駐在期間変更の際に備えなくてはならない事
『海外赴任』となるとその期間はケースバイケースであり、会社側としても一定の期間を想定していながらして、同時に様々に変化する状況に対応して行かなくてはなりません。日本(=即ち本社)をベースとして考えた場合、海外に行かせる駐在者の滞在期間と言うのは居住・非居住と言う観点で捉える必要があり、これはその会社の課税関係などにも影響を与えて行く要素のひとつになります。
例えば、“一年未満”の予定の滞在期間が何等かの状況でそれ以上の期間になってしまった場合、その駐在者のステイタスと言うのは出国時に溯って『非居住者』として判定替えする必要があるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【居住⇒非居住、海外駐在者に対して会社が念頭に置いておく事とは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【 国外資産は結局のところ把握される? 】
マイナンバーの通知が目前に迫って参りました。 スケジュールとしては2015年10 …
-
-
2016年の来日外国人数の動向
昨今の日本に於ける観光客数は増加傾向を帯びています。去る1月17日、観光庁から出 …
-
-
タックスヘイブン地域に移る際の保有株式の譲渡について
香港は言わずと知れた“タックスヘイブン”と称される地域のひとつです。この言葉、「 …
-
-
【中国から撤退をするには?】
中国事業からの撤退方法は幾つかに大きく分ける事が出来ます。 先ずは『清算』、『譲 …
-
-
香港は「グローバル教育」実践の場?
海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …
-
-
“非居住者”になっても課税が発生する項目とは?
事業で成功したり、親からの遺産を相続したりすることで財を成される方々が多くの場合 …
-
-
【中国−海外所得(タックスヘイブン=租税回避地)課税の強化徹底へ】
今年1月初旬に相次いで中国国内新聞紙上を飾った共通のトピックが一つあります。 そ …
-
-
居住国判定の際の「住所」とは?
日本と軽課税地域・国との間を行き来するような方々にとって、課税上の論点で国税局側 …
-
-
香港とシンガポール、似て非なる兄弟?それとも双子?
仮に、アジアに於けるオフショア市場をリードする国(地域)を“挙げて見なさい”と言 …
-
-
【 中国で課税対象とならない手当 】
海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …
- PREV
- 2016年の来日外国人数の動向
- NEXT
- 3月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
