CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 レンタルオフィス・スペース事件 】

海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックスヘイブン対策税制(TH税制)の範疇が現実味を帯びて参ります。上記のタイトルにございますように、2012年10月にシンガポールを舞台にしたある訴訟に関する判決が申し渡され、結果、税務当局は敗訴したケースが御座いました。
そのケースが俗に言う、『レンタルオフィス・スペース事件』と今では呼ばれている税務裁判です。

この事件の設定条件は以下の通りでした。

【 事件設定条件 】
1) 日本の精密部品製造会社の役員が個人の会社をシンガポールに設立した(持株比率:99.99%)
2) この個人会社は上記1)の日本の精密部品製造会社の関連会社(タイの法人)の製品をアジアに点在する顧客に卸売販売していた
3) シンガポールの個人会社は当地のレンタルオフィス・サービスを行う会社と業務委託契約を締結して以下を”調達”していた

◆  調達内容  ◆

① 事務所設備の賃貸
② 業務オペレーション代行サービス
③ 営業マンの派遣
④ この個人会社の株式保有(残りの0.01%)及び同社役員職

こうした形で対TH税制用のストラクチャーを構築していましたが、実体としてはこの精密部品製造会社役員は殆ど日本在住であったり、レンタルしたオフィスの風情は机1台とパソコン1台がようやく入る程度のオフィススペースだけでございました。

こうした事に着目した国税局は、これは実態基準と管理支配基準と言う条件2点に於いてTH税制の適用除外項目を充たしていないと判断、この役員らを相手取って裁判へと発展した訳です。

結局、この国税局のアピールは東京地裁と東京高裁でも敗訴となる訳ですが、その裁判所は棄却の理由として以下の点を指摘しました。

◆ 実体基準 ◆
a) この”最小の”ビジネス単位とも言える状態(固定資産は僅か机&パソコン各1台のみ)であっても、規模が大きくない卸売業を行う事は充分可能

◆ 管理支配基準 ◆
a) 派遣社員に販売や仕入れを行うだけでなく、一定の裁量権限が与えられていた為、この個人会社が敢えて直接雇用をする必要なし
b) 指示命令系統が派遣社員に対して④で株式保有したレンタルオフィスの会社役員が行っていた。

 - ビジネス, 日本, 海外移住・国際

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
税務署目線で対策を練ることの大切さについて2

前回からの続きとなりますが、今後、軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計 …

no image
香港が纏う 『国際金融センター』 と言う評価軸

毎年春先に発表となる国際金融センターの順位ですが、これを調べる機関によっても順位 …

no image
酒税法改正の動き、我々のビールにも。

日本であろうが海外であろうが、仕事や運動などの後に飲むビールは最高です。 季節的 …

no image
何故、香港金融業界で働く選択する理由があるのか?

金融業界人にとって『香港』と言う都市は非常に魅力的にその目に映る場所であり、デモ …

no image
【コーヒーブレイク】日本企業による「クロスボーダーM&A」傾向と今後の動向

近年、日本企業による海外企業の「M&A」が活況の様相を見せています。調査 …

3d people - man, people push up word "tax"
【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】

【 質問 】 日本法人や日本の居住者が株主となっている香港法人の所得について、日 …

no image
駐在員が欲する研修とは?

某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受け …

no image
【コーヒーブレイク】海外勤務者の税務上に関する留意点について

コロナ禍が恒久化しつつある現在、日本の企業の海外進出や出先とのやり取りと言うのは …

no image
統括機能を装備する企業にとっての香港とシンガポールの異なる点

世の人達にとって「香港」と「シンガポール」は常に比較される対象として存在をしてい …

移住
【 国籍離脱・海外移住の意味 】

日本国憲法では、日本人は外国移住や国籍離脱の自由が認められています。 昨今の(国 …