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それでも引っ掛かる「移転価格税制」について

海外との取引で一番注意しなくてはならない税制と言うのは、やはり「移転価格」と言うことになるでしょう。企業の多くは外国の会社と取引をする際(直接取引はそれなりの分量として存在してはいますが)先ずは自分の現地法人を通す形で決着させるケースが多いと考えられています。

つまり、その現地法人と外国企業との取引を成立させた後、その現地法人と本社間の取引の関係に持ち込むと言うやつです。

しかしながら、この構造は「移転価格税制」の目線で見て行くと企業的が自ら追徴課税等のリスクを上げてしまうと言うことに注意しなくてはなりません。何故なら「親子間での取引」上の料金設定と言うのが、往々にして片方(多くのケースでは親会社)側が一方的に決定することが常であり、これに加えて低税率の地域・国にその現地法人が存在するような場合、税務調査上の強度が必然的に上がると言うことを意味します。

このように、海外子会社、特に香港などの軽課税地域に進出しているような現地法人と製品取引を行う際に潜むこの「移転価格」の取り扱い、価格算定の際に必要とされる方法を今回はご案内させて頂きます。

詳しくはCCM香港HP
【税額判定に使用される「移転価格」の手法とは?【コーヒーブレイク】】

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