“難民化”しつつある、昨今の銀行口座開設希望者事情
既にこのCCM香港のコラムでも何回にも渡って昨今の香港での銀行口座開設事情の変化についてご案内させて頂いておりますが、最近はより一層、”(法人は)設立したけれども口座開設は出来なかった”というような「実例=被害」が増えて来ています。
今回は、既に顕著化しつつあるこの銀行口座開設問題について、弊社の元に寄せられる事例をベースとしたご案内をさせて頂きたいと思います。
一般的に申し上げて、(お客様の立場から見た場合)香港で会社設立する為に行う準備は至ってシンプルです。
先ず、新会社の役員となる方々の身分証明書(パスポートなど)と住民票(運転免許証など)を元に、それらの英文認証を取って香港在の設立業者(或いは会計事務所や法律事務所など)に提出します。その後、出来上がった設立登記申請書類にサインをすればお客様サイドでの準備は完了となり、後は業者側で設立登記のやり取りを香港当局(Company Registry)と行うのみです。
ところが、こうして法人設立が完了となった後の段階から、”問題”として立ちはだかって来るものがこの「銀行口座開設」です。
日本のお客様にとって、香港についての理解度は(当然の事ながら)バラつきがあり、業者選定でも値段を最優先をされる方々が少なくありません。ただ、”安かろう、悪かろう”ではありませんが、今や最大のネックとなっているこうした銀行口座開設に関して必要な情報と準備、また根本的な考え方のアドバイスを充分に得られないまま渡航されていらっしゃるケースも多く、その結果、敢え無く”撃沈”と言う事例が相当数となって来ている事実には、弊社としても看過出来ないものが御座います。
渡航までして最終的にお客様が得たものと言うのは『法人口座なしの新規法人』と言う、冗談でも笑えないような状況であり、その結果、銀行口座開設を求めて業者間を彷徨うと言う流れ(=難民化)に繋がってしまっている訳です。
勿論、業者自体は銀行の決定に対して何らものを言える立場ではありませんが、逆にそうであるならば、然るべき注意事項は最低でも事前の段階でお客様サイドに周知徹底するべきなのではないでしょうか。
CCM香港では、こうしたお客様からのご相談に対しては、(業者そのものの移管を前提条件として)口座開設サポートを承っておりますので是非ご一考頂ければ幸いで御座います。
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