CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

中国での個人所得税

中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける個人所得に対する税金です。

以下はその特徴をまとめたものですのでご一読下さい。

1)中国に於ける個人所得は地方税に該当します。
日本ではこの個人所得の括りと言うのが『国税』になる訳ですが、中国では『地方税』として取り扱われます。ただし、日本はこの『国税』に対して更に『地方税』たる住民税が加算されます(=2段階課税)が中国ではそれに該当するものはありません。

2)個人所得税は分離課税方式を採用します。
日本では基本的に個人が稼いだ全ての所得を合算して課税しますが、中国では給与所得なら給与所得、役員報酬なら役員報酬と言った形で別々に課税して行きます。

3)税率は7段階となり、3%〜45%の範囲で課税されます。
日本の所得税率は5%〜40%の6段階であるところが、中国では3%〜45%、7段階と、より細分化されています。従って日本と比べても中国は”重税国”であると言えるでしょう。

4)非課税扱いとなる所得
日本ではその対象となる所得は旅費や交通費等一部のものに限られていますが、中国ではその適用範囲が日本と比べても広範です。外国人に対しての食事手当、住宅手当、子女教育手当などはその対象の余地ありとして取り扱われます。

5)所得控除の種類
中国で働く外国人の所得控除の額は一律4,800元(基礎控除3,500元、外国籍個人控除1,300元)であり、日本のように家族構成や支払い保険料の金額などの応じた所得控除はありません。

6)外国税額控除の適用の有無
日本では二重課税防止のための制度が整っているだけでなく、実際に一定条件を満たせばこれを上手に使用・申請する事が出来ますが、中国で外国税額控除を受けさせるのは(実務レベル)としては難しいと言われております。従ってこれは”形骸化されている制度”のひとつと言えるかも知れません。

 - 日本, 海外移住・国際

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
外国子会社配当益金不算入制度を巡る幾つかの論点

香港やシンガポールなどの軽課税地域・国に現地法人などを持つと、そこで上がった利益 …

マイナンバー
【 消費税とマイナンバー、今後の絡み 】

既に周知されているように、2017年4月以降、消費税の税率が8%から10%に引き …

no image
香港会計・税制・税金のまとめ-3

1回目で香港の会計制度、そして2回目となる前回では香港の税制概要についてご案内さ …

no image
香港競馬から見る、コロナ禍における我が国のオリンピック対策の乏しさ

ご存知の通り、東京オリンピックはどうやら“強行開催“の線が強くなったようです。 …

no image
居住国判定の際の「住所」とは?

日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …

banner_meeting
2018年11月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港の国際競争力の“低下”について

スイスのビジネススクールであるIMD(国際経済開発研究所)は毎年、世界中の国々( …

no image
【 東京23区内居住と相続税 】

今年の1月から相続税の最高税率が引き上げられたり、控除枠が縮小する事によって税収 …

no image
香港と日本の関係。「平成」を振り返ることで「令和」を想う

2019年5月1日、我国の歴史の中で“大きな変化”が訪れました。それは、過去30 …

3d people - man, people push up word "tax"
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】

海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる …