香港の製造子会社 タックスヘイブン対策税制対象外?
本日(12月6日)の日経新聞朝刊によると政府・与党はどうやら来年の税制改正大綱でタックスヘイブン対策税制の内容について若干の“緩和措置”を盛り込む模様です。
『税制改正』と聞くと、私たちは半ば反射的に“引き締め”を意識してしまいますが、政府・与党は何故、この段になってこうした緩和措置を行おうとしているのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP 【 来年度税制改正大綱に盛り込まれるか?香港製造子会社の取扱い 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向
近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …
-
-
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
海外法人設立個別相談会(無料) 東京銀座にて開催いたします
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(1)
当Blogでも何度もご紹介させて頂いているお馴染みのテーマのひとつである「タック …
-
-
「納税管理人」の概要と手続きについて
駐在を行うとそれなりの期間、日本の制度の諸々から離れることを意味します。その期間 …
-
-
香港での人材を採用する際に留意しなくてはならない“常識”
会社にとって「人材」と言うものは、国や地域が違っても、重要であることに変わりはあ …
-
-
2025年から設定される雇用主の「負荷」=MPF新規定が与える影響(1)
20年以上前の話になりますが、香港では当時まで(日本で言う)年金に相当する制度は …
-
-
初年度で“留意して置かなくてはならない“香港進出に関する情報
香港でビジネスを行う為に考えなければならないことは様々な面で存在します。例えとし …
-
-
香港の税制を有効利用して見る方法
香港やシンガポールと言った地域・国は俗に言うタックスヘイブン地域となる訳ですが、 …
-
-
香港法人の会社秘書役業務(カンパニーセクレタリーサービス)とは?
香港法人の会社秘書役業務(カンパニーセクレタリーサービス)とは? <お問い合わせ …
