CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

ビットコインに関わる消費税の改正について

海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。

今年の4月の初めなどの段階では1ビットコインが12万円程度でしたが、5月の終わりの段階になると既に26万円程度にまで上昇しています。

これは、日本の資金決済法の改正が背景にあり、ビットコインによる資金の決済が明確に適法とされ、その結果、日本での利用用が多くなったことによるとされています。今回はこのビットコインにまつわる日本の消費税の取扱いについて紹介しましょう。

詳しくはCCM香港HP
ビットコインと消費税、非課税扱いとなった後の影響

 - 日本, 税金・税務 ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
駐在員に対する人事評価のやり方とは?

例えば海外にやらせる経験が余りない会社、特に中小企業様のように海外において一人で …

3d people - man, people push up word "tax"
国外財産調書制度に続き、財産債務調書も義務付け

【次から次へと続く、国からの“調書”】 税制改正の度に続々と税務当局から出される …

no image
中国駐在となる本社採用の中国人幹部に関して配慮すること

日本から中華圏などに駐在で行かされる人員は、日本人より日本採用の中国人スタッフの …

no image
香港が纏う 『国際金融センター』 と言う評価軸

毎年春先に発表となる国際金融センターの順位ですが、これを調べる機関によっても順位 …

no image
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)

前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …

no image
やはり気をつけなくてはならないPE認定

以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …

3d people - man, people push up word "tax"
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正② 】

前回の配信では海外に移住される親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受 …

no image
【 中国で課税対象とならない手当 】

海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …

Savings protection
【 国外資産は結局のところ把握される? 】

マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。 スケジュールとしては2015年10 …

no image
中国/ 183日ルール:そのカウントの方法

香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応 …