CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 中国で課税対象とならない手当 】

海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフィット “が、いくつか付くものです。

景気感が回復していない国内中小企業様でも、中国などの海外赴任となられる方々に対する各種の手当を設定される部分はそれ程大差がないのではないかと思われます。そこで今回はこうした部分に於ける非課税対象となる”手当”の種類を以下の通りにまとめて見ました。

【 非課税扱いが認められる手当 】
(1)住宅手当
(2)食事手当
(3)医療費
(4)国内外出張手当
(5)ホームリーブ手当
(6)赴任・帰任時の引越手当

こうした非課税対象となる手当は、その条件として会社が費用を支払い、現物支給するものが該当します。しかしながら、このような手当であったとしてもそれを証明するもの(証憑)がなければ場合によっては課税対象とされてしまう可能性があります。事前にしっかりした確認と準備は必要となるでしょう。

 - 日本, 海外移住・国際

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
【 東京23区内居住と相続税 】

今年の1月から相続税の最高税率が引き上げられたり、控除枠が縮小する事によって税収 …

no image
アベノミクスの方向性と2015年、最初の増税

2014年30日に自民、公明両党は2015年度与党税制改正大綱を決定致しました。 …

no image
183日ルールが適用されないケースとは?-中国

『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …

no image
口座自動情報交換制度の延期はあり得るか?

2017年及び2018年と言うのは税務を司る方々にとって非常に重要な年になる可能 …

no image
超富裕層に対する課税強化体制

毎年、課税強化に勤しむ我が国の税務局ですが、どうやら来年以降もその手綱を緩めるこ …

no image
【 路線価から見る国内税額トレンド 】

相続税や法人税、或いは所得税と言った各種税額の算定には、時価評価額に触れる部分が …

banner_meeting
6月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

3d people - man, people push up word "tax"
【国内税務一報 ~日本の消費税、改正の方向】

税制改正と言う手段を使用出来るポジションから見る世の中の風景は恐らく相当(課税さ …

banner_meeting
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港飲食業界への進出について

香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …