居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側と揉めるようなことがある場合、その方々が住んでいる場所に関する解釈の違いが争点となるケースがあります。国際課税を巡る件で、日本の国税局が一敗地に塗れる結果となったあの有名な「武富士事件」なども被告人の居住・非居住に纏わるものでございました。
今回はその争点となった「住所」の解釈についてご案内したいと思います。
詳しくはCCM香港HP
【課税か非課税かを分ける、居住国判定上の住所】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】
海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地で …
-
-
香港が依然としてアジアでナンバーワンの「国際金融センター」である由縁
2019年から2020年の現在までの経緯、また今年の行末を見て行くと、まさにこの …
-
-
【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】
海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾 …
-
-
ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)
弊社には日々、沢山の問い合わせが香港内、中国、そして日本などからやって参ります。 …
-
-
【 レンタルオフィス・スペース事件 】
海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックス …
-
-
香港への長期出張と納税義務に関する質問事例紹介
質問: 香港に長期出張と言う形で滞在していますが、その場合、香港での納税義務はあ …
-
-
香港マカオへの渡航制限状況
※2020年11月25日の情報を公開しております。 >記事はこちら 2020年9 …
-
-
香港への現金持ち込み申告義務化へ
12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について,香港政府からプレスリリ …
-
-
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
中国と日本の課税方式の違いとは?
中国で事業活動を開始する際は様々な点を周到に用意する事が肝要です。 しかしながら …
- PREV
- 海外駐在員向け「海外派遣者特別加入制度」とは?
- NEXT
- 海外設備を貸与する場合の税制について
