駐在員が欲する研修とは?
某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受けておけば良かった研修”のベスト5は以下の通り。
①赴任地の労働法等に関する研修
これは赴任者の殆どが現地で管理職になる為、ナショナルスタッフを育成・管理をしなくてはならなくなる。その時に現地の労働法などに関する知識補充の機会は必須。
②現地生活事情に関する研修(帯同する配偶者含む)
『必要なことは個別に現地に問い合わせるように…』と言われることが往々にして多く、またその現地駐在者との面識等がない場合、単に”聞きづらい”などと言ったメンタル的な理由で実行に移せぬまま(結果的に)ぶっつけ本番になり痛い目に遭うことも。ここは本社が現地駐在者と赴任予定者の間に入るなどして直接意見交換出来る機会などを作ったり、現地生活事情の研修を率先して行うべきとの声多し。
③人事評価など、管理職として必要な知識に関する研修
海外赴任を命じられる前は、”畑の違う分野”と高を括っていた人事案件が、赴任と同時に突然降り掛かる。その評価方法や人材の育成方法などに関する研修の実施要望も意外なほど多い。
④海外旅行保険、健康保険の海外医療費請求のやり方の研修
海外に出ると途端に意識が高まるのがこうした保障関係になるが、加入はすれど、請求のやり方などの事前情報や研修は丁寧なフォローをされていないのが実情。結果、現地でいったん自費で高額医療費を支払う羽目になったり等々…いろいろなトラブルが多いのもこの分野。
⑤海外駐在員の処遇に関する研修
これも②と同様、意外と『海外赴任者規程に必要なことが書いてあるから…』と言う程度であり、配布資料も具体例に乏しい。また当人そのものが人事的な知識などが不十分であるなどして規程内容そのものへの理解も心許ないと言うケースが多く、不安に思う赴任者は多い。
さて、貴方の会社は如何なものだろうか?
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)
弊社には日々、沢山の問い合わせが香港内、中国、そして日本などからやって参ります。 …
-
-
日本と香港 給与所得に掛かる税金の相違点とは?
国が違えば制度が違うのは当たり前の事ですが、香港と日本で給与所得を受け取ると言う …
-
-
【タックスヘイブン対策税制 実体基準の判定について】
香港のような軽課税地域では常に日本の税法、特にタックスヘイブン対策税制の影響下に …
-
-
香港と台湾の、“中国との関係”について
「日本加油」(=日本頑張れ) 4月21日、台湾が日本に対して送った200万枚のマ …
-
-
日本と香港で共同プロジェクト「Blue Island憂鬱之島」制作の行方
“表現の自由“と言う観点は西側に居る我々日本人や欧米人にとって当たり前のことであ …
-
-
国外財産調書、第2回目の提出数は?
国外財産調書、第2回目の総提出件数は提出は8,184件 国税庁は2015年10月 …
-
-
海外に支店を設置すると言う事
『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …
-
-
【日本の税制調査会の動向(3)】
今回は平成27年度の税制改正に於ける国際的租税回避に関する「動き」がございました …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
-
-
“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?
事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合 …
- PREV
- 香港の紙幣は3種類?
- NEXT
- 香港MPF最高収入限度額変更
