ビットコインに関わる消費税の改正について
海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。
今年の4月の初めなどの段階では1ビットコインが12万円程度でしたが、5月の終わりの段階になると既に26万円程度にまで上昇しています。
これは、日本の資金決済法の改正が背景にあり、ビットコインによる資金の決済が明確に適法とされ、その結果、日本での利用用が多くなったことによるとされています。今回はこのビットコインにまつわる日本の消費税の取扱いについて紹介しましょう。
詳しくはCCM香港HP
【 ビットコインと消費税、非課税扱いとなった後の影響 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
通常の法人税と移転価格、その「調査」の違いとは?
「移転価格」と言うものは英語でTransfer Pricingと言い、企業相手の …
-
-
駐在員が欲する研修とは?
某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受け …
-
-
2017年訪日外国人の動向
毎年、日本には沢山の観光客やビジネスマン達が訪れます。主としてアジアからの来客が …
-
-
『野原邦彦 ステキな時間』の入場券プレゼント企画!!
木彫界のファンタジスタ 野原邦彦 ステキな時間 上野の森美術館で2017年12月 …
-
-
輸出実績から見る、日本の 『売り物』 とは?
最近の海外での日本トレンドは様々なものへと広がりを見せています例えばその中には日 …
-
-
香港の「現状」と金融大手が見ている「未来」
日本のメディアなどの報道に洗脳されると実態を見誤ることは多々あります。昨年の米国 …
-
-
Apple社が採用した究極の節税スキーム~ダブルアイリッシュ・ウィズ・ア・ダッチサンドイッチとは?
iPhoneやiPadで有名なアメリカのApple社は、”地の果てま …
-
-
【 国外資産は結局のところ把握される? 】
マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。 スケジュールとしては2015年10 …
-
-
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況
定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …
-
-
海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて
海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤 …
- PREV
- 6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
- NEXT
- オンラインセミナーの”裏話”
