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税制改正大綱の中に組み込まれたタックスヘイブン税制について(2)

企業の最終目的が中国やアジアと言った巨大市場での事業面であった場合、香港を活用することはとても有益なものであると言えます。何故なら法人税ひとつとっても基本的に16.5%(この中の一部は8.25%を適用)であり、GSTやVATと言った間接税や日本のような住民税などが掛かることもありません。

また立地の面からも上記の中国(特に華南地区)の他、ベトナムやタイと言った「メコン経済圏」へのアクセスにも大変便利であり、故に香港をベースとして数カ国をその下にブラ下げる形で事業展開を推進している企業は多々あります。

しかしながら、上記の「利便性」を享受出来る地域である反面、日本を絡めた税制と言う視点に置いては“痛し痒し”と言わざるを得ない場所でもあることは否めません。

特に中小企業様の香港進出については昔も今も税務面で多くの問題点が散見されます。理由の多くは(年々変更が加えられる)国内税制に対する企業側の施策が追い付かない事と、国内税理士で国際税務を得意とする方が殆ど居ないと言う点に集約されています。

結果、大多数が(既に陳腐化してしまった)昔の対策のまま野放しと言った状態であると言っても強ち間違いではありません。

以上、そうした事を踏まえて、今回は前回からの流れを汲み、平成29年度税制改正大綱をベースにタックスヘイブン税制についての変更点について再びご案内して行きたいと思います。

詳しくはCCM香港HP
その対策ではもう古い!? タックスヘイブン税制の変更点が与える影響(2)

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