CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

183日ルールが適用されないケースとは?-中国

『183日』と言う言葉は国際税務上、非常に重要なキーワードです。

何故ならこの日数を超えるか超えないかでご自身の立場が2ヵ国間(日本-中国)に於いて”居住者”、”非居住者”の定義の分かれ目となるだけでなく、更にこれに続く形で税金支払に大きな影響を及ぼすラインとなって行くからです。

生産拠点などが中国に深く入り込む日系企業などの場合、工場などの責任者として送り込まれる駐在者が現地法人の社長を兼務したり、或いは”短期滞在者”と言う名目で何度も日本ー中国間を行き来する方などがいらっしゃいますが、ここでこの『183日ルール』の解釈を誤ってしまうと、税金を巡るひと悶着が中国当局との間で起こる可能性がありますので充分な注意が必要です。

ではその問題の原因となるところは何でしょうか?

それは、中国では例え短期の滞在であったとしても、その方が、1.高級管理職の肩書きを持っている、2.出張先の事業所や活動内容が中国で恒久的施設(PE)と認定されている、と言った場合、例え年間で183日以内の滞在日数であったとしても短期滞在者免税の適用を受けることは出来ないと言う事です。

更にその方が自分の給与の全額を、例え日本本社から支払われていたとしても(つまり現地法人からの給与支給はなし)中国勤務期間相当分については中国での個人所得税の納税義務が発生するという点も見逃せません。

従って単に(183日以内だから…)などと安心していると、足元をすくわれかねない場合がありますので、今一度、上記の注意点をベースにチェックを行うことをお奨めいたします。

CCM香港ではこうしたご駐在者のための相談窓口も用意しておりますのでお気軽にお問合せ下さい。

◇お問い合わせフォームはこちら◇
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html

 - 日本, 海外移住・国際

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
【本社機能の海外移転スキーム(三角合併)のステップと留意点】

本社、特に本社が提供する機能の海外への移転に関しましては昨今様々な企業様の間で検 …

日本国の租税条約ネットワーク
日本国の租税条約ネットワーク

日本国の租税条約ネットワーク 日本は2015年現在、世界90か国・地域と二国間租 …

banner_meeting
2018年10月の法人設立個別相談会のお知らせ

みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …

no image
【 中国で課税対象とならない手当 】

海外赴任となりますと駐在者には国内では無いような” フリンジ・ベネフ …

no image
国税庁 国際調査官の“実体”

日本は様々な国と租税関連条約を締結しています。国税庁の資料に寄りますと2015年 …

no image
新型コロナウィルス対策:『追加支援策』に見る香港と日本の違い-2

与党の一方である公明党の山口代表が4月15日、自民党安倍晋三首相に対して新型コロ …

no image
「パートナーシップ」という進出形態について(香港進出)

前回は香港に於いて個人での事業進出を行う場合のメリットやデメリットにフォーカスを …

金
日本で増える金の密輸 大半は香港から?

消費増税が今年の4月から行われ、国民の財布の紐がより一層縛られているのが現状であ …

no image
【 海外一流大学への”パスポート”たる国際バカロレアとは? 】

富裕層や起業家の方々を問わず、香港やシンガポールなど海外に移住をして来た日本人の …

3d people - man, people push up word "tax"
【香港ワンポイント -香港法人に日本の税金?】

【 質問 】 日本法人や日本の居住者が株主となっている香港法人の所得について、日 …