海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】
良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。これは飲み込む側の企業にとって買収対象となる企業のノウハウや取引先(商圏)の確保が可能となるだけでなく、優秀且つ即戦力となる人材を効率良くその傘下に収めることが可能となるからです。
今年、産業界は新型コロナウィルス感染症のために世界規模で未曾有の危機に立たされることになりました。多くの企業は現在、業績下降の圧力の中で必死に活路を見出す対抗策を行ってはいますが、流石に年度末が近づくこの段階に入ると一部で“息切れ“するところが散見されるようになって来ました。
こんな状況下でもあるからなのでしょうか、今現在は「M&A」と言う手法が再び脚光を浴びて来つつあります。業界再編の可能性を含む業界はこのコロナ禍によってかなりこの「M&A」使用の判断が現実的になっているところもあり、この期に積極的な導入を計ることで、来年以降の業績の拡大やライバルに対して先んじること、はたまた業界そのものの中で生き残ると言った可能性を見出しています。
今回はそんな「M&A」を、①在外国の海外企業を買収するケース、②海外に現地法人を所有する日本国内の会社を対象としたケース、の二つについて気をつけなくてはならない税務上のポイントを“コーヒーブレイク“としてご案内します。
詳しくはCCM香港HP
【クロボ「M&A」に於ける税務上の注意点とは一体何か?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
“恒常的な住宅難”と向き合う香港の“壮大なプロジェクト”
「香港」と言う地域を一般的なイメージで連想する印象と言うものは恐らくどれも似通っ …
-
-
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催
今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …
-
-
中国が発表した大湾区構想に巻き込まれる(?)香港
2019年2月18日、中国国務院(政府)は広東省と香港、マカオを一体化させるとす …
-
-
日本国の租税条約ネットワーク
日本国の租税条約ネットワーク 日本は2015年現在、世界90か国・地域と二国間租 …
-
-
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
そんなに遅くても大丈夫?香港の税務申告について
香港や中国などと違い、日本では「3月」と言う月は結構な負荷が掛かる月です。何故な …
-
-
香港の教育システムの構造とは?
香港現地での教育と言うのは一時期の日本以上にプレッシャーが高いところであると言え …
-
-
海外で使用するお土産って消費税は免除?
海外赴任が決定し、今まさに“これから出国“と言うような方々の中には、赴任先でこれ …
-
-
海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて
海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤 …
- PREV
- 新型コロナに関する香港政府の防疫措置について
- NEXT
- 香港政府の防疫措置の延長及び一部強化の情報
