【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフィット “が、いくつか付くものです。
景気感が回復していない国内中小企業様でも、中国などの海外赴任となられる方々に対する各種の手当を設定される部分はそれ程大差がないのではないかと思われます。そこで今回はこうした部分に於ける非課税対象となる”手当”の種類を以下の通りにまとめて見ました。
【 非課税扱いが認められる手当 】
(1)住宅手当
(2)食事手当
(3)医療費
(4)国内外出張手当
(5)ホームリーブ手当
(6)赴任・帰任時の引越手当
こうした非課税対象となる手当は、その条件として会社が費用を支払い、現物支給するものが該当します。しかしながら、このような手当であったとしてもそれを証明するもの(証憑)がなければ場合によっては課税対象とされてしまう可能性があります。事前にしっかりした確認と準備は必要となるでしょう。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
何故、香港金融業界で働く選択する理由があるのか?
金融業界人にとって『香港』と言う都市は非常に魅力的にその目に映る場所であり、デモ …
-
-
【 敵対的買収劇がもたらしたもの-2007年ブルドックソース事件とは? 】
2007年5月中旬に突如発生した企業買収を巡るこの事件、米系投資ファンド会社ステ …
-
-
外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点
香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益 …
-
-
統括機能を装備する企業にとっての香港とシンガポールの異なる点
世の人達にとって「香港」と「シンガポール」は常に比較される対象として存在をしてい …
-
-
海外子会社に特許権などを使用させる際の注意点
2000年前後を機として日本企業の多くはその生産の拠点を中国に求めたことは周知の …
-
-
【 “クレド”が作る社内文化と成長 】
海外でも国内でも会社を成長させる際に重要な項目はいくつもあります。 そんな中でも …
-
-
海外における経営現地化の難しさ
海外展開を行う企業にとっては昔も今も恒常的課題として横たわるのは海外現地化への舵 …
-
-
HSBC香港との国外送金も対象。国外送金等調書とは?
国外送金等調書はどれほど提出されているのでしょうか? 『国外送金等調書』と言う調 …
-
-
『野原邦彦 ステキな時間』の入場券プレゼント企画!!
木彫界のファンタジスタ 野原邦彦 ステキな時間 上野の森美術館で2017年12月 …
-
-
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)
前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …
