ビットコインに関わる消費税の改正について
海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。
今年の4月の初めなどの段階では1ビットコインが12万円程度でしたが、5月の終わりの段階になると既に26万円程度にまで上昇しています。
これは、日本の資金決済法の改正が背景にあり、ビットコインによる資金の決済が明確に適法とされ、その結果、日本での利用用が多くなったことによるとされています。今回はこのビットコインにまつわる日本の消費税の取扱いについて紹介しましょう。
詳しくはCCM香港HP
【 ビットコインと消費税、非課税扱いとなった後の影響 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【日本の税制調査会の動向(1)】
『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、 …
-
-
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?-2
昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …
-
-
仮想通貨をめぐる税務問題について
話題としては頻繁に出て来る「仮想通貨」ではありますが、一般市民にとって実際にビッ …
-
-
中国での個人所得税
中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける …
-
-
【 消費税とマイナンバー、今後の絡み 】
既に周知されているように、2017年4月以降、消費税の税率が8%から10%に引き …
-
-
中国駐在となる本社採用の中国人幹部に関して配慮すること
日本から中華圏などに駐在で行かされる人員は、日本人より日本採用の中国人スタッフの …
-
-
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …
-
-
駐在員が欲する研修とは?
某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受け …
-
-
中国で日本人の現地採用を行う場合の対処とは?
海外進出を行うとどの会社も現地人を優先して雇うケースと、現地で生活をしている日本 …
-
-
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)
前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …
- PREV
- 6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
- NEXT
- オンラインセミナーの”裏話”
