【コーヒーブレイク】海外勤務者の税務上に関する留意点について
コロナ禍が恒久化しつつある現在、日本の企業の海外進出や出先とのやり取りと言うのはベースから変革を求められている状況となりました。各企業においては渡航制限や厳格な入国条件をクリアしない事には仕事への取り組みが限定的になってしまうこともあり、徐々に頭痛の種になりつつあると言っても良いかも知れません。
しかしながら、これを逆に取ると、良い形でコロナ後の準備期間として(リサーチ等を筆頭とした)「飛躍」への備えを出来るタイミングであるとも考えられ、より堅実に、かつ柔軟性を含めた広範な動きが可能となるものとも考えられます。
一例としては、海外進出に伴うなどとして自社の従業員や役員を海外で働かせるような場合は、それまでの国内勤務の場合とは課税に関する取り扱いが異なって参ります。
本稿では、従業員や役員が国境を越えて働く時、税務上の取扱いがどのように変わるのか、確認・注意すべきポイントとは何なのかと言うことを改めてご案内させて頂きます。
詳しくはCCM香港HP
【コーヒーブレイク】海外駐在者の課税関係について注意しなくてはならない6つの項目とは?
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外進出手法に纏わる税務上の考察点とは?
子会社形態による進出には、いくつかの「定番」と言うものがあります。例えば現地に子 …
-
-
中国における短期滞在者免除とは?
国際税法に触れるとその中で必ず出て来るものの内の一つに出張者の滞在日数を巡る部分 …
-
-
「移民法」可決と香港市民の思惑
丁度日本ではゴールデンウィークに入るその前日にあたる4月28日、香港立法会が香港 …
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催
今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …
-
-
口座自動情報交換制度の延期はあり得るか?
2017年及び2018年と言うのは税務を司る方々にとって非常に重要な年になる可能 …
-
-
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …
-
-
『電子経済』の課税上の課題について
産業の発達と共に、ビジネスの形態も様々な形で変化して来ました。例えば電話やファッ …
-
-
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】
今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …
-
-
特許権を海外子会社に付ける際の注意
通常、中国などに製造拠点の設置を目的とした海外子会社を作る場合、日本の親会社が所 …
-
-
香港法人の清算について 2
◇ 「香港法人の精算について 1」はこちら ◇ ◆ 3)債権者による自動清算 ( …
