給与あるところにはやはり「課税」?出向者に関する事前の忘備録
既に今までも何度かに渡って海外課税に関する議題を取り上げて来
詳しくはCCM香港HP
【海外現地法人への出向者の給与に関わる税制について【
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討
海外節税のための『ミクロネシア法人』と言う選択肢の検討 タックスヘイブン対策税制 …
-
-
国外財産に対する課税範囲の重要な変更点
税制改正と言うのは毎年年末にその内容が公表される形になりますが、今回の変更=『平 …
-
-
香港新会社法
■概要 すべての香港法人が運営していくための法律根拠となる香港会社法(香港法第3 …
-
-
183日ルールが適用されないケースとは?-中国
『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …
-
-
香港競馬から見る、コロナ禍における我が国のオリンピック対策の乏しさ
ご存知の通り、東京オリンピックはどうやら“強行開催“の線が強くなったようです。 …
-
-
日本がいまだに世界でもトップクラスの資産家国家であるゆえん
1996年から2001年にかけておこなわれた金融ビッグバン時代、日本の金融資産額 …
-
-
平成30年4月1日以降開始年度に影響を及ぼすタックスヘイブン税制の改正
今年の12月14日、国税庁から税制大綱が発表されました。毎年、この時期になると翌 …
-
-
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】
香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …
-
-
香港ビジネス活用術オンラインセミナー 7/19(木)開催
7月の無料オンラインセミナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 …
-
-
中央に背いた“活動家“たちの現状
今から遡ること7年、時は2014年の香港で中国政府が決定した選挙制度に対する抗議 …
