CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 中国で課税対象とならない手当 】

海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフィット “が、いくつか付くものです。

景気感が回復していない国内中小企業様でも、中国などの海外赴任となられる方々に対する各種の手当を設定される部分はそれ程大差がないのではないかと思われます。そこで今回はこうした部分に於ける非課税対象となる”手当”の種類を以下の通りにまとめて見ました。

【 非課税扱いが認められる手当 】
(1)住宅手当
(2)食事手当
(3)医療費
(4)国内外出張手当
(5)ホームリーブ手当
(6)赴任・帰任時の引越手当

こうした非課税対象となる手当は、その条件として会社が費用を支払い、現物支給するものが該当します。しかしながら、このような手当であったとしてもそれを証明するもの(証憑)がなければ場合によっては課税対象とされてしまう可能性があります。事前にしっかりした確認と準備は必要となるでしょう。

 - 日本, 海外移住・国際

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
中国と日本の課税方式の違いとは?

中国で事業活動を開始する際は様々な点を周到に用意する事が肝要です。 しかしながら …

no image
香港の資産も詳細申告が必要?『国外財産調書』の提出状況

香港やシンガポールと言った、俗にいう“タックスヘイブン地域・国”に資産を持つ日本 …

no image
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)

前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …

no image
海外進出手法に纏わる税務上の考察点とは?

子会社形態による進出には、いくつかの「定番」と言うものがあります。例えば現地に子 …

no image
日本と香港、富裕層を取り巻く税状況について

自分でリスクを取り、努力し、頭を使って財を築いても、相続が発生すると我が物顔でそ …

マイナンバー
【 消費税とマイナンバー、今後の絡み 】

既に周知されているように、2017年4月以降、消費税の税率が8%から10%に引き …

国外財産調書
国外財産調書、第2回目の提出数は?

国外財産調書、第2回目の総提出件数は提出は8,184件 国税庁は2015年10月 …

banner_meeting
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
【 課税逃れ 特許移転にも網 】

9月1日付けの日経一面に、同上のタイトルで「 G20及びOECD(経済協力開発機 …

no image
源泉徴収と言う視点からみた国際税務

一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場 …