駐在員が欲する研修とは?
某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受けておけば良かった研修”のベスト5は以下の通り。
①赴任地の労働法等に関する研修
これは赴任者の殆どが現地で管理職になる為、ナショナルスタッフを育成・管理をしなくてはならなくなる。その時に現地の労働法などに関する知識補充の機会は必須。
②現地生活事情に関する研修(帯同する配偶者含む)
『必要なことは個別に現地に問い合わせるように…』と言われることが往々にして多く、またその現地駐在者との面識等がない場合、単に”聞きづらい”などと言ったメンタル的な理由で実行に移せぬまま(結果的に)ぶっつけ本番になり痛い目に遭うことも。ここは本社が現地駐在者と赴任予定者の間に入るなどして直接意見交換出来る機会などを作ったり、現地生活事情の研修を率先して行うべきとの声多し。
③人事評価など、管理職として必要な知識に関する研修
海外赴任を命じられる前は、”畑の違う分野”と高を括っていた人事案件が、赴任と同時に突然降り掛かる。その評価方法や人材の育成方法などに関する研修の実施要望も意外なほど多い。
④海外旅行保険、健康保険の海外医療費請求のやり方の研修
海外に出ると途端に意識が高まるのがこうした保障関係になるが、加入はすれど、請求のやり方などの事前情報や研修は丁寧なフォローをされていないのが実情。結果、現地でいったん自費で高額医療費を支払う羽目になったり等々…いろいろなトラブルが多いのもこの分野。
⑤海外駐在員の処遇に関する研修
これも②と同様、意外と『海外赴任者規程に必要なことが書いてあるから…』と言う程度であり、配布資料も具体例に乏しい。また当人そのものが人事的な知識などが不十分であるなどして規程内容そのものへの理解も心許ないと言うケースが多く、不安に思う赴任者は多い。
さて、貴方の会社は如何なものだろうか?
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
中国進出時のトラブル発展例(会計/工場編)
日本企業が中国に進出する際は大きく分けて直接投資(直接進出)か、間接投資(香港 …
-
-
インターネットを利用したビジネスの“落とし穴”
グローバルな環境においても各国の税制と言うものはそこに居住される方々にとって厳し …
-
-
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる …
-
-
2016年の来日外国人数の動向
昨今の日本に於ける観光客数は増加傾向を帯びています。去る1月17日、観光庁から出 …
-
-
海外子会社の経営管理をサポートする際の移転価格上の判断について
経営管理サポートを海外子会社に対して提供する場合の注意点と言うものは何でしょうか …
-
-
12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …
-
-
海外に何らかの支払いをする時に重要なこと
日本で全てのビジネスが完結するのであれば、全く考慮に入れる必要がないと言うタイプ …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
日本の税務調査の基礎知識の第三弾(今回で3回シリーズ終了)として国税庁による調査 …
-
-
日系飲食業の香港進出模様
香港における日本食の人気はひと言で形容すると“非常に高い“と言えます。実際のとこ …
- PREV
- 香港の紙幣は3種類?
- NEXT
- 香港MPF最高収入限度額変更
