2025年から設定される雇用主の「負担」=MPF新規定が与える影響(2)
前回のブログでは、昨年6月9日に発表された香港の「年金制度」と言えるMPF(Mandatory Provident Fund=強制積立金)の改訂事項について、従業員側からの視点でその概要を見てきました。2回目となる今回は、労使のもう片方である企業(雇用主)の視点から、この改訂事項が雇用主側に与える負担と、それを支援する(政府が用意した)助成制度について触れ、今後のMPF制度がどのように進展していくのかを考察します。
詳しくはCCM香港HP
【「MPF」 vs 「長期服務金&解雇補償金」 この取り扱いにおける変更が企業に与えるインパクトとは?】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
2018年2月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
日本の居住者・非居住者判定の基準点
日本税制を海外まで広げて行く時、必ず眼前に現れるのはこの「居住者・非居住者」の判 …
-
-
メインボードで超大型IPO、アリババがとうとう結実!
最近の香港を巡るニュースと言うのはその殆どが香港デモに関するものであり、このデモ …
-
-
オンラインセミナー 香港法人ビジネス活用術<香港法人編> 8/23(水)開催
【 香港法人、BVI、セーシェル他オフショア法人設立セミナー情報 】 個人でも法 …
-
-
香港法人・オフショア法人設立 個別相談会開催 東京
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
ジョイントアカウント(共同口座)を保有している際の課税とは? -1
日頃、弊社に寄せられる問い合わせの中には様々なものがあります。 主流としてはやは …
-
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
-
-
香港vドバイ 果たして顧客が求める先はどちらか?
海外進出の比較軸として今まで香港の対象先として選択して来たエリアはシンガポールが …
-
-
ここ数年から見る香港の将来
1997年に返還されて以来、香港は中国に対して一定の独立性の維持を約束されながら …
-
-
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 10/18(木)開催
グラビアアイドルから株ドル、そして現在はビットコインクィーンとして仮想通貨を中心 …
