株式売却の落とし穴
日本に恒久的施設を持たない法人は、通常は日本税制から見て“圏外”と考えられる傾向にありますが、場合によっては日本法人の株式を売却してしまった為に日本の法人税を支払わなくてはならなくなったケースがあります。
では何故このようなケースが発生してしまったのでしょうか?一体どういった所が日本の国税局の注目を惹く形となったのでしょうか?
詳しくはCCM香港HP
【 恒久的施設無しでも課税対象となってしまう取引の恐ろしさ 】
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
医療事情を香港で自分なりに整えて置くことへの薦め(1)
海外生活を行う際に一番慎重に備えて置かなくてはならないことの一つと言うのは赴任先 …
-
-
日本の生命保険に関する税法上の違いとは?
昨今では国を跨る様々な法的規制の整備や商品提供を行う側の商業的な目的が優先されて …
-
-
HSBC香港との国外送金も対象。国外送金等調書とは?
国外送金等調書はどれほど提出されているのでしょうか? 『国外送金等調書』と言う調 …
-
-
香港の一国二制度の終焉と政治的な““駒と化す選挙制度
今までBlogの方向性と言うのは切り口として西側のスタンスを軸に論じて来た訳です …
-
-
2019年の香港経済見通しとアジア景気感
どの国でも新年と言う節目になると、その年の景気の見通しと言うものがメディアを中心 …
-
-
マイナンバー準備と今後注意しておくべき税制(2)
2018年をターゲットの年度として、今、日本を含めた世界的な税務情報交換の制度導 …
-
-
日系飲食業の香港進出模様
香港における日本食の人気はひと言で形容すると“非常に高い“と言えます。実際のとこ …
-
-
11月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
ユネスコが認定する、香港ジオ(地質)パーク
「香港」と言えば、まず一般的には美味しい食べ物が食べられる“グルメシティー”であ …
-
-
海外に何らかの支払いをする時に重要なこと
日本で全てのビジネスが完結するのであれば、全く考慮に入れる必要がないと言うタイプ …
- PREV
- 中国における短期滞在者免除とは?
- NEXT
- 公示価格から見た地価の動向
