仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー2
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー3
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー7
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー8
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9
<仮想通貨に関する所得の所得区分>
問 タックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じる損益(日本円又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分されるとされていますが、雑所得以外に区分される場合には、どのような場合がありますか。
答 ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。
このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。
※ 仮想通貨を使用することにより利益が生じた場合の課税関係(所得区分)については、タックスアンサーにも記載しております。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
中国の個人所得税改正が与える駐在者へのインパクト
海外課税を巡る話になると決まって出て来るような単語(或いは話題)と言うのは居住・ …
-
-
【コーヒーブレイク】台湾は“第二の香港“になってしまうのか?
2024年は世界的に見てもひとつの“転換期“となるような一年になる可能性を多分に …
-
-
TOM’Sの2台が大健闘!富士2レース観戦レポート(2025第6戦・第7戦)
こんにちは、CCM香港スタッフです。 7月19日(土)・20日(日)、静岡県の富 …
-
-
香港IPO、今こそが『旬』?
昨今の香港の状況は、経済学者や金融の専門家の言葉を借りるまでもなく、厳しい評価を …
-
-
中国との関係に揺れる香港と台湾
度々、このブログでも取り上げているテーマですが、現在、“中国との関係“を、最大の …
-
-
新型コロナウィルス感染者「ゼロ水準」が続く香港
恐らく日本国内の多くの一般人にとって、まさか一年の最初の大型連休であるゴールデン …
-
-
11/21(火)開催 オンラインセミナー 内容変更のお知らせ
11/21(火)20:00より開催のオンラインセミナーですが、一部内容が変更とな …
-
-
海外税務〜どうにかして税金が安くならないかを考えてみる
香港などに進出を行うと、その土地の特性柄(=軽課税地域)もあり、企業は「税」に関 …
-
-
恒久的施設(PE)認定課税とは?
日頃、余り目にする事は無いテーマなのかも知れませんが、国際ビジネス展開をされる企 …
-
-
香港政府が発表した“都市開発“とは?
香港にとって、中国に本当の意味で“組み入られる“と言う切っ掛けというのは、まさに …

