香港法人の清算について 2
◆ 3)債権者による自動清算 (Creditor’s Voluntary Winding-up) ◆
法人が債務超過の状態にある場合、債権者により清算開始することが可能です。
裁判所に清算申し立てしなくとも、会社登記処で清算開始の登記をするだけで、清算を開始することができます。
清算開始時に債権者は臨時清算人を指名でき、臨時清算人は清算開始から28日以内に、最初の債権者集会を召集します。
最初の債権者集会を経て正式に清算人が任命されることになります。
清算が開始されると、法人取締役はその権力を失いますが、権力を失ってもなお、法人記録や帳簿類の保管、また資産と負債状況に関する説明書等の準備などの職責を履行し続けることが求められます。
もしこれらを履行しなかった場合には、刑事罰に処せられたり、将来別法人の取締役となる資格を一定期間剥奪される可能性があるため、注意が必要といえます。
清算にかかる期間は、上記2)と同様で、通常約1年~1年半かかることが多くなっています。
清算完了後、法人は完全に消滅しますので、復活はできません。
なお、上記2)と同様に、一旦清算が開始してしまうと、 清算を開始した法人に関するいかなる株式の譲渡も、清算人もしくは清算人を通じて許可された者の承認を得ない限り、一律に無効とみなされます。
◆ 4)強制清算 (Compulsory Winding-up) ◆
上記の3)と同様に、法人が債務超過の状態にある場合、債権者の一人、株主、もしくは法人自らが裁判所に清算を申し立てることが可能です。
強制清算の形で清算をする法人の例としては、次のような場合が挙げられます。
・法人に10,000香港ドル以上の負債があり、返済不能である場合
・裁判所から見て、清算することが公平かつ公正と認められる場合
・法人の株主特別決議において、裁判所による清算を承認する場合
強制清算の場合、清算人は裁判所により任命されます。
清算が開始後の法人取締役の権力喪失と職責履行については、上記の3)と同様です。
清算にかかる期間は、上記2)と同様で、
通常約1年~1年半かかることが多くなっています。
清算完了後、法人は完全に消滅します。
CCM香港では香港法人の清算についてのご相談にも対応しております。
◇ お問い合わせフォームはこちら ◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー3
> 仮想通貨(暗号通貨)に関する所得の計算方法等についてー1 > 仮想通貨(暗号 …
-
-
2019年3月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
香港も入るタックスヘイブン地域の特性(3)
前々回、そして前回の2回に渡り、 「タックスヘイブン」に関する情報の纏めを行って …
-
-
香港法人、設立の手順から運営までー1
海外に進出を行う場合、企業はそれぞれの進出目的・事業の内容を考慮して、「現地法人 …
-
-
メインボードで超大型IPO、アリババがとうとう結実!
最近の香港を巡るニュースと言うのはその殆どが香港デモに関するものであり、このデモ …
-
-
CCM香港 休業日のお知らせ
平素は格別のお引きたてを賜り誠にありがとうございます。 弊社CCM香港は、下記の …
-
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
-
-
香港での納税義務のタイミング
どの国においても税金の“未払い”と言う事由に対してはそれなりの代償(罰金&法的な …
-
-
香港への現金持ち込み申告義務化へ
12万香港ドル以上の香港への持ち込みの申告義務化について,香港政府からプレスリリ …
-
-
香港法人税、ついに一桁台に!
とうとうと言うか、遂に香港が法人税率一桁台の領域に踏み出す決心をしました。去る2 …
- PREV
- 香港法人の清算について 1
- NEXT
- HSBC法人クレジットカードが切替えに
