CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

【日本の税制調査会の動向(3)】

今回は平成27年度の税制改正に於ける国際的租税回避に関する「動き」がございましたのでご案内させて頂きます。

この税制改正大綱では、国際課税に係る租税回避に関する改正として以下の項目があげられていました。

【租税回避項目】
(1) 外国子会社配当益金不算入制度の” 制限 ”
従来の制度(外国子会社益金不算入制度)では、外国にある子会社の配当金に関しては、その95%を”益金不算入”とする事が出来ると言う、言わば非常に”寛大な措置”が日本では設定されていた訳ですが、一部の国(例”オーストラリア、ブラジルなど)に子会社を持ってしまうとこの配当金を経費算入処理する事が出来てしまう事が判明した為、こうした「2重控除」の阻止をする目的で所在地国で経費算入される配当については、益金不算入の対象としないとされました。

(2) 情報交換の拡充
日本の金融機関に口座を有している非居住者については、その口座情報を国税当局に提出させ、居住地国の国税当局に情報提供すると言う項目が追加されました。

(3) 消費税関係
インターネット回線を利用し、日本の国外から日本に本、楽曲、映像、ソフトウエアなどを販売している場合には、日本の消費税を課税すると言うものも追加されました。
こうした動向を鑑みますと、今後の方向として備えて置かなくてはならない点は、BEPS行動計画(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)記載されている項目に関して、逐次検討が行われる事になり、それらが日本の税法に導入されると言う流れになる形であると言う事です。

特に、移転価格税制における無形資産の移転の問題については、注視する必要があるでしょう。

■あわせて読みたい■
【日本の税制調査会の動向(1)】はこちら
【日本の税制調査会の動向(2)】はこちら

 - 日本, 税金・税務 , , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
源泉徴収と言う視点からみた国際税務

一般的に外国企業が日本において日本のマーケットを利用して何等かの所得を獲得した場 …

nohara_b2poster_image
『野原邦彦 ステキな時間』の入場券プレゼント企画!!

木彫界のファンタジスタ 野原邦彦 ステキな時間 上野の森美術館で2017年12月 …

no image
日本と香港 給与所得に掛かる税金の相違点とは?

国が違えば制度が違うのは当たり前の事ですが、香港と日本で給与所得を受け取ると言う …

no image
海外に支店を設置すると言う事

『海外進出』の際に本部が検討するオプションの中には、果たしてそれを『現地法人』と …

no image
日本ー中国間の駐在員人件費送金について

中国への出向者(日本からの駐在員)に対する人件費について現地法人側から日本本社に …

no image
公示価格から見た地価の動向

今から約2ヶ月前の3月21日、国土交通省から国内の地価公示価格が発表されました。 …

アイキャッチ:セミナー150x150
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 8/23(水)開催

【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …

no image
香港子会社から配当を回収すると言うことについて

香港は軽課税地域であるため、色々と税関係の話に絡んでくる場所です。当Blogにお …

no image
「金密輸対策」に本腰を入れ始めた財務省

昨年の11月初旬(2017年11月7日)、日本の財務省関税局はここ一年の間に急増 …

no image
香港進出を前にして当地のビジネス環境を知るには?

香港がコロナからの全面開襟を宣言してからと言うもの、当地ではようやく官民での積極 …