1. TOP »
  2. 法人設立お役立ち情報 »
  3. 香港 »
  4. 香港税務

香港法人・オフショア法人設立お役立ち情報

香港 > 税務

中国/ 183日ルール:そのカウントの方法

更新日:2014年07月18日

香港に販売拠点などを置き、中国国内にある生産工場で仕事をされる駐在員の方々や、応援と言う形で日本から中国に長期出張される方々は沢山いらっしゃいます。

さて、その中で、こうした方々から良く挙がる質問の中に、同国に滞在する日数に関わるものがあります。

それが所謂、この「183日ルール」です。

これは、上記のように中国国内で仕事をされる外国人に対する課税の判断基準であり、一度これに抵触してしまうと中国で税務上の義務(所得税支払)を負う事になってしまいます。但し、こうした関心の割りにはそれに対して正確に把握している方は余り多くいないのも事実です。

では、その判定基準を以下ご紹介しましょう。

先ず、これには"2つのステップ"があると言う事を念頭に置かれてください。

それは、

① (課税対象となるかどうかの)判定基準
② ①でその対象者となった方の、中国での課税対象となる所得を割り出す判定基準

模範解答として上記①と②に答えるのであれば、それは「183日」で事足りてしまう訳ですが、現実的にはそれほど単純ではありません。

例えば、「入国した日」や「出国した日」はどうカウントするのでしょうか?

或いは1日の間に「何度も入出国をした場合」はどうなるのでしょう?

その質問に対する正しい回答は、①の判定基準上では、上記の例(入国、出国、1日に何度も入出国)は、何れも"1日"とカウント

つまり、これで数えて183日を超えていたら、その方は次の段階=②の「課税対象所得を割り出す計算」に入ることになります。

そしてその時もまた、この「183日のルール」を照らし合わせなくてはなりません。しかしながら、今度は税額計算の視点となりますので、①のものとは日数カウントのルールが違って参ります。

それは、先ほどでは各々(入国、出国、1日に何度も入出国)のカウント日数が"1日"でしたが、課税対象所得を割り出す際のカウント方法としては、これらは"半日"と変化するのです。

こうして"積み上がった"滞在日数対象分の所得に税率が乗っかり、税額が算出される。

このポイントが肝となります。

▲ページのTOPへ

スマホサイトを表示