CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

今更聞けない香港ビジネス基礎事項② ~会計監査はどうしても必要?〜

香港で会社を設立をする方々の多くから質問として挙るひとつに会計監査実施の必要性の有無があります。

結論から申し上げると、香港では駐在員事務所や外国会社の支店以外の会社は必ず会計監査を行わなくてはなりません。

従って、一般の会社はその事業年度が終了すると会計帳簿を作成し、香港公認会計士協会(Hong Kong Institute of Certified Public Accountants = HKICPA)に登録されている会計監査人の監査を受けることになります。

さて、ここで対象となる会社ですが、上記の例外的な進出形態(駐在員事務所&外国会社の支店)および休眠会社などのような特殊なケースでない限り、事業の規模やサイズ、上場、未上場の一切に関係なく全ての会社が該当致しますのでその点は注意が必要です。

また、休眠会社の監査は休眠期間中は必要はありませんが、仮に将来、休眠状態から事業再開をするような形となった場合はそれまでの休眠期間全部に渡って会計監査を受ける必要が出て来る事を経営者は認識しておくべきでしょう。

 

■あわせて読みたい■
今更聞けない香港のビジネス基礎事項①
今更聞けない香港のビジネス基礎事項③
今更聞けない香港のビジネス基礎事項④
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑤
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑥
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑦
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑧
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨

 - お役立ち情報, 会計監査, 監査, 香港法人 , , , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

banner_meeting
2018年4月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
香港が狙う、CTC(財務統括拠点)を利用した新たな戦略

香港の利得税(法人税)の税率は16.5%であり、アジアでも際立って低い事は周知の …

no image
タックスヘイブン対策税制上、唯一例外とされる”統括会社”とは?

香港は税率が法人税、個人所得税共に20%以下であると言う事実もありますので、&# …

no image
医療事情を香港で自分なりに整えて置くことへの薦め(1)

海外生活を行う際に一番慎重に備えて置かなくてはならないことの一つと言うのは赴任先 …

no image
海外駐在期間が短縮された場合と延長になった場合の対応

駐在の期間変更と言うのは時と場合によって発生する可能性があります。例えば当初、一 …

no image
あれから3年…「パナマ文書」と香港

2016年、香港のみならず世界中の人々を震撼させた「パナマ文書」。あの時の巨大な …

no image
タワマン固定資産税 課税方法改正に関するお話し

昨年の12月8日に新しい与党税制改正大綱が公表され、その詳細が明らかになりました …

no image
【号外】香港も入るタックスヘイブン地域の特性(2)

前回の Blogでは「タックスヘイブン」の創出する利益(=メリット)面を中心に論 …

no image
政府機関が宣伝する香港の魅力とは?

ビジネス誘致と言う視点で政府機関の一部として公式に香港のプロモーションを行なって …

no image
日本と異なる(?)香港の会計と監査

香港の会計制度や監査については今までも何度か取り上げて来ました。 一番分かり易い …