CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6

bitcoin

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー2
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー3
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー7
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー8
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9

<仮想通貨に関する所得の所得区分>
問 タックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じる損益(日本円又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分されるとされていますが、雑所得以外に区分される場合には、どのような場合がありますか。

答 ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。

このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。

※ 仮想通貨を使用することにより利益が生じた場合の課税関係(所得区分)については、タックスアンサーにも記載しております。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

 - お役立ち情報, 仮想通貨 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

hand-disinfection-4954840_640
新しい局面を迎えた、香港のコロナ禍対策

香港はこのコロナが発症してからというもの常にその立ち位置としては万全の対策を施し …

no image
海外信託を使用すると言うこと1

「ウェルスマネジメント」を考えた際、使用できる方法と言うのは様々です。PB(プラ …

no image
香港の「玄関」−香港国際空港(Hong Kong International Airport)

香港で最初に”遭遇する”場所とは一体何処でしょう? 皆様の頭の中には色々な観光ス …

no image
香港法人の従業員解雇について

香港の雇用条例においては、従業員が次の事由に該当する場合、雇用主は雇用契約に基づ …

no image
本社が海外子会社を支援する際に気をつけること

古今東西、“海外に進出する“と言うことはやはりどの会社にとっても大きなギャンブル …

no image
【2カ国で課税?日本と香港の双方の居住者となる場合】

香港では、1(課税)年度に180日以上、又は連続する2(課税)年度において300 …

no image
弊社に寄せられる、よくある質問

海外法人設立を主体とする弊社業務は香港や中国を中心とした多くの質問が寄せられます …

no image
中国現地法人駐在者への給与送金について

日本本社として中国で現地法人子会社などを構えた際、先ず念頭に置かなくてはならない …

no image
香港の会計事務所が突然解散することになってしまった・・・・

昨今の経済状況はやはり芳しいものではありません。香港や中国進出をされている日系企 …

no image
香港法人の清算について 2

◇ 「香港法人の精算について 1」はこちら ◇ ◆ 3)債権者による自動清算 ( …