駐在期間変更の際に備えなくてはならない事
『海外赴任』となるとその期間はケースバイケースであり、会社側としても一定の期間を想定していながらして、同時に様々に変化する状況に対応して行かなくてはなりません。日本(=即ち本社)をベースとして考えた場合、海外に行かせる駐在者の滞在期間と言うのは居住・非居住と言う観点で捉える必要があり、これはその会社の課税関係などにも影響を与えて行く要素のひとつになります。
例えば、“一年未満”の予定の滞在期間が何等かの状況でそれ以上の期間になってしまった場合、その駐在者のステイタスと言うのは出国時に溯って『非居住者』として判定替えする必要があるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【居住⇒非居住、海外駐在者に対して会社が念頭に置いておく事とは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …
-
-
訪日外国人トップとその要因
毎年のように日本には沢山の外国人が訪れます。近年では中国を筆頭としたアジア近隣諸 …
-
-
駐在員が欲する研修とは?
某リサーチ会社が行ったアンケートによると、駐在員、駐在経験者に”受け …
-
-
“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?
事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合 …
-
-
香港の「現状」と金融大手が見ている「未来」
日本のメディアなどの報道に洗脳されると実態を見誤ることは多々あります。昨年の米国 …
-
-
外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐 …
-
-
中国進出時のトラブル発展例(会計/工場編)
日本企業が中国に進出する際は大きく分けて直接投資(直接進出)か、間接投資(香港 …
-
-
タックスヘイブン地域に移る際の保有株式の譲渡について
香港は言わずと知れた“タックスヘイブン”と称される地域のひとつです。この言葉、「 …
-
-
【 国籍離脱・海外移住の意味 】
日本国憲法では、日本人は外国移住や国籍離脱の自由が認められています。 昨今の(国 …
-
-
【駐在員&出張者税務 - 日本と中国で2重所得税の課税?】
個人の海外税務において頻繁に出るキーワードのうちの一つは『183日』と言う言葉で …
- PREV
- 2016年の来日外国人数の動向
- NEXT
- 3月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
