2025年から設定される雇用主の「負荷」=MPF新規定が与える影響(1)
20年以上前の話になりますが、香港では当時まで(日本で言う)年金に相当する制度は正式に存在していませんでした。そのため、多くの香港人従業員は自分の勤める会社の福利厚生制度(任意型の退職金積立スキーム=ORSO:Occupational Retirement Scheme Ordinance)に頼ったり、独立して事業を始めたり、または親の世代からの資産(不動産など)を売却して老後の生活を維持することを考えていました。
しかし、この状況が変わる大きな一歩が2000年12月に制定・発足したMPF(Mandatory Provident Fund=強制積立金)という強制型の制度です。この「強制」という言葉には理由があります。それまでは企業側の事情(例:優秀な人材の確保や節税対策など)に基づいて導入される任意の制度でしたが、MPFは香港の企業全体に法的な強制力を持ち、必ず導入されなければなりませんでした。
以来、雇用関係がある場合、MPFは不可欠な存在となり、同時に従業員(被雇用者)の老後の不安を軽減する方向へと舵を切ることができました。今回は、この制度に導入される新しい法案が与える労使双方の視点について考察していきます。
詳しくはCCM香港HP
【「MPF」と「長期服務金&解雇補償金」― 企業へのインパクトとは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
日本がいまだに世界でもトップクラスの資産家国家であるゆえん
1996年から2001年にかけておこなわれた金融ビッグバン時代、日本の金融資産額 …
-
-
【APAとは何のことか?】
“APA”と呼ばれるスタンスが海外拠点を持つ企業の間では …
-
-
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …
-
-
【コーヒーブレイク】 日産を襲った衝撃、カルロス・ゴーンの逮捕劇についてー2
ゴーン容疑者の拘留はとうとう10日を過ぎました。今やこの事件は日本やフランスのみ …
-
-
“先回りする“香港のWeb3.0時代を法律がどう捌くのか?
Web3.0時代の到来禍間近と言われる中、同時代を象徴する技術である「NFT」や …
-
-
帰属主義下に於ける、海外にペーパーカンパニーを設立した場合の留意点
お客様から問い合わせの中には「投資」を目的とした海外のペーパーカンパニー設立と言 …
-
-
遂に開港!2023年の香港ー日本の行き来上に必要な各種手続きについて
前回のBlogでも触れたように香港の観光業の復興はゼロコロナ政策下では不可能と言 …
-
-
日本と異なる(?)香港の会計と監査
香港の会計制度や監査については今までも何度か取り上げて来ました。一番分かり易い相 …
-
-
9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
“追徴課税”と言う打ち出の小槌
本日のニュースで、住宅建材大手トステムの創業者(2011年死去)の長女が東京国税 …
