HP
香港も例外でない?「駐在員事務所」ですらPE認定されてしまうものなのか?

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