ビットコインに関わる消費税の改正について
海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。
今年の4月の初めなどの段階では1ビットコインが12万円程度でしたが、5月の終わりの段階になると既に26万円程度にまで上昇しています。
これは、日本の資金決済法の改正が背景にあり、ビットコインによる資金の決済が明確に適法とされ、その結果、日本での利用用が多くなったことによるとされています。今回はこのビットコインにまつわる日本の消費税の取扱いについて紹介しましょう。
詳しくはCCM香港HP
【 ビットコインと消費税、非課税扱いとなった後の影響 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
タックスヘイブン地域に移る際の保有株式の譲渡について
香港は言わずと知れた“タックスヘイブン”と称される地域のひとつです。この言葉、「 …
-
-
日本の「ワクチン検査パッケージ制度」に香港のワクチン接種は有効か?
昨今では、日本のみならずアジア諸国を中心として新型コロナウィルス感染症に対する対 …
-
-
【コーヒーブレイク】海外勤務者の税務上に関する留意点について
コロナ禍が恒久化しつつある現在、日本の企業の海外進出や出先とのやり取りと言うのは …
-
-
中国と日本の課税方式の違いとは?
中国で事業活動を開始する際は様々な点を周到に用意する事が肝要です。 しかしながら …
-
-
【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】
海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾 …
-
-
新型コロナウィルス対策:『追加支援策』に見る香港と日本の違い-1
最近顕著になって来ているのは、新型コロナウィルスの展開に各国で“差”が生まれて来 …
-
-
駐在者(及びご家族)が加入する、海外旅行保険について
海外に赴任と言う形になるとその期間に於ける健康上のリスクを言うのは格段に上がりま …
-
-
12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
2017年訪日外国人の動向
毎年、日本には沢山の観光客やビジネスマン達が訪れます。主としてアジアからの来客が …
-
-
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?
香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …
- PREV
- 6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
- NEXT
- オンラインセミナーの”裏話”
