CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

中国での個人所得税

中国に赴任になる方々が注意しなくてはならないことの中のもうひとつは、中国に於ける個人所得に対する税金です。

以下はその特徴をまとめたものですのでご一読下さい。

1)中国に於ける個人所得は地方税に該当します。
日本ではこの個人所得の括りと言うのが『国税』になる訳ですが、中国では『地方税』として取り扱われます。ただし、日本はこの『国税』に対して更に『地方税』たる住民税が加算されます(=2段階課税)が中国ではそれに該当するものはありません。

2)個人所得税は分離課税方式を採用します。
日本では基本的に個人が稼いだ全ての所得を合算して課税しますが、中国では給与所得なら給与所得、役員報酬なら役員報酬と言った形で別々に課税して行きます。

3)税率は7段階となり、3%〜45%の範囲で課税されます。
日本の所得税率は5%〜40%の6段階であるところが、中国では3%〜45%、7段階と、より細分化されています。従って日本と比べても中国は”重税国”であると言えるでしょう。

4)非課税扱いとなる所得
日本ではその対象となる所得は旅費や交通費等一部のものに限られていますが、中国ではその適用範囲が日本と比べても広範です。外国人に対しての食事手当、住宅手当、子女教育手当などはその対象の余地ありとして取り扱われます。

5)所得控除の種類
中国で働く外国人の所得控除の額は一律4,800元(基礎控除3,500元、外国籍個人控除1,300元)であり、日本のように家族構成や支払い保険料の金額などの応じた所得控除はありません。

6)外国税額控除の適用の有無
日本では二重課税防止のための制度が整っているだけでなく、実際に一定条件を満たせばこれを上手に使用・申請する事が出来ますが、中国で外国税額控除を受けさせるのは(実務レベル)としては難しいと言われております。従ってこれは”形骸化されている制度”のひとつと言えるかも知れません。

 - 日本, 海外移住・国際

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
183日ルールが適用されないケースとは?-中国

『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。 何故ならこの日 …

no image
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)

前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …

no image
7月は、国税の異動の季節(2)

前回の(1)では、国税組織の事務年度が毎年7月1日から翌年の6月末までであり、そ …

no image
【国境をまたぐ役務提供に関する消費課税見直しについて】

海外法人設立ご相談の中で、お客様の事業として話が頻繁にあるケースと言うとインター …

no image
給与あるところにはやはり「課税」?出向者に関する事前の忘備録

既に今までも何度かに渡って海外課税に関する議題を取り上げて来ました。しかしながら …

no image
駐在員が欲する研修とは?

某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受け …

no image
新型コロナウィルス対策:『追加支援策』に見る香港と日本の違い-1

最近顕著になって来ているのは、新型コロナウィルスの展開に各国で“差”が生まれて来 …

no image
香港法人が日本法人から配当を受け取る場合ってどうなるの?

日本居住の方々にとっては日本の会社に勤めると云うパターンが極めて一般的なこととな …

no image
オリンピックと香港

多くの障害を乗り越え、7月23日、東京オリンピックが開幕しました。一年延期となっ …

no image
香港人にとっての「日本」とは、如何なる存在なのか?

香港では「日本」が“溢れている”と言っても過言では無いでしょう。街を歩けばそれこ …