ビットコインに関わる消費税の改正について
海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。
今年の4月の初めなどの段階では1ビットコインが12万円程度でしたが、5月の終わりの段階になると既に26万円程度にまで上昇しています。
これは、日本の資金決済法の改正が背景にあり、ビットコインによる資金の決済が明確に適法とされ、その結果、日本での利用用が多くなったことによるとされています。今回はこのビットコインにまつわる日本の消費税の取扱いについて紹介しましょう。
詳しくはCCM香港HP
【 ビットコインと消費税、非課税扱いとなった後の影響 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
今後起こってくる税制改正の論点
先の衆議院選挙は「希望の党」などの台頭が期待されるなど新興勢力の勢いの影響で自公 …
-
-
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(1)
当Blogでも何度もご紹介させて頂いているお馴染みのテーマのひとつである「タック …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
日本の税務調査の基礎知識の第三弾(今回で3回シリーズ終了)として国税庁による調査 …
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?
香港がコロナからの全面開襟を宣言してからと言うもの、当地ではようやく官民での積極 …
-
-
外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益 …
-
-
外国人も絡む、日本の健康保険に関した扶養親族要件の改正
香港を含んだ諸外国では日本で言う「健康保険制度」が整備されていないところも多々あ …
-
-
日本法人税率引き下げとその余波
11月28日付けの日経新聞でも発表があった、法人実効税率の引き下げ …
-
-
2018年11月、12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
給与あるところにはやはり「課税」?出向者に関する事前の忘備録
既に今までも何度かに渡って海外課税に関する議題を取り上げて来ました。しかしながら …
-
-
【平成27年度税制改正大綱~まとめ】
昨年12月30日に平成27年度の税制改正大綱が発表されましたのでポイントを纏めて …
- PREV
- 6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
- NEXT
- オンラインセミナーの”裏話”