日本国の租税条約ネットワーク
日本国の租税条約ネットワーク
日本は2015年現在、世界90か国・地域と二国間租税条約などを締結しています。
租税条約の目的は二国間での『二重課税の回避』です。
条約の種類は?
租税条約(53条約、64か国・地域)
これは、二国間での二重課税回避、脱税や租税回避への対応するものです。
情報交換協定(10条約、10か国・地域)
これは二国間の租税に関する情報交換に対応するものです。
執行共助条約(1条約、48か国)
これは多国間で租税に関する行政支援(情報交換・徴収共助・送達共助)に対応するためのものです。

財務省HPより
中華人民共和国香港特別行政区との租税協定は?
1. 「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府と中華人民共和国香港特別行政区政府との間の協定」(平成22年11月9日署名)は、7月15日に、その効力発生に必要な相互の通告が終了しています。
2. これにより、本協定は本年8月14日に発効し、日本国においては、次のものに適用されます。
(1)源泉徴収される租税に関しては、2012年1月1日以後に租税を課される額
(2) 源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の所得
(3) その他の租税に関しては、2012年1月1日以後に開始する各課税年度の租税
<CCM香港の海外法人管理サービス>
CCM香港では日本の国際税務のプロフェッショナルとアドバイザリー契約を結び、香港法人や海外法人との取引に関するご相談や、海外法人に関する日本法人への税務調査のご相談に対してアドバイザーをご紹介する事が出来ます。
ご希望の方はお気軽にお問い合わせください。
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
【7/12(火)・13(水)】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
中国駐在となる本社採用の中国人幹部に関して配慮すること
日本から中華圏などに駐在で行かされる人員は、日本人より日本採用の中国人スタッフの …
-
-
【 課税逃れ 特許移転にも網 】
9月1日付けの日経一面に、同上のタイトルで「 G20及びOECD(経済協力開発機 …
-
-
4月の法人設立個別相談会、2会場で開催します!
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
1,600万円の年収から見る手取りの差《日本vs香港の比較から》
日本で1,600万円の年収を取った場合、手取りは幾らになるでしょうか? 国税庁の …
-
-
【香港会社の減価償却費の計算方法及び償却率】
日本から来られる駐在員の方や出張者の方々から聞かれる質問の中には、表題のR …
-
-
【香港での監査報告書に於ける”意見”の種類】
一年の年度が終了すると、香港で設立をされている会社様は一様に会計監査のプロセスへ …
-
-
酒税法改正の動き、我々のビールにも。
日本であろうが海外であろうが、仕事や運動などの後に飲むビールは最高です。 季節的 …
-
-
駐在員一人当たりの総コスト(香港と中国の場合)
ひと口に「海外駐在」と言ってもコスト負担の視点で考えて見ると、会社側は相当の額を …
-
-
海外税務〜どうにかして税金が安くならないかを考えてみる
香港などに進出を行うと、その土地の特性柄(=軽課税地域)もあり、企業は「税」に関 …
