中国での個人所得税
中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける個人所得に対する税金です。
以下はその特徴をまとめたものですのでご一読下さい。
1)中国に於ける個人所得は地方税に該当します。
日本ではこの個人所得の括りと言うのが『国税』になる訳ですが、中国では『地方税』として取り扱われます。ただし、日本はこの『国税』に対して更に『地方税』たる住民税が加算されます(=2段階課税)が中国ではそれに該当するものはありません。
2)個人所得税は分離課税方式を採用します。
日本では基本的に個人が稼いだ全ての所得を合算して課税しますが、中国では給与所得なら給与所得、役員報酬なら役員報酬と言った形で別々に課税して行きます。
3)税率は7段階となり、3%〜45%の範囲で課税されます。
日本の所得税率は5%〜40%の6段階であるところが、中国では3%〜45%、7段階と、より細分化されています。従って日本と比べても中国は”重税国”であると言えるでしょう。
4)非課税扱いとなる所得
日本ではその対象となる所得は旅費や交通費等一部のものに限られていますが、中国ではその適用範囲が日本と比べても広範です。外国人に対しての食事手当、住宅手当、子女教育手当などはその対象の余地ありとして取り扱われます。
5)所得控除の種類
中国で働く外国人の所得控除の額は一律4,800元(基礎控除3,500元、外国籍個人控除1,300元)であり、日本のように家族構成や支払い保険料の金額などの応じた所得控除はありません。
6)外国税額控除の適用の有無
日本では二重課税防止のための制度が整っているだけでなく、実際に一定条件を満たせばこれを上手に使用・申請する事が出来ますが、中国で外国税額控除を受けさせるのは(実務レベル)としては難しいと言われております。従ってこれは”形骸化されている制度”のひとつと言えるかも知れません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港進出日系企業はどう言う会社?
アジアの歴史に触れる機会を得られた方々にとっては、”英国と香港”、また”中国と香 …
-
-
駐在員に対する人事評価のやり方とは?
例えば海外にやらせる経験が余りない会社、特に中小企業様のように海外において一人で …
-
-
“出国税”が摘む(?)日本の将来
2015年の税制改正大綱に盛り込まれていた『出国税』。 日本の財政収支が昨年(2 …
-
-
マイナンバー制度施行で自治体パンクの顛末
ネットや新聞・雑誌などでも既に報道されていますが、事前から懸念されていたマイナン …
-
-
【NHKで預金封鎖、財産税の特集が放送されました】
HSBCお助け支店ブログで、NHKが放送した預金封鎖の動画がアップされています。 …
-
-
ビットコインに関わる消費税の改正について
海外でもそうですが、最近日本でビットコインが話題となって参りました。 今年の4月 …
-
-
世界三大国際金融センターとして君臨する香港
アジアの金融市場ではその存在感を一層際立たせていますが、ここで生活する人達にとっ …
-
-
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる …
-
-
何故、香港金融業界で働く選択する理由があるのか?
金融業界人にとって『香港』と言う都市は非常に魅力的にその目に映る場所であり、デモ …
-
-
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制
結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …
- PREV
- 財務諸表でよく見られる中国企業共通の問題点
- NEXT
- 中国の会計年度と"予定納税"と言う概念
