居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側と揉めるようなことがある場合、その方々が住んでいる場所に関する解釈の違いが争点となるケースがあります。国際課税を巡る件で、日本の国税局が一敗地に塗れる結果となったあの有名な「武富士事件」なども被告人の居住・非居住に纏わるものでございました。
今回はその争点となった「住所」の解釈についてご案内したいと思います。
詳しくはCCM香港HP
【課税か非課税かを分ける、居住国判定上の住所】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)
前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …
-
-
11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
弊社に寄せられる、よくある質問
海外法人設立を主体とする弊社業務は香港や中国を中心とした多くの質問が寄せられます …
-
-
駐在者(及びご家族)が加入する、海外旅行保険について
海外に赴任と言う形になるとその期間に於ける健康上のリスクを言うのは格段に上がりま …
-
-
口座自動情報交換制度の延期はあり得るか?
2017年及び2018年と言うのは税務を司る方々にとって非常に重要な年になる可能 …
-
-
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況
定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?
香港がコロナからの全面開襟を宣言してからと言うもの、当地ではようやく官民での積極 …
-
-
1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》
日本で1,600万円の年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか? 国税庁の …
- PREV
- 海外駐在員向け「海外派遣者特別加入制度」とは?
- NEXT
- 海外設備を貸与する場合の税制について
