” 日本法人税税率引き下げ “政策の骨子、ついに固まる
本日の日経新聞の一面でも大々的に報道されている通り、かねてから審議をされていた法人税実効税率引き下げの骨子がようやく固まったようです。当初、2017年に導入とされていたこの税率引き下げですが、やはり大方の見方の通り、一年前倒しとなった来年からいよいよ実施と言う事になります。
事実として現在、世界各国ではこうした減税の傾向が高くなっております。軽課税地域の代表とも言える香港も例外ではなく、もともと低い法人税率に対して更なる「動き」が本格化されるとの事ですから来年以降の課税率の風景は、かつてない勢いで“一新”されてしまうかも知れません。
詳しくはCCM香港HP 【 日本法人税引き下げ アジアでの企業誘致と国内外市場への影響 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること
日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているとい …
-
-
日本法人税率引き下げとその余波
11月28日付けの日経新聞でも発表があった、法人実効税率の引き下げ …
-
-
香港に集まる資本=何故、香港上場なのか?
ファンディング(=資金調達)を行う市場としてアジアで名高いところと言うのはわが国 …
-
-
海外子会社の経営管理をサポートする際の移転価格上の判断について
経営管理サポートを海外子会社に対して提供する場合の注意点と言うものは何でしょうか …
-
-
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる …
-
-
国税庁が行なった租税条約に基づく情報交換事績の公表
国が推進している重要な施策のひとつに外国との租税条約と言うものがあります。これか …
-
-
国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け
【次から次へと続く、国からの“調書”】 税制改正の度に続々と税務当局から出される …
-
-
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)
2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …
-
-
居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …
- PREV
- 日本法人税率引き下げとその余波
- NEXT
- マイナンバー準備の現状と今後注意しておくべき税制

