香港法人の清算について 2
◆ 3)債権者による自動清算 (Creditor’s Voluntary Winding-up) ◆
法人が債務超過の状態にある場合、債権者により清算開始することが可能です。
裁判所に清算申し立てしなくとも、会社登記処で清算開始の登記をするだけで、清算を開始することができます。
清算開始時に債権者は臨時清算人を指名でき、臨時清算人は清算開始から28日以内に、最初の債権者集会を召集します。
最初の債権者集会を経て正式に清算人が任命されることになります。
清算が開始されると、法人取締役はその権力を失いますが、権力を失ってもなお、法人記録や帳簿類の保管、また資産と負債状況に関する説明書等の準備などの職責を履行し続けることが求められます。
もしこれらを履行しなかった場合には、刑事罰に処せられたり、将来別法人の取締役となる資格を一定期間剥奪される可能性があるため、注意が必要といえます。
清算にかかる期間は、上記2)と同様で、通常約1年~1年半かかることが多くなっています。
清算完了後、法人は完全に消滅しますので、復活はできません。
なお、上記2)と同様に、一旦清算が開始してしまうと、 清算を開始した法人に関するいかなる株式の譲渡も、清算人もしくは清算人を通じて許可された者の承認を得ない限り、一律に無効とみなされます。
◆ 4)強制清算 (Compulsory Winding-up) ◆
上記の3)と同様に、法人が債務超過の状態にある場合、債権者の一人、株主、もしくは法人自らが裁判所に清算を申し立てることが可能です。
強制清算の形で清算をする法人の例としては、次のような場合が挙げられます。
・法人に10,000香港ドル以上の負債があり、返済不能である場合
・裁判所から見て、清算することが公平かつ公正と認められる場合
・法人の株主特別決議において、裁判所による清算を承認する場合
強制清算の場合、清算人は裁判所により任命されます。
清算が開始後の法人取締役の権力喪失と職責履行については、上記の3)と同様です。
清算にかかる期間は、上記2)と同様で、
通常約1年~1年半かかることが多くなっています。
清算完了後、法人は完全に消滅します。
CCM香港では香港法人の清算についてのご相談にも対応しております。
◇ お問い合わせフォームはこちら ◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
2020年2月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港の年金=強制積立金制度について
香港で就業という事由が発生すると起業主は自分の従業員の為にいくつかの強制制度に加 …
-
-
緩和措置はいつ?香港のコロナ対策の現状
各国は様々なコロナ対策を行ない、その効果については徐々に二極化の様相を見せ始めて …
-
-
財務諸表でよく見られる中国企業共通の問題点
中国の企業の財務諸表上での問題点は多々あります。中国進出している日系企業でも、大 …
-
-
タックスヘイブン地域にない海外子会社にタックスヘイブン対策税制が適用されてしまったら
「タックスヘイブン対策税制」が該当される際にはその定義として税率が①20%未満の …
-
-
2025年から設定される雇用主の「負荷」=MPF新規定が与える影響(1)
20年以上前の話になりますが、香港では当時まで(日本で言う)年金に相当する制度は …
-
-
駐在員一人当たりの総コスト(香港と中国の場合)
ひと口に「海外駐在」と言ってもコスト負担の視点で考えて見ると、会社側は相当の額を …
-
-
香港で上場するには…
以前ほどでなくなったとは言え、依然として企業の『海外進出先』の中で中心的な位置に …
-
-
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?
香港がコロナからの全面開襟を宣言してからと言うもの、当地ではようやく官民での積極 …
-
-
中国と英国、「香港」を巡る“駆引き“
中国が昨年の6月30日に香港に対して制定した「国家安全維持法」(以下、“国安法“ …
- PREV
- 香港法人の清算について 1
- NEXT
- HSBC法人クレジットカードが切替えに
