香港の製造子会社 タックスヘイブン対策税制対象外?
本日(12月6日)の日経新聞朝刊によると政府・与党はどうやら来年の税制改正大綱でタックスヘイブン対策税制の内容について若干の“緩和措置”を盛り込む模様です。
『税制改正』と聞くと、私たちは半ば反射的に“引き締め”を意識してしまいますが、政府・与党は何故、この段になってこうした緩和措置を行おうとしているのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 来年度税制改正大綱に盛り込まれるか?香港製造子会社の取扱い 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港新会社法
■概要 すべての香港法人が運営していくための法律根拠となる香港会社法(香港法第3 …
-
-
香港での破産手続き 破産者の職責
香港裁判所から免責許可が出された後、および破産期間においては、破産者はその破産状 …
-
-
2018年7月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
福島第一原発処理水に対する香港政府のスタンス
香港は日本にとって対外貿易先として非常に重要な位置付けとして認識されている地域の …
-
-
香港はコモンロー(判例法主義)?それともシビルロー(制定法主義)?
世界における法体系には大きく区分けすると英米法系のコモンロー(Common La …
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催
今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …
-
-
通常の法人税と移転価格、その「調査」の違いとは?
「移転価格」と言うものは英語でTransfer Pricingと言い、企業相手の …
-
-
今更聞けない香港ビジネス基礎事項④ ~シェルフカンパニー~
お客様が香港法人設立を相談されるとき、よく会計事務所や法律事務所、或いは設立サポ …
-
-
国際課税合意が香港にどのようなインパクトをもたらすのか?
香港は言わずと知れたタックスヘイブン地域です。当地はアジアで随一のシステムを装備 …
-
-
あれから3年…「パナマ文書」と香港
2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …
