CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6

bitcoin

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー2
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー3
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー7
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー8
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9

<仮想通貨に関する所得の所得区分>
問 タックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じる損益(日本円又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分されるとされていますが、雑所得以外に区分される場合には、どのような場合がありますか。

答 ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。

このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。

※ 仮想通貨を使用することにより利益が生じた場合の課税関係(所得区分)については、タックスアンサーにも記載しております。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

 - お役立ち情報, 仮想通貨 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
恒久的施設(PE)認定課税とは?

日頃、余り目にする事は無いテーマなのかも知れませんが、国際ビジネス展開をされる企 …

no image
香港における慈善機構の設立について

香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途 …

seminar_img
11/21(火)開催 オンラインセミナー 内容変更のお知らせ

11/21(火)20:00より開催のオンラインセミナーですが、一部内容が変更とな …

no image
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?

香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …

no image
香港政府の防疫措置の延長及び一部強化の情報

2020年12月15日時点の香港・マカオへの渡航制限、防疫措置情報です。 202 …

no image
香港のDXの状況から見る日本の課題点

昨今では「デジタルトランスフォーメーション」(DX)という言葉が巷で良く聞かれる …

no image
オフショアセンター比較、香港かそれともシンガポールか?

海外進出にはそれぞれの目的があり、それらによって進出先国が変わるのは当たり前のこ …

no image
香港就労ビザの申請について

香港に会社を設立し、その会社の取締役として就労ビザを申請するには、香港にビジネス …

no image
医療事情を香港で自分なりに整えて置くことへの薦め(2)

海外生活を行う際に一番慎重に備えて置かなくてはならないことの一つと言うのは赴任先 …

no image
海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること

日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているとい …