新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為に海外法人を活用出来ないかとのお問い合わせが増えてきております。 海外への渡航制限がある中でも、海外法人を設立して事業展開を開始する事は可能です。
お客様よりお問い合わせの多いケースをQ&A方式にてCCM香港HPにて公開しております。
海外へ渡航できないから海外法人も設立できない、海外への事業を展開できないとお考えの事業者様、一度CCM香港へお問合せください。
電話でのご相談も受け付けておりますので、ぜひご利用下さいませ。
▼電話相談について▼

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
“コロナ“が香港経済に与えている影響について
これは何も香港だけに限った話ではありませんが、やはりこの一年、世界中を席巻した新 …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2
前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …
-
-
「仮想通貨」を巡る税法上の解釈について(1)
昨年末にかけて恐るべき勢いを持って金融業界を席巻した感のあった「仮想通貨」ですが …
-
-
【重要】CCM香港休業のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
Happy Birthday
今日は女性スタッフの誕生日! と言う事で、香港オフィスでささやかなお祝いです!! …
-
-
『一帯一路』に組み込まれて行く香港
中国国家主席である習近平の壮大な構想によって2013年にスタートした中国の『一帯 …
-
-
『香港国家安全維持法』導入から3年経過:影響と現状の分析
『香港国家安全維持法』の導入から早くも3年が経過しました。導入当初の騒ぎは別とし …
-
-
海外に支店を設置すると言う事
『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …
-
-
果たして第二の香港となれるか?大湾区プロジェクトからの展望を見る
世界の目から見ても、香港の金融機能はアジア諸国の中でも非常に洗練され、また発展さ …
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1 > 仮想通貨(暗号 …

