CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【 レンタルオフィス・スペース事件 】

海外子会社、特に香港のような軽課税地域に拠点を設けますと日本の税制で言うタックスヘイブン対策税制(TH税制)の範疇が現実味を帯びて参ります。上記のタイトルにございますように、2012年10月にシンガポールを舞台にしたある訴訟に関する判決が申し渡され、結果、税務当局は敗訴したケースが御座いました。
そのケースが俗に言う、『レンタルオフィス・スペース事件』と今では呼ばれている税務裁判です。

この事件の設定条件は以下の通りでした。

【 事件設定条件 】
1) 日本の精密部品製造会社の役員が個人の会社をシンガポールに設立した(持株比率:99.99%)
2) この個人会社は上記1)の日本の精密部品製造会社の関連会社(タイの法人)の製品をアジアに点在する顧客に卸売販売していた
3) シンガポールの個人会社は当地のレンタルオフィス・サービスを行う会社と業務委託契約を締結して以下を”調達”していた

◆  調達内容  ◆

① 事務所設備の賃貸
② 業務オペレーション代行サービス
③ 営業マンの派遣
④ この個人会社の株式保有(残りの0.01%)及び同社役員職

こうした形で対TH税制用のストラクチャーを構築していましたが、実体としてはこの精密部品製造会社役員は殆ど日本在住であったり、レンタルしたオフィスの風情は机1台とパソコン1台がようやく入る程度のオフィススペースだけでございました。

こうした事に着目した国税局は、これは実態基準と管理支配基準と言う条件2点に於いてTH税制の適用除外項目を充たしていないと判断、この役員らを相手取って裁判へと発展した訳です。

結局、この国税局のアピールは東京地裁と東京高裁でも敗訴となる訳ですが、その裁判所は棄却の理由として以下の点を指摘しました。

◆ 実体基準 ◆
a) この”最小の”ビジネス単位とも言える状態(固定資産は僅か机&パソコン各1台のみ)であっても、規模が大きくない卸売業を行う事は充分可能

◆ 管理支配基準 ◆
a) 派遣社員に販売や仕入れを行うだけでなく、一定の裁量権限が与えられていた為、この個人会社が敢えて直接雇用をする必要なし
b) 指示命令系統が派遣社員に対して④で株式保有したレンタルオフィスの会社役員が行っていた。

 - ビジネス, 日本, 海外移住・国際

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

3d people - man, people push up word "tax"
【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】

個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉で …

no image
【中国ワンポイント- 駐在員の所得無申告に関するペナルティー】

海外進出をされている会社様の駐在員は、多くのケースにおいて日本国内の給与と現地で …

no image
香港は「グローバル教育」実践の場?

海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …

マイナンバー
【マイナンバー(1)その種類と影響】

既に何度も取り上げているテーマですが、今回から2回に渡って改めてマイナンバー制度 …

title_covid
新型コロナ時代の海外法人活用法。コロナ禍でも海外法人設立は可能です

日本での緊急事態宣言が解除され経済活動が戻りつつある中、事業やリスクを分散する為 …

no image
中国進出時のトラブル発展例(会計/工場編)

 日本企業が中国に進出する際は大きく分けて直接投資(直接進出)か、間接投資(香港 …

no image
【コーヒーブレイク】日系企業が目を向ける先となったベトナムと香港の立場

ここ数年、商談等でお客様から相談される先として脚光を浴びているアジアの国は、香港 …

no image
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?

昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …

no image
海外絡みの「M&A」別、税務論点を考える【コーヒーブレイク】

良く企業が業績を維持する際に使用する方法というのは、「M&A」と言われています。 …

no image
国際税務の基本を押さえる為に必要なこと【コーヒーブレイク】

外国進出を行うと言うことはその国での決まり事を確りと押さえた上で慎重に計画を立て …