新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為に海外法人を活用出来ないかとのお問い合わせが増えてきております。 海外への渡航制限がある中でも、海外法人を設立して事業展開を開始する事は可能です。
お客様よりお問い合わせの多いケースをQ&A方式にてCCM香港HPにて公開しております。
海外へ渡航できないから海外法人も設立できない、海外への事業を展開できないとお考えの事業者様、一度CCM香港へお問合せください。
電話でのご相談も受け付けておりますので、ぜひご利用下さいませ。
▼電話相談について▼

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港ビジネス活用術オンラインセミナー 7/19(木)開催
7月の無料オンラインセミナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 …
-
-
「鉄の女」と対峙した、香港の「鉄の女」
遡ること今から36年前の1984年、当時の英国首相であり“鉄の女“との異名を持っ …
-
-
中国現地法人駐在者への給与送金について
日本本社として中国で現地法人子会社などを構えた際、先ず念頭に置かなくてはならない …
-
-
香港における過去50年の日本人社会の成り立ち
香港はアメリカのNYのように様々な国々から多くの人達が毎日のように訪れています。 …
-
-
香港での「解雇」について
米中貿易戦争の影響や長期化しているデモの影響もあってか、最近の香港市場から出て来 …
-
-
2018年2月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
海外信託を使用すると言うこと1
「ウェルスマネジメント」を考えた際、使用できる方法と言うのは様々です。PB(プラ …
-
-
香港進出日系企業はどう言う会社?
アジアの歴史に触れる機会を得られた方々にとっては、”英国と香港”、また”中国と香 …
-
-
『パナマ文書』の本当の意図
4月に世界に衝撃的なインパクトを齎した『パナマ文書』。政財界のトップやスポーツ・ …
-
-
中国での医療 / 病気や事故対策について
海外赴任、特に中国への駐在となると駐在員本人だけでなく、帯同家族のからも中国国内 …

