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点在する海外子会社を「中間持株会社」下に置く際の課税とは?

一時、かなりの数の企業が税制上有利とされる香港やシンガポール等を前提に、それら以外の国々に点在する海外子会社の統括拠点として位置付けがことがあります。つまり、本社が100出資の海外現地法人を一括して纏め上げると言うポジションを香港などの現地法人に与えた流れであり、それが所謂「中間持株会社」として機能をしていた時代がございました。実際、香港と言う地域はその立地上、中国、アジア圏における理想的な統括機能を提供できる条件を満たしている事と、英国統治時代からの方針であるレッセフェール(=自由放任主義)もあり、結果としてグループの事業運営上で限りなく理想的な状況を提供している実績を作り上げました。

しかしながら、年々変化する税体系などを考慮した場合、幾つかの肝要な点を吟味し続けて行かなくてはならず、その意味でもこの「中間持株会社」の構造や機能は定期的な点検が必要であるのは否めません。

今回のBlogでは、海外事業展開例を一時更に加速させようとしたストラクチャーのひとつとして「中間持株会社」の課税関係について今一度振り返って参ります。

詳しくはCCM香港HP
中間持株会社」を作る際に関わる課税関係についての解釈

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