2025年から設定される雇用主の「負荷」=MPF新規定が与える影響(1)
20年以上前の話になりますが、香港では当時まで(日本で言う)年金に相当する制度は正式に存在していませんでした。そのため、多くの香港人従業員は自分の勤める会社の福利厚生制度(任意型の退職金積立スキーム=ORSO:Occupational Retirement Scheme Ordinance)に頼ったり、独立して事業を始めたり、または親の世代からの資産(不動産など)を売却して老後の生活を維持することを考えていました。
しかし、この状況が変わる大きな一歩が2000年12月に制定・発足したMPF(Mandatory Provident Fund=強制積立金)という強制型の制度です。この「強制」という言葉には理由があります。それまでは企業側の事情(例:優秀な人材の確保や節税対策など)に基づいて導入される任意の制度でしたが、MPFは香港の企業全体に法的な強制力を持ち、必ず導入されなければなりませんでした。
以来、雇用関係がある場合、MPFは不可欠な存在となり、同時に従業員(被雇用者)の老後の不安を軽減する方向へと舵を切ることができました。今回は、この制度に導入される新しい法案が与える労使双方の視点について考察していきます。
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【「MPF」と「長期服務金&解雇補償金」― 企業へのインパクトとは?】
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