【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフィット “が、いくつか付くものです。
景気感が回復していない国内中小企業様でも、中国などの海外赴任となられる方々に対する各種の手当を設定される部分はそれ程大差がないのではないかと思われます。そこで今回はこうした部分に於ける非課税対象となる”手当”の種類を以下の通りにまとめて見ました。
【 非課税扱いが認められる手当 】
(1)住宅手当
(2)食事手当
(3)医療費
(4)国内外出張手当
(5)ホームリーブ手当
(6)赴任・帰任時の引越手当
こうした非課税対象となる手当は、その条件として会社が費用を支払い、現物支給するものが該当します。しかしながら、このような手当であったとしてもそれを証明するもの(証憑)がなければ場合によっては課税対象とされてしまう可能性があります。事前にしっかりした確認と準備は必要となるでしょう。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
高層マンションの固定資産税の見直し
マスコミ各社の報道によりますと、政府は、高層マンションの固定資産税について、これ …
-
-
平成31年度の税制改正概要について-2
毎年の恒例行事でもありますが、昨年の12月、与党による次年度(平成31年)の税制 …
-
-
公示価格から見た地価の動向
今から約2ヶ月前の3月21日、国土交通省から国内の地価公示価格が発表されました。 …
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。 こ …
-
-
【 誤解?無理解?私募債とタックスヘイブン対策税制《事例紹介》 】
香港や中国、シンガポールなどで海外ビジネスを推進されている方々の中には『タックス …
-
-
オリンピックと香港
多くの障害を乗り越え、7月23日、東京オリンピックが開幕しました。一年延期となっ …
-
-
【コーヒーブレイク】海外進出企業が陥る「罠」 〜何故、日本企業は成功出来ないのか?
世界がコロナ禍の状況に陥ってから早2年近くに経過しますが、日本のような島国であっ …
-
-
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-1
1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …
-
-
マイナンバー制度施行で自治体パンクの顛末
ネットや新聞・雑誌などでも既に報道されていますが、事前から懸念されていたマイナン …
-
-
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況
定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …
