香港法人の清算について 1
香港法における法人の清算とは、法人の業務を閉鎖し、法人の全資産を最初に債権者へ、そして株主へと分配するプロセスで、清算完了後には法人は消滅します。
香港法人を清算する方法としては、次の方法があります。
【香港法人の精算手順】
◆ 1)法人登録の抹消(Deregistration) ◆
事業を完全に閉鎖しており、法人口座の残高移動がなくなった日から三ヶ月以上経過しており、債権債務や未払いの税金がない状態である場合、登録抹消という簡単な形で、法人を閉鎖することが可能です。
廃業日を明記した指定フォームを税務局に提出し、税務局の承認を経て、会社登記処へ法人抹消の登記をする形で進めます。
三ヶ月の公告期間を経て、トータルで約6~9ヶ月で抹消手続きが完了します。
抹消完了後、必要な手続きをとれば、法人を復活させることも可能です。
◆ 2)株主による自動清算(Member’s Voluntary Winding-up/Liquidation) ◆
債務超過の状況になく、清算費用も自ら捻出できる状況である場合には、株主総会の特別決議を経て、株主により清算開始することが可能です。
裁判所に清算申し立てしなくとも、会社登記処で清算開始の登記をするだけで、清算を開始することができます。
清算法人は特別決議の日から14日以内に官報にその旨掲載し、また最初の債権者集会開催についても官報に掲載し、開催前には、債権者と債権金額に関するリストを作成します。
最初の債権者集会では清算人が任命され、債権金額の多い順から複数の債権者による検査委員会が組織されます。
検査委員会の職責は、清算完了までの間、清算人の活動を監督することです。
清算にかかる期間は、債権者の数や資産のリストアップや処分にかかる時間により変動することになりますので、一概には言えませんが、通常約1年~1年半かかることが多くなっています。 清算完了後、法人は完全に消滅しますので、復活はできません。
なお、一旦清算が開始してしまうと、清算を開始した法人に関するいかなる株式の譲渡も、清算人もしくは清算人を通じて許可された者の承認を得ない限り、一律に無効とみなされます。
CCM香港では香港法人の清算についてのご相談にも対応しております。
◇ お問い合わせフォームはこちら ◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
今更聞けない香港ビジネス基礎事項③ ~ 香港進出をする3つの形態のメリット・デメリット ~
香港には様々な使い道がありますが、今回はその進出の形態とその際のメリット&デメリ …
-
-
5月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
海外子会社に特許権などを使用させる際の注意点
2000年前後を機として日本企業の多くはその生産の拠点を中国に求めたことは周知の …
-
-
国外財産に対する課税範囲の重要な変更点
税制改正と言うのは毎年年末にその内容が公表される形になりますが、今回の変更=『平 …
-
-
税務署目線で対策を練ることの大切さについて
香港やシンガポールと言った軽課税地域に居住している人やそこで事業展開を計る企業は …
-
-
香港ビジネスインフラについて
最近の香港の時事問題と言うのはどうしてもパンデミックの話であるとか国家安全維持法 …
-
-
【コーヒーブレイク】海外勤務者の税務上に関する留意点について
コロナ禍が恒久化しつつある現在、日本の企業の海外進出や出先とのやり取りと言うのは …
-
-
最早,役職ならぬ“厄職“化?『香港行政長官』と言う仕事
既に多くのメディアでもカバーされていることではありますが、香港の現職行政長官であ …
-
-
香港会社法 一部改正のお知らせ
香港の会社の制度を決めている機関と言うのはCompany Registryと言わ …
-
-
海外で銀行口座開設を行う際に心掛けて欲しいこと1
香港やシンガポールだけでなく、“タックスヘイブン”と称される低課税地域や国での銀 …
- PREV
- 増加する香港IPOを目指す日系企業
- NEXT
- 香港法人の清算について 2
