CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

オフショア法人vs香港法人

日頃承る質問の中でも多いのが表題のマーケットの比較であり、今回は下に挙げるいくつかの項目についてその特性を纏めて見ましたのでご案内致します。(以下香港法人 (香)、オフショア法人 (オ)と表記)

会計監査 ・・・・・・・    (香)必要   / (オ) 不要
機密性  ・・・・・・・    (香)低い  / (オ)   高い
会計帳簿作成・・・・・・    (香)必要  / (オ)   任意
会社秘書役任命・・・・・     (香)必要  / (オ)  不要
取締役会の開催・・・・・    (香)必要  / (オ)  任意
最低株主数・取締役数・・  (香) / (オ) 共に最低1名以上

以上の様に、オフショア法人は各種条件面において香港法人と直接比較しても多くの部分で「緩い」(=有利)ものであると言えます。

しかしながら、日本の税制、特にタックスヘイブン対策税制と言う視点などから見ると、その適用除外扱いとして設定されている各々の基準の多くを満たすには(立地的に)余りにも遠方にあり過ぎ、逆にこの面では香港に軍配が上がると言っても過言ではありません。

つまり両マーケットは、その使用する物差しによってメリット・デメリットが “一長一短” になると言う結論に落ち着きます。

こうした部分から見ても、法人設立をこれらの地域や国々で行う際に最も重要な点と言うのは、しっかりした設立目的とその使用用途に掛かって来ると言えるでしょう。単に”節税をする”とか、”特別な収益の受け皿にしたい”などという出発点から物事をスタートするのは、ある意味とてもリスキー(危険)な選択なのです。

また、こうした動きの前提が、”間違った解釈”によるものである場合、後々厄介な問題に発展することも考えられます。

よくある誤解のひとつとしては、単に日本の法人がそれらの地域や国の法人の株主にならないから(つまり、個人で勝手に設立をすると言う論法)と言う事で、日本の税金支払が免除されるのではないか?と期待される方々がいらっしゃいますが、これは残念ながら、全くの誤認・誤解であると言えます。

この部分における模範解答と言うのは、(日本人として日本国内に居住している以上)世界中で得る全ての所得は”税金支払いの対象”であり、税務当局に申告を行う前提となっていると言う事を今一度よく留意しておく必要があります。

 - 海外法人(オフショア法人), 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
金融サミット開催で“失地回復“を狙う香港

香港は言わずと知れた「国際金融センター」の一つである訳ですが、中国との政治的な軋 …

no image
香港法人、設立の手順から運営までー2

海外に進出を行う場合、企業はそれぞれの進出目的・事業の内容を考慮して、「現地法人 …

no image
タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務2

軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標的になります。実際、 …

no image
香港の最新税制に関する概要の纏め

日本の元号も5月1日から「令和」になり、日本はこの“特需”を利用してマーケットに …

no image
通常の法人税と移転価格、その「調査」の違いとは?

「移転価格」と言うものは英語でTransfer Pricingと言い、企業相手の …

no image
香港法人の従業員解雇について

香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づ …

bitcoin
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 10/18(木)開催

グラビアアイドルから株ドル、そして現在はビットコインクィーンとして仮想通貨を中心 …

no image
【香港-梁行政長官による施政報告】

日本でもメディアを通して情報が届いていらっしゃると思いますので詳細は省きますが、 …

no image
増加する香港IPOを目指す日系企業

アベノミクスの失速などもその背景としてあるのかも知れませんが、冷え込んでいる東京 …

no image
移転価格(Transfer Pricing)文章を作成する事とは?

上場企業などの一定のビジネス規模を持ち、且つ海外展開を行なっている企業様において …