駐在期間変更の際に備えなくてはならない事
『海外赴任』となるとその期間はケースバイケースであり、会社側としても一定の期間を想定していながらして、同時に様々に変化する状況に対応して行かなくてはなりません。日本(=即ち本社)をベースとして考えた場合、海外に行かせる駐在者の滞在期間と言うのは居住・非居住と言う観点で捉える必要があり、これはその会社の課税関係などにも影響を与えて行く要素のひとつになります。
例えば、“一年未満”の予定の滞在期間が何等かの状況でそれ以上の期間になってしまった場合、その駐在者のステイタスと言うのは出国時に溯って『非居住者』として判定替えする必要があるのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【居住⇒非居住、海外駐在者に対して会社が念頭に置いておく事とは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【中国−海外所得(タックスヘイブン=租税回避地)課税の強化徹底へ】
今年1月初旬に相次いで中国国内新聞紙上を飾った共通のトピックが一つあります。 そ …
-
-
【 海外居住親族に係る扶養控除の改正① 】
海外に居住する親族について日本で扶養控除や配偶者控除等の適用を受けたいと思われる …
-
-
【本社機能の海外移転スキーム(三角合併)のステップと留意点】
本社、特に本社が提供する機能の海外への移転に関しましては昨今様々な企業様の間で検 …
-
-
香港の「現状」と金融大手が見ている「未来」
日本のメディアなどの報道に洗脳されると実態を見誤ることは多々あります。昨年の米国 …
-
-
外資系赴任者の社宅を巡る税務的判断
外国に本社を持つ企業が日本国内の子会社の業績に将来性を感じ取り、当初送っていた駐 …
-
-
国税庁 国際調査官の“実体”
日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年 …
-
-
香港は「グローバル教育」実践の場?
海外赴任となると、国内での勝手とは違い、自分自身の仕事も責任範囲が拡大する為それ …
-
-
日本と香港、富裕層を取り巻く税状況について
自分でリスクを取り、努力し、頭を使って財を築いても、相続が発生すると我が物顔でそ …
-
-
日本の居住者・非居住者判定の基準点
日本税制を海外まで広げて行く時、必ず眼前に現れるのはこの「居住者・非居住者」の判 …
-
-
日本と香港 給与所得に掛かる税金の相違点とは?
国が違えば制度が違うのは当たり前の事ですが、香港と日本で給与所得を受け取ると言う …
- PREV
- 2016年の来日外国人数の動向
- NEXT
- 3月の法人設立個別相談会も、2会場で開催します!
