CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

中国での個人所得税

中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける個人所得に対する税金です。

以下はその特徴をまとめたものですのでご一読下さい。

1)中国に於ける個人所得は地方税に該当します。
日本ではこの個人所得の括りと言うのが『国税』になる訳ですが、中国では『地方税』として取り扱われます。ただし、日本はこの『国税』に対して更に『地方税』たる住民税が加算されます(=2段階課税)が中国ではそれに該当するものはありません。

2)個人所得税は分離課税方式を採用します。
日本では基本的に個人が稼いだ全ての所得を合算して課税しますが、中国では給与所得なら給与所得、役員報酬なら役員報酬と言った形で別々に課税して行きます。

3)税率は7段階となり、3%〜45%の範囲で課税されます。
日本の所得税率は5%〜40%の6段階であるところが、中国では3%〜45%、7段階と、より細分化されています。従って日本と比べても中国は”重税国”であると言えるでしょう。

4)非課税扱いとなる所得
日本ではその対象となる所得は旅費や交通費等一部のものに限られていますが、中国ではその適用範囲が日本と比べても広範です。外国人に対しての食事手当、住宅手当、子女教育手当などはその対象の余地ありとして取り扱われます。

5)所得控除の種類
中国で働く外国人の所得控除の額は一律4,800元(基礎控除3,500元、外国籍個人控除1,300元)であり、日本のように家族構成や支払い保険料の金額などの応じた所得控除はありません。

6)外国税額控除の適用の有無
日本では二重課税防止のための制度が整っているだけでなく、実際に一定条件を満たせばこれを上手に使用・申請する事が出来ますが、中国で外国税額控除を受けさせるのは(実務レベル)としては難しいと言われております。従ってこれは”形骸化されている制度”のひとつと言えるかも知れません。

 - 日本, 海外移住・国際

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
日本と香港 給与所得に掛かる税金の相違点とは?

国が違えば制度が違うのは当たり前の事ですが、香港と日本で給与所得を受け取ると言う …

no image
株式売却の落とし穴

日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向 …

no image
香港飲食業界への進出について

香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …

no image
香港会計・税制・税金のまとめ-3

1回目で香港の会計制度、そして2回目となる前回では香港の税制概要についてご案内さ …

no image
国税庁 国際調査官の“実体”

日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年 …

no image
独断と偏見で選ぶ、香港の『2019年10大ニュース』-1

1年の終わりになると必ず取り扱われるテーマの中に「◯◯◯◯年の10大ニュース」と …

no image
年末に迫る、「国外財産調書」提出の準備を貴方はどう捉えるか?

平成24年度の税制改正の際に適正な課税・徴収の確保を図る観点から、国外で取得した …

banner_meeting
次回の海外法人設立個別相談会(無料)は、2017年1月開催予定です。

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

アイキャッチ:セミナー150x150
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 8/23(水)開催

【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …

no image
【コーヒーブレイク】 今年に導入が予定されている「消費税増税」について

消費税の増税がいよいよ今年実行される予定です。もともとの政府計画では本来、既に8 …