CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

居住国判定の際の「住所」とは?

日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側と揉めるようなことがある場合、その方々が住んでいる場所に関する解釈の違いが争点となるケースがあります。国際課税を巡る件で、日本の国税局が一敗地に塗れる結果となったあの有名な「武富士事件」なども被告人の居住・非居住に纏わるものでございました。

今回はその争点となった「住所」の解釈についてご案内したいと思います。

詳しくはCCM香港HP
課税か非課税かを分ける、居住国判定上の住所

 - 国際税務, 日本, 海外移住・国際, 税金・税務 , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する

香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …

no image
香港の『国際金融センター』としてのポジションの「変異」

当コラムでも何度も取り扱って来たテーマのひとつである香港の『国際金融センターラン …

no image
国家税務総局(SAT)による小型簿利企業の所得税優遇政策に関する通知

国家税務総局はその公式サイトで、「中華人民共和国企業所得税法」及び、 「財政部、 …

150121110315_0
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)

2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …

no image
【 海外一流大学への”パスポート”たる国際バカロレアとは? 】

富裕層や起業家の方々を問わず、香港やシンガポールなど海外に移住をして来た日本人の …

banner_meeting
6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
183日ルールが適用されないケースとは?-中国

『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …

no image
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら

税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …

マイナンバー
【マイナンバー(2)海外居住者取扱いと個人番号カード】

◆海外居住者の取扱いについて マイナンバー制度施行となると、その対象となられる可 …

no image
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(2)

昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …