CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

中国の会計年度と”予定納税”と言う概念

中国進出する企業(及び駐在員)にとって、事前に確り理解して置かなければならない事は、その『会計年度』と『予定納税制度』です。

言うまでもない事ですが、日本では企業の会計年度と言うのは自由に設定出来ます。例えば会計年度スタートを7月1日と決めれば、その翌年の6月30日と言うのがその会社の”年度末”になりますね。

これは香港でも同様のルールですので2カ国間(日本ー香港間)の調整は非常に楽に行えます。

ところがこれが中国になると事情がかなり変わって参ります。

何故ならこの会計年度を企業側が勝手に決める事は許されず、その代わり政府が決めた期間(1月1日から12月31日まで)に従うことが強制されているからです。

これだけならば(成る程…)と言う程度で終わってしまいますが、実はもうひとつ、注意をしなくてはならないものがあります。

それが『予定納税』と言う制度。

この『予定納税』とは、元々は内資(=国内)企業にのみ適用されていた制度でした(旧企業所得税法)。申告の頻度は実に毎月(!)と言う強烈なもので、翌月の15日までに当月の分の月次決算書を作成し、税務局に申告を行わなくてはならないと言うものなのです。ゆえに、内資企業の経理に掛かるプレッシャーは甚大そのものでありました。

ところが2008年から施行された新企業所得税法で(こうした内資企業からの不満を汲み取ったのか?)、とうとう外資企業にもその制度が派生することになり、今ではあらゆる企業にとって大きな業務負担のひとつになっ来ております。

上記に加えてこの制度の問題点は、こうした時間的な圧力だけでなく、一旦税務局にデータを申告する事になってしまうがゆえ、あとになって数字の修正・調整を行う事がとても困難になってしまうと言う危険な要素も孕んでしまうことなのです

実際、この対処法を間違ってしまうと税務局から必要以上に目を付けられ、場合によっては大きなペナルティー(=罰金)を被る可能性が大きくなります。

こうした制度、特に税務に絡む制度に関して軽視は禁物。

事実として在中企業(&財務担当者)を今でも悩ます大きな要素であり、それは消えそうにもありません。

 - 日本, 税金・税務

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
【 中国で課税対象とならない手当 】

海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …

no image
またまた登場?来年度から導入が噂される「新出国税」

先月の26日、日経の紙面には日本の観光庁が新たな出国税を導入する検討に入ったとの …

no image
【海外にペーパーカンパニー設立(投資目的用)する際の留意点】

海外投資目的で香港やオフショア・海外に会社設立される方々にとって留意すべき点は幾 …

国外送金等調書の提出枚数の推移
HSBC香港との国外送金も対象。国外送金等調書とは?

国外送金等調書はどれほど提出されているのでしょうか? 『国外送金等調書』と言う調 …

no image
ご相談事例 (繊維系貿易会社のケース)

弊社には日々、沢山の問い合わせが香港内、中国、そして日本などからやって参ります。 …

no image
【本社機能の海外移転スキーム(三角合併)のステップと留意点】

本社、特に本社が提供する機能の海外への移転に関しましては昨今様々な企業様の間で検 …

no image
タックスヘイブン地域に移る際の保有株式の譲渡について

香港は言わずと知れた“タックスヘイブン”と称される地域のひとつです。この言葉、「 …

no image
日本で3番目に大きな税務訴訟の事例となった「IBM事件」

企業側と国側の税金を巡る訴訟と言うのはいつの時代も熾烈を極めるものです。特に案件 …

no image
JETRO分析資料からみた香港における「スタートアップ」事業の近況

定期的なリサーチ資料として各産業界からも重宝されているJETRO(ジェトロ/日本 …

no image
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応

駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …