香港における破産について
破産には二つの方法があります。
1)債権者が裁判所に破産申立を行い、未決済の債務がある個人・法人あるいは法人パートナーを相手取り起訴する。
2)債務の返済能力がない債務者が、裁判所へ自主的に破産申立を行う場合のいずれかとなる。
香港における破産については、「破産条例」に規定があり、同条例の主な目的は次の通りです。
1)破産者の総資産を包括的に管理・換価して、総債権者に公平に配分する。
2)債務返済できない理由について調査し、破産条例の条文規定に違反する破産者には、懲罰を科す。
破産条例では、自己破産以外にも、日本で言う「個人民事再生手続(中国語で「個人自願安排」)」の選択が与えられています。
1)個人民事再生手続において、債務者は裁判所および債権者に対して、債務返済計画を提出する。
計画が認可されれば、そのような計画は全債務者に対して、法的に拘束力を有することとなる。
2)個人民事再生手続のメリット
・債務者は破産による不名誉を回避できる
・債務者は「破産条例」及びその他の法律に基づく法的制限を受けずにすむ
・債務者が仕事や専門資格を失うことを回避できる
個人民事再生手続には、上記のようなメリットがあるため、債務者の方は、自己破産の申立を行う前に、ぜひ検討されることをお勧め致します。
CCM香港では香港での破産手続きのご相談にも対応しております。
お問い合わせフォームはこちらから。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
香港法人設立の際の質問(各種節税について)②
弊社に寄せられる問い合わせの中には”節税”と言う視点が頻繁にあります。日本の税制 …
-
-
中国駐在前に押さえて置くこと(中国での所得申告と納税は毎月?)
日本や香港では給与所得に関する申告と納税は年1度というのが当たり前ですが、中国に …
-
-
香港の国際競争力の“低下”について
スイスのビジネススクールであるIMD(国際経済開発研究所)は毎年、世界中の国々( …
-
-
統括機能を装備する企業にとっての香港とシンガポールの異なる点
世の人達にとって「香港」と「シンガポール」は常に比較される対象として存在をしてい …
-
-
中国現地法人駐在者への給与送金について
日本本社として中国で現地法人子会社などを構えた際、先ず念頭に置かなくてはならない …
-
-
弊社に寄せられる、よくある質問
海外法人設立を主体とする弊社業務は香港や中国を中心とした多くの質問が寄せられます …
-
-
香港の“競争力“は今、どうなっているか?
毎年のことですが、欧米の調査機関が実施する調査の中に『競争力』をテーマとしたもの …
-
-
香港の資産も詳細申告が必要?『国外財産調書』の提出状況
香港やシンガポールと言った、俗にいう“タックスヘイブン地域・国”に資産を持つ日本 …
-
-
今更聞けない香港のビジネス基礎事項⑨~香港での個人所得納税手続について
香港の場合は、日本の申告納税方式ではなく、納税者が申告を行った後に税務局(=IR …
-
-
香港最新の夜景穴場スポット Ocean Terminal Parkingのオーシャンターミナル駐車場
九龍半島の先端から香港島の夜景を楽しめるスポットが誕生しました。 スターフェリー …
- PREV
- 香港法人の従業員解雇について
- NEXT
- 香港就労ビザの申請について
