【マイナンバー(2)海外居住者取扱いと個人番号カード】
◆海外居住者の取扱いについて
マイナンバー制度施行となると、その対象となられる可能性のある方々は国内だけでなく海外にもいらっしゃる事になります。その中には海外赴任者の方々もいらっしゃるでしょうし、或いはその国で長期的(或いは半永久的に)居住される方々もいらっしゃるでしょう。
では、そうした場合の取扱いと言うのは一体どうなるのでしょうか?
(実務的な視点から単刀直入に申し上げますと)海外に居住し、日本国内に住民登録がない日本人はこのマイナンバーに付番される事はありません。
但し日本での年金を受ける資格を有される方々のようなケースは少々事情が異なって参ります。
何故なら年金機構ではこのマイナンバーのほか、個々人の年金番号を併せて同時に管理するからであり、そうなると当然の事ながら受給資格を査定すると言う目的でマイナンバーが付番され、個人のデータを取られて行く形になります。
◆個人番号カードについて
来年1月以降、いよいよマイナンバー(”個人番号”とも言います)が記載された個人番号カードの交付が始まります。この個人番号カードは、写真入りのICカードとなり、その表面に氏名、住所、生年月日、写真、有効期限、サインが記載され、裏面に個人番号等が記載されています。
民間事業者は、個人番号カードにより本人確認を行うことはでき、表面のコピーを取ることもできますが、裏面をコピーすることや個人番号をメモ書きすることは、税務関係業務、社会福祉業務、災害対策業務の目的以外については禁止されています。
つまり現在(マイナンバー制度施行前)ですと、本人確認をする際に免許証を提示したりすると(免許書の)番号を控えられてしまいますが、個人番号カードの場合には、個人番号自体をメモすることは禁止されていますので、表面のコピーのみということになるのです。
このようなことから見ると、もしかしたら”本人確認書類”と言う部分においては、この個人番号カードが導入された後の状況よりも、現在の免許証やパスポートでの確認方法の方が、より単純で適切であると言えるでしょう。
簡単にする為のシステムが、(機能を拡充を先走るばかりに)却って複雑になると言う典型事例かも知れませんね。
■あわせて読みたい■
【マイナンバー(1)その種類と影響】はこちら
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
2019年4月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
2016年の来日外国人数の動向
昨今の日本に於ける観光客数は増加傾向を帯びています。去る1月17日、観光庁から出 …
-
-
「居住判定」が重要となる国際課税との判断基準の肝とは?
香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域(国)に住み始めると、所得の多くな …
-
-
海外に何らかの支払いをする時に重要なこと
日本で全てのビジネスが完結するのであれば、全く考慮に入れる必要がないと言うタイプ …
-
-
【 世界消費税ランキング 】
日本も消費税が5%から8%へと上昇し、そして2017年4月にはとうとう大台の10 …
-
-
国税庁 国際調査官の“実体”
日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年 …
-
-
日本で増える金の密輸 大半は香港から?
消費増税が今年の4月から行われ、国民の財布の紐がより一層縛られているのが現状であ …
-
-
【 中国のビザの種類について 】
中国で発行される主なビザ4種類の内容、違いについてご案内します。 【 Lビザ …
-
-
香港に集まる資本=何故、香港上場なのか?
ファンディング(=資金調達)を行う市場としてアジアで名高いところと言うのはわが国 …
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。 こ …
- PREV
- 【マイナンバー(1)その種類と影響】
- NEXT
- 【消費増税8%⇒10%の導入時期、正式決定】
