【日本の税制調査会の動向(3)】
今回は平成27年度の税制改正に於ける国際的租税回避に関する「動き」がございましたのでご案内させて頂きます。
この税制改正大綱では、国際課税に係る租税回避に関する改正として以下の項目があげられていました。
【租税回避項目】
(1) 外国子会社配当益金不算入制度の” 制限 ”
従来の制度(外国子会社益金不算入制度)では、外国にある子会社の配当金に関しては、その95%を”益金不算入”とする事が出来ると言う、言わば非常に”寛大な措置”が日本では設定されていた訳ですが、一部の国(例”オーストラリア、ブラジルなど)に子会社を持ってしまうとこの配当金を経費算入処理する事が出来てしまう事が判明した為、こうした「2重控除」の阻止をする目的で所在地国で経費算入される配当については、益金不算入の対象としないとされました。
(2) 情報交換の拡充
日本の金融機関に口座を有している非居住者については、その口座情報を国税当局に提出させ、居住地国の国税当局に情報提供すると言う項目が追加されました。
(3) 消費税関係
インターネット回線を利用し、日本の国外から日本に本、楽曲、映像、ソフトウエアなどを販売している場合には、日本の消費税を課税すると言うものも追加されました。
こうした動向を鑑みますと、今後の方向として備えて置かなくてはならない点は、BEPS行動計画(Base Erosion and Profit Shifting:税源浸食と利益移転)記載されている項目に関して、逐次検討が行われる事になり、それらが日本の税法に導入されると言う流れになる形であると言う事です。
特に、移転価格税制における無形資産の移転の問題については、注視する必要があるでしょう。
■あわせて読みたい■
【日本の税制調査会の動向(1)】はこちら
【日本の税制調査会の動向(2)】はこちら
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
不動産熱が再現?香港の投資家の思惑の背景とは?
香港のメジャーな英字新聞である「サウスチャイナ・モーニングポスト」(電子版)の報 …
-
-
【 敵対的買収劇がもたらしたもの-2007年ブルドックソース事件とは? 】
2007年5月中旬に突如発生した企業買収を巡るこの事件、米系投資ファンド会社ステ …
-
-
バイデン新政権誕生から発生する香港、台湾、日本の「憂鬱」
この2ヶ月強の間、世界はまさにアメリカ大統領選挙の行方に一喜一憂することになりま …
-
-
超富裕層に対する課税強化体制
毎年、課税強化に勤しむ我が国の税務局ですが、どうやら来年以降もその手綱を緩めるこ …
-
-
『野原邦彦 ステキな時間』の入場券プレゼント企画!!
木彫界のファンタジスタ 野原邦彦 ステキな時間 上野の森美術館で2017年12月 …
-
-
配当金送付にかかる税率の差
日本から直接中国進出をされて、稼いだ利益を配当金として直接日本本社に送る場合と、 …
-
-
日本で増える金の密輸 大半は香港から?
消費増税が今年の4月から行われ、国民の財布の紐がより一層縛られているのが現状であ …
-
-
【 東京ホテル事情 ~東京のホテルは満室状態? 】
折からの円安効果と言うべきなのか、昨今では海外から日本に観光に来る外国人の数が非 …
-
-
「居住判定」が重要となる国際課税との判断基準の肝とは?
香港やシンガポールと言ったタックスヘイブン地域(国)に住み始めると、所得の多くな …
-
-
【コーヒーブレイク】日本の親会社が税務対象となってしまったら
税務対象となった企業はその対応に追われるものです。社長は社長で何時間も拘束され、 …
