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香港法人の清算について 2

「香港法人の精算について 1」はこちら

◆ 3)債権者による自動清算 (Creditor’s Voluntary Winding-up) ◆
法人が債務超過の状態にある場合、債権者により清算開始することが可能です。
裁判所に清算申し立てしなくとも、会社登記処で清算開始の登記をするだけで、清算を開始することができます。

清算開始時に債権者は臨時清算人を指名でき、臨時清算人は清算開始から28日以内に、最初の債権者集会を召集します。
最初の債権者集会を経て正式に清算人が任命されることになります。
清算が開始されると、法人取締役はその権力を失いますが、権力を失ってもなお、法人記録や帳簿類の保管、また資産と負債状況に関する説明書等の準備などの職責を履行し続けることが求められます。
もしこれらを履行しなかった場合には、刑事罰に処せられたり、将来別法人の取締役となる資格を一定期間剥奪される可能性があるため、注意が必要といえます。

清算にかかる期間は、上記2)と同様で、通常約1年~1年半かかることが多くなっています。
清算完了後、法人は完全に消滅しますので、復活はできません。
なお、上記2)と同様に、一旦清算が開始してしまうと、 清算を開始した法人に関するいかなる株式の譲渡も、清算人もしくは清算人を通じて許可された者の承認を得ない限り、一律に無効とみなされます。

◆ 4)強制清算 (Compulsory Winding-up) ◆
上記の3)と同様に、法人が債務超過の状態にある場合、債権者の一人、株主、もしくは法人自らが裁判所に清算を申し立てることが可能です。

強制清算の形で清算をする法人の例としては、次のような場合が挙げられます。
・法人に10,000香港ドル以上の負債があり、返済不能である場合
・裁判所から見て、清算することが公平かつ公正と認められる場合
・法人の株主特別決議において、裁判所による清算を承認する場合
強制清算の場合、清算人は裁判所により任命されます。
清算が開始後の法人取締役の権力喪失と職責履行については、上記の3)と同様です。

清算にかかる期間は、上記2)と同様で、
通常約1年~1年半かかることが多くなっています。
清算完了後、法人は完全に消滅します。

CCM香港では香港法人の清算についてのご相談にも対応しております。
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