CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

オフショア法人vs香港法人

日頃承る質問の中でも多いのが表題のマーケットの比較であり、今回は下に挙げるいくつかの項目についてその特性を纏めて見ましたのでご案内致します。(以下香港法人 (香)、オフショア法人 (オ)と表記)

会計監査 ・・・・・・・    (香)必要   / (オ) 不要
機密性  ・・・・・・・    (香)低い  / (オ)   高い
会計帳簿作成・・・・・・    (香)必要  / (オ)   任意
会社秘書役任命・・・・・     (香)必要  / (オ)  不要
取締役会の開催・・・・・    (香)必要  / (オ)  任意
最低株主数・取締役数・・  (香) / (オ) 共に最低1名以上

以上の様に、オフショア法人は各種条件面において香港法人と直接比較しても多くの部分で「緩い」(=有利)ものであると言えます。

しかしながら、日本の税制、特にタックスヘイブン対策税制と言う視点などから見ると、その適用除外扱いとして設定されている各々の基準の多くを満たすには(立地的に)余りにも遠方にあり過ぎ、逆にこの面では香港に軍配が上がると言っても過言ではありません。

つまり両マーケットは、その使用する物差しによってメリット・デメリットが “一長一短” になると言う結論に落ち着きます。

こうした部分から見ても、法人設立をこれらの地域や国々で行う際に最も重要な点と言うのは、しっかりした設立目的とその使用用途に掛かって来ると言えるでしょう。単に”節税をする”とか、”特別な収益の受け皿にしたい”などという出発点から物事をスタートするのは、ある意味とてもリスキー(危険)な選択なのです。

また、こうした動きの前提が、”間違った解釈”によるものである場合、後々厄介な問題に発展することも考えられます。

よくある誤解のひとつとしては、単に日本の法人がそれらの地域や国の法人の株主にならないから(つまり、個人で勝手に設立をすると言う論法)と言う事で、日本の税金支払が免除されるのではないか?と期待される方々がいらっしゃいますが、これは残念ながら、全くの誤認・誤解であると言えます。

この部分における模範解答と言うのは、(日本人として日本国内に居住している以上)世界中で得る全ての所得は”税金支払いの対象”であり、税務当局に申告を行う前提となっていると言う事を今一度よく留意しておく必要があります。

 - 海外法人(オフショア法人), 香港法人

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら

「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …

no image
今更聞けない香港ビジネス基礎事項⑥~税制的な有利点について

香港の法人税が16.5%である事をご存知である方々も最近では増えて参りました。 …

no image
財政赤字が過去最大となった香港の思惑

昨年から今年にかけて、デモや新型肺炎の発生により未曽有の試練が襲うことになった香 …

3d people - man, people push up word "tax"
【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】

【 質問 】 日本法人や日本の居住者が株主となっている香港法人の所得について、日 …

no image
香港IPO、今こそが『旬』?

昨今の香港の状況は、経済学者や金融の専門家の言葉を借りるまでもなく、厳しい評価を …

no image
香港法人税、ついに一桁台に!

とうとうと言うか、遂に香港が法人税率一桁台の領域に踏み出す決心をしました。去る2 …

banner_meeting
【2016年3月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催

CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …

no image
平成31年度の税制改正概要について-2

毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …

no image
【 香港に於ける課税対象所得の定義 】

事業活動を行っても法人税によって体力を”奪われる”と云う …

seminar_img_houjin
香港ビジネス活用術オンラインセミナー 7/19(木)開催

7月の無料オンラインセミナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 …