新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為に海外法人を活用出来ないかとのお問い合わせが増えてきております。 海外への渡航制限がある中でも、海外法人を設立して事業展開を開始する事は可能です。
お客様よりお問い合わせの多いケースをQ&A方式にてCCM香港HPにて公開しております。
海外へ渡航できないから海外法人も設立できない、海外への事業を展開できないとお考えの事業者様、一度CCM香港へお問合せください。
電話でのご相談も受け付けておりますので、ぜひご利用下さいませ。
▼電話相談について▼

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港法人が日本法人から配当を受け取る場合ってどうなるの?
日本居住の方々にとっては日本の会社に勤めると云うパターンが極めて一般的なこととな …
-
-
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)
2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …
-
-
【重要】CCM香港 休業日のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
香港の年金=強制積立金制度について
香港で就業という事由が発生すると起業主は自分の従業員の為にいくつかの強制制度に加 …
-
-
今日の香港は明日の台湾 〜台湾総統選が残すもの〜
2020年になってから11日後に行われた台湾総統選の結果が出ました。総統選の事前 …
-
-
【香港-梁行政長官による施政報告】
日本でもメディアを通して情報が届いていらっしゃると思いますので詳細は省きますが、 …
-
-
香港が纏う 『国際金融センター』 と言う評価軸
毎年春先に発表となる国際金融センターの順位ですが、これを調べる機関によっても順位 …
-
-
【重要】CCM香港 年末年始の休業日のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、年末年 …
-
-
【重要】 イースター(復活祭)期間休業のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
税制大綱発表前にもう一度考える。香港を利用した「節税」-1
毎年年末に掛けて日本国内の税理士業界は1年の大きな変化とされる「税制大綱」に関す …

