一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問
香港は“タックスヘイブン地域“と認識されていますので、この地域をベースに各国の税法が絡んで来るものについては他の事例と比較しても簡易なものとなる筈です。例えば日本企業である場合、日本の親会社とのやりとりを中心として注視して置けば良いですし、米国企業であるならば、米国本社との取引から発生する課税対象の内容に神経を使えば事足りると言う認識でリスク排除することは(高確率で)可能です。
今回、テーマとして取り上げるのは文字通り「国際税務」となる訳ですが、よく挙がって来る質問というのは、仮に2つ以上の国に跨るケースの場合においては一体どちらの税法が適用されるのか?と言う部分です。そこに関する解釈の手順について不透明な方も多い故、これから2回に渡って事例を交えつつ解説を行ないます。
詳しくはCCM香港HP
【日本と海外の税法適用に関する考え方について−1】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
駐在中の日本の健康保険の使用について
日本から海外に赴任となる場合、海外での生活をサポートする側面として保険手配は必須 …
-
-
香港の法人税が免除されるオフショア所得のメリット
香港法人設立を行う際のメリットと言う部分で税率(法人税16.5%)が低いと言う事 …
-
-
タックスヘイブン地域に移る際の保有株式の譲渡について
香港は言わずと知れた“タックスヘイブン”と称される地域のひとつです。この言葉、「 …
-
-
海外子会社同士を合併させようとした場合に気をつけなくてはならない税法
海外のオペレーションは進出国のビジネス事情などを折りに付け確認しながら方向性に“ …
-
-
香港会社法 一部改正のお知らせ
香港の会社の制度を決めている機関と言うのはCompany Registryと言わ …
-
-
中小企業の海外進出をシンプルにサポート
中小企業の海外進出をシンプルにサポート 100社からのお問い合わせは100通りの …
-
-
駐在員一人当たりの総コスト(香港と中国の場合)
ひと口に「海外駐在」と言ってもコスト負担の視点で考えて見ると、会社側は相当の額を …
-
-
タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務1
軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標的になります。実際、 …
-
-
米国の法人税率引き下げがオフショア市場に与える影響
アメリカのトランプ大統領が自国の法人税率を20%まで引き下げと言う、大統領選キャ …
-
-
次回の海外法人設立個別相談会(無料)は、2017年1月開催予定です。
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
