CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 中国で課税対象とならない手当 】

海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフィット “が、いくつか付くものです。

景気感が回復していない国内中小企業様でも、中国などの海外赴任となられる方々に対する各種の手当を設定される部分はそれ程大差がないのではないかと思われます。そこで今回はこうした部分に於ける非課税対象となる”手当”の種類を以下の通りにまとめて見ました。

【 非課税扱いが認められる手当 】
(1)住宅手当
(2)食事手当
(3)医療費
(4)国内外出張手当
(5)ホームリーブ手当
(6)赴任・帰任時の引越手当

こうした非課税対象となる手当は、その条件として会社が費用を支払い、現物支給するものが該当します。しかしながら、このような手当であったとしてもそれを証明するもの(証憑)がなければ場合によっては課税対象とされてしまう可能性があります。事前にしっかりした確認と準備は必要となるでしょう。

 - 日本, 海外移住・国際

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
世界最強のコンサルティング会社

経営に横たわる問題点を瞬く間に発見し、その解決策を提案するコンサルティング会社は …

no image
海外進出手法に纏わる税務上の考察点とは?

子会社形態による進出には、いくつかの「定番」と言うものがあります。例えば現地に子 …

no image
香港に集まる資本=何故、香港上場なのか?

ファンディング(=資金調達)を行う市場としてアジアで名高いところと言うのはわが国 …

no image
香港への長期出張と納税義務に関する質問事例紹介

質問: 香港に長期出張と言う形で滞在していますが、その場合、香港での納税義務はあ …

no image
駐在員が欲する研修とは?

某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受け …

no image
世界(アジア)は何故、このBEPSプロジェクトを推進することになったのか?-2

昨今の租税を巡る国際的なムーブメントの中で特に重要なものと考えられている動きと言 …

no image
【 消費者金融会社創業者一族 vs 国税が産み出してしまったルール=5年間ルール 】

今から約15年ほど前、”海外居住”を相続税対策として活用 …

no image
中国駐在となる本社採用の中国人幹部に関して配慮すること

日本から中華圏などに駐在で行かされる人員は、日本人より日本採用の中国人スタッフの …

no image
日本ー中国間の駐在員人件費送金について

中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に …

no image
統括機能を装備する企業にとっての香港とシンガポールの異なる点

世の人達にとって「香港」と「シンガポール」は常に比較される対象として存在をしてい …