中国での個人所得税
中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける個人所得に対する税金です。
以下はその特徴をまとめたものですのでご一読下さい。
1)中国に於ける個人所得は地方税に該当します。
日本ではこの個人所得の括りと言うのが『国税』になる訳ですが、中国では『地方税』として取り扱われます。ただし、日本はこの『国税』に対して更に『地方税』たる住民税が加算されます(=2段階課税)が中国ではそれに該当するものはありません。
2)個人所得税は分離課税方式を採用します。
日本では基本的に個人が稼いだ全ての所得を合算して課税しますが、中国では給与所得なら給与所得、役員報酬なら役員報酬と言った形で別々に課税して行きます。
3)税率は7段階となり、3%〜45%の範囲で課税されます。
日本の所得税率は5%〜40%の6段階であるところが、中国では3%〜45%、7段階と、より細分化されています。従って日本と比べても中国は”重税国”であると言えるでしょう。
4)非課税扱いとなる所得
日本ではその対象となる所得は旅費や交通費等一部のものに限られていますが、中国ではその適用範囲が日本と比べても広範です。外国人に対しての食事手当、住宅手当、子女教育手当などはその対象の余地ありとして取り扱われます。
5)所得控除の種類
中国で働く外国人の所得控除の額は一律4,800元(基礎控除3,500元、外国籍個人控除1,300元)であり、日本のように家族構成や支払い保険料の金額などの応じた所得控除はありません。
6)外国税額控除の適用の有無
日本では二重課税防止のための制度が整っているだけでなく、実際に一定条件を満たせばこれを上手に使用・申請する事が出来ますが、中国で外国税額控除を受けさせるのは(実務レベル)としては難しいと言われております。従ってこれは”形骸化されている制度”のひとつと言えるかも知れません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
183日ルールが適用されないケースとは?-中国
『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …
-
-
国税庁 国際調査官の“実体”
日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年 …
-
-
やはり気をつけなくてはならないPE認定
以前も取り上げたテーマの内にPE(恒久的施設)認定課税と言われるものがあります。 …
-
-
海外駐在中の日本の健康保険の利用
一般的に言って「海外駐在」となるとある一定の期間、健康に関する“リスク指数”と言 …
-
-
【日本の税務調査の基礎知識 (2)】
日本の税務調査に関しての基礎知識として、今回は組織別の調査をご案内させて頂きます …
-
-
【コーヒーブレイク】 日産を襲った衝撃、カルロス・ゴーンの逮捕劇についてー2
ゴーン容疑者の拘留はとうとう10日を過ぎました。今やこの事件は日本やフランスのみ …
-
-
ビジネスシーンとして見た香港の現状
8月12日、香港国際空港にはエアポート埋め尽くさんばかりの人垣が集まり、例の「逃 …
-
-
「香港−日本」を含めたアジア諸国での出入国規制のあれこれ〜
出入国の管理の“厳格化“と言うものは、今回の新型コロナウィルスのようなパンデミッ …
-
-
【コーヒーブレイク】 今年に導入が予定されている「消費税増税」について
消費税の増税がいよいよ今年実行される予定です。もともとの政府計画では本来、既に8 …
-
-
【 レンタルオフィス・スペース事件 】
海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックス …
- PREV
- 財務諸表でよく見られる中国企業共通の問題点
- NEXT
- 中国の会計年度と"予定納税"と言う概念
