オフショア法人vs香港法人
日頃承る質問の中でも多いのが表題のマーケットの比較であり、今回は下に挙げるいくつかの項目についてその特性を纏めて見ましたのでご案内致します。(以下香港法人 (香)、オフショア法人 (オ)と表記)
会計監査 ・・・・・・・ (香)必要 / (オ) 不要
機密性 ・・・・・・・ (香)低い / (オ) 高い
会計帳簿作成・・・・・・ (香)必要 / (オ) 任意
会社秘書役任命・・・・・ (香)必要 / (オ) 不要
取締役会の開催・・・・・ (香)必要 / (オ) 任意
最低株主数・取締役数・・ (香) / (オ) 共に最低1名以上
以上の様に、オフショア法人は各種条件面において香港法人と直接比較しても多くの部分で「緩い」(=有利)ものであると言えます。
しかしながら、日本の税制、特にタックスヘイブン対策税制と言う視点などから見ると、その適用除外扱いとして設定されている各々の基準の多くを満たすには(立地的に)余りにも遠方にあり過ぎ、逆にこの面では香港に軍配が上がると言っても過言ではありません。
つまり両マーケットは、その使用する物差しによってメリット・デメリットが “一長一短” になると言う結論に落ち着きます。
こうした部分から見ても、法人設立をこれらの地域や国々で行う際に最も重要な点と言うのは、しっかりした設立目的とその使用用途に掛かって来ると言えるでしょう。単に”節税をする”とか、”特別な収益の受け皿にしたい”などという出発点から物事をスタートするのは、ある意味とてもリスキー(危険)な選択なのです。
また、こうした動きの前提が、”間違った解釈”によるものである場合、後々厄介な問題に発展することも考えられます。
よくある誤解のひとつとしては、単に日本の法人がそれらの地域や国の法人の株主にならないから(つまり、個人で勝手に設立をすると言う論法)と言う事で、日本の税金支払が免除されるのではないか?と期待される方々がいらっしゃいますが、これは残念ながら、全くの誤認・誤解であると言えます。
この部分における模範解答と言うのは、(日本人として日本国内に居住している以上)世界中で得る全ての所得は”税金支払いの対象”であり、税務当局に申告を行う前提となっていると言う事を今一度よく留意しておく必要があります。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港における慈善機構の設立について
香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途 …
-
-
【2016年5月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
2025年から設定される雇用主の「負担」=MPF新規定が与える影響(2)
前回のブログでは、昨年6月9日に発表された香港の「年金制度」と言えるMPF(Ma …
-
-
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …
-
-
【香港 – 監査報告書内の必須項目:『ビジネスレビュー』とは?】
香港で会社設立をされる会社様は会計監査を行う事が義務付けられています。これは香港 …
-
-
香港vドバイ 果たして顧客が求める先はどちらか?
海外進出の比較軸として今まで香港の対象先として選択して来たエリアはシンガポールが …
-
-
国際税務の基本を押さえる為に必要なこと【コーヒーブレイク】
外国進出を行うと言うことはその国での決まり事を確りと押さえた上で慎重に計画を立て …
-
-
進出金融機関数から見る香港の横顔
国際金融センターと呼ばれて久しいこの香港ですが、ここに進出を果たしている金融機関 …
-
-
海外法人設立個別相談会(無料) 東京銀座にて開催いたします
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港の競争を勝ち抜いている日系企業の事例とその秘訣とは?
香港進出の日系企業数は近年、撤退数とその数を比較すると芳しい状況(結果)とは目に …
