中国での個人所得税
中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける個人所得に対する税金です。
以下はその特徴をまとめたものですのでご一読下さい。
1)中国に於ける個人所得は地方税に該当します。
日本ではこの個人所得の括りと言うのが『国税』になる訳ですが、中国では『地方税』として取り扱われます。ただし、日本はこの『国税』に対して更に『地方税』たる住民税が加算されます(=2段階課税)が中国ではそれに該当するものはありません。
2)個人所得税は分離課税方式を採用します。
日本では基本的に個人が稼いだ全ての所得を合算して課税しますが、中国では給与所得なら給与所得、役員報酬なら役員報酬と言った形で別々に課税して行きます。
3)税率は7段階となり、3%〜45%の範囲で課税されます。
日本の所得税率は5%〜40%の6段階であるところが、中国では3%〜45%、7段階と、より細分化されています。従って日本と比べても中国は”重税国”であると言えるでしょう。
4)非課税扱いとなる所得
日本ではその対象となる所得は旅費や交通費等一部のものに限られていますが、中国ではその適用範囲が日本と比べても広範です。外国人に対しての食事手当、住宅手当、子女教育手当などはその対象の余地ありとして取り扱われます。
5)所得控除の種類
中国で働く外国人の所得控除の額は一律4,800元(基礎控除3,500元、外国籍個人控除1,300元)であり、日本のように家族構成や支払い保険料の金額などの応じた所得控除はありません。
6)外国税額控除の適用の有無
日本では二重課税防止のための制度が整っているだけでなく、実際に一定条件を満たせばこれを上手に使用・申請する事が出来ますが、中国で外国税額控除を受けさせるのは(実務レベル)としては難しいと言われております。従ってこれは”形骸化されている制度”のひとつと言えるかも知れません。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
個人事業主やパートナーシップ形式を取って「香港進出」を実現する
香港に事業進出を行うとお考えである方々にとっては恐らく事業形態の検討を計画の最初 …
-
-
香港ビジネス活用術ウェビナー 12/12(水)開催
今年最後の無料ウェビナーの開催日が決定いたしましたので、お知らせいたします。 今 …
-
-
海外財産トラブル!亡くなった家族の遺産相続はどうすれば?
【ポイントその1】 遺産税はゼロ 2006年2月11日以降に亡くなられた方につい …
-
-
本社と海外子会社の間にある“溝”
昨今、『海外進出』の際の問題点の中には海外子会社に於ける危機管理対応があります。 …
-
-
日本から脚光が当たり始めた香港の移転価格税制
結論めいた形の話を最初から言うと、数ある税制度の中で「移転価格」と言う分野につい …
-
-
YouTubeを仕事にする者の課税関係の話
従来のエンターテイメントや時事を取り扱うニュースなどの“主軸”であったTVや新聞 …
-
-
【コーヒーブレイク】「株式買収」と「資産買収」、海外進出をする時はどのような基準でどちらを選ぶのか?
新型コロナウィルス感染症の発生によって“パンデミック“が世界に拡がり、先の見通し …
-
-
【 出国税(海外移住税)についての考察① 】
来月7月1日から、あの『出国税』(=海外移住税)が適用されることになります。 こ …
-
-
2019年12月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉で …
- PREV
- 財務諸表でよく見られる中国企業共通の問題点
- NEXT
- 中国の会計年度と"予定納税"と言う概念
