新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です
日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為に海外法人を活用出来ないかとのお問い合わせが増えてきております。 海外への渡航制限がある中でも、海外法人を設立して事業展開を開始する事は可能です。
お客様よりお問い合わせの多いケースをQ&A方式にてCCM香港HPにて公開しております。
海外へ渡航できないから海外法人も設立できない、海外への事業を展開できないとお考えの事業者様、一度CCM香港へお問合せください。
電話でのご相談も受け付けておりますので、ぜひご利用下さいませ。
▼電話相談について▼

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港ビジネスの効率的なスタートアップを行なう為には?
前回の記事でも触れさせて頂いた香港での起業ですが、日本のそれと比較した場合でも決 …
-
-
香港での人材を採用する際に留意しなくてはならない“常識”
会社にとって「人材」と言うものは、国や地域が違っても、重要であることに変わりはあ …
-
-
香港商標・意匠の登録に関するQ&A
【質問1】 日本ですでに登録を済ませているが、香港でも権利が保護されますか? 回 …
-
-
【6/23(木)開催決定】香港会社設立オンラインセミナー ステップアップ オフショア法人編
【香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報】 個人でも法人で …
-
-
6月個別相談会日程変更のお知らせ
先日アナウンスしました6月個別相談会の日程が変更になっています。 お手数おかけし …
-
-
【重要】 CCM香港 旧正月期間休業のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
“有名無実“を改めて確認する形となった香港の選挙制度
抜本的な“改革“が行われて数年経過した形になる香港の選挙制度ですが、今回行われた …
-
-
日本のように変化する?香港の環境問題事情
日本は世界でも最も清潔な国のひとつであることは今や誰もが認める日本の強力なセール …
-
-
海外勤務者に対する課税問題。各種の費用支払いを日本本社が負担するケースについて
海外勤務者に対しては各種の諸手当、出国に伴う支度金、或いは語学研修費用など国内勤 …
-
-
アジアでも明確な“色分け“がある?国際金融センター達のそれぞれの『横顔』
皆様にとって、アジアに於ける「金融センター」と言う単語を聞いて思い浮かべる国(& …

