中国での個人所得税
中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける個人所得に対する税金です。
以下はその特徴をまとめたものですのでご一読下さい。
1)中国に於ける個人所得は地方税に該当します。
日本ではこの個人所得の括りと言うのが『国税』になる訳ですが、中国では『地方税』として取り扱われます。ただし、日本はこの『国税』に対して更に『地方税』たる住民税が加算されます(=2段階課税)が中国ではそれに該当するものはありません。
2)個人所得税は分離課税方式を採用します。
日本では基本的に個人が稼いだ全ての所得を合算して課税しますが、中国では給与所得なら給与所得、役員報酬なら役員報酬と言った形で別々に課税して行きます。
3)税率は7段階となり、3%〜45%の範囲で課税されます。
日本の所得税率は5%〜40%の6段階であるところが、中国では3%〜45%、7段階と、より細分化されています。従って日本と比べても中国は”重税国”であると言えるでしょう。
4)非課税扱いとなる所得
日本ではその対象となる所得は旅費や交通費等一部のものに限られていますが、中国ではその適用範囲が日本と比べても広範です。外国人に対しての食事手当、住宅手当、子女教育手当などはその対象の余地ありとして取り扱われます。
5)所得控除の種類
中国で働く外国人の所得控除の額は一律4,800元(基礎控除3,500元、外国籍個人控除1,300元)であり、日本のように家族構成や支払い保険料の金額などの応じた所得控除はありません。
6)外国税額控除の適用の有無
日本では二重課税防止のための制度が整っているだけでなく、実際に一定条件を満たせばこれを上手に使用・申請する事が出来ますが、中国で外国税額控除を受けさせるのは(実務レベル)としては難しいと言われております。従ってこれは”形骸化されている制度”のひとつと言えるかも知れません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (3)】
日本の税務調査の基礎知識の第三弾(今回で3回シリーズ終了)として国税庁による調査 …
-
-
【日本の税制調査会の動向(1)】
『税制調査会』とは日本の内閣府の審議会等の一つです。内閣総理大臣の諮問に応じて、 …
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。 こ …
-
-
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる …
-
-
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
酒税法改正の動き、我々のビールにも。
日本であろうが海外であろうが、仕事や運動などの後に飲むビールは最高です。 季節的 …
-
-
【コーヒーブレイク】日系企業が目を向ける先となったベトナムと香港の立場
ここ数年、商談等でお客様から相談される先として脚光を浴びているアジアの国は、香港 …
-
-
香港人にとっての「日本」とは、如何なる存在なのか?
香港では「日本」が“溢れている”と言っても過言では無いでしょう。街を歩けばそれこ …
-
-
【日本の税制調査会の動向(2)】
今回は『脱税』と『脱税回避行為』に関してご案内です。 ◆『脱税』 『脱税』とは、 …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
- PREV
- 財務諸表でよく見られる中国企業共通の問題点
- NEXT
- 中国の会計年度と"予定納税"と言う概念
