CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー6

bitcoin

仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー2
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー3
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー4
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー5
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー7
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー8
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー9

<仮想通貨に関する所得の所得区分>
問 タックスアンサーによると、ビットコインを使用することにより生じる損益(日本円又は外貨との相対的な関係により認識される損益)は、原則として、雑所得に区分されるとされていますが、雑所得以外に区分される場合には、どのような場合がありますか。

答 ビットコインをはじめとする仮想通貨を使用することによる損益は、事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除き、原則として、雑所得に区分されることとしていますが、例えば、事業所得者が、事業用資産としてビットコインを保有し、決済手段として使用している場合、その使用により生じた損益については、事業に付随して生じた所得と考えられますので、その所得区分は事業所得となります。

このほか、例えば、その収入によって生計を立てていることが客観的に明らかであるなど、その仮想通貨取引が事業として行われていると認められる場合にも、その所得区分は事業所得となります。

※ 仮想通貨を使用することにより利益が生じた場合の課税関係(所得区分)については、タックスアンサーにも記載しております。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1524.htm

 - お役立ち情報, 仮想通貨 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

banner_meeting
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

prof150x150
香港への現金持ち込み申告義務化へ

12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について,香港政府からプレスリリ …

no image
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問

前回は其々のビジネスフェーズ(⒈製品を輸出するケース、⒉海外(香港)企業とライセ …

no image
中国の『圧力』と大手外資企業の判断

香港で継続的に発生しているデモによる社会不安は当地に進出を行っている外資企業、特 …

no image
【重要】CCM香港休業のお知らせ

平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …

no image
香港法人の清算について 2

◇ 「香港法人の精算について 1」はこちら ◇ ◆ 3)債権者による自動清算 ( …

no image
通常の法人税と移転価格、その「調査」の違いとは?

「移転価格」と言うものは英語でTransfer Pricingと言い、企業相手の …

no image
海外における経営現地化の難しさ

海外展開を行う企業にとっては昔も今も恒常的課題として横たわるのは海外現地化への舵 …

no image
何故、中国にとって香港が重要であり続けるのか?

近年の中国と香港の関係を振り返って見る時、(表面的な事象だけを取り上げて行くと) …

no image
映画でも度々む舞台となる香港の魅力①

香港は特色を挙げればそれこそ“キリがない“と称してもよい程、様々な“顔“を有して …