CCM香港 スタッフブログ|香港法人、オフショア法人を設立・仮想通貨の活用するための最新情報

香港における慈善機構の設立について

香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途申請を行うことにより、各種免税措置を受けることが可能ですが、香港法人が慈善機構として認定され、免税措置を受けるには、次の要件を備えていることが必須となりますので、ご注意ください。

・純粋に慈善目的において設立されていること
ここで言う「慈善目的」とは、次の四点の活動を指します。
以下a)~c)の活動については、香港以外の場所でも実施可能ですが、d)の活動については、香港社会に有益なものである必要があります。

a)貧困の救済、特殊災害の被災者に対する救済、病人の救済、 身体・精神障害者に対する救済
b)非営利学校の設立と運営、奨学金の提供、特定学科における交流
c)教会の設立と運営、公共性を有する宗教機構の設立
d)上述の三点を除く、社会に有益で慈善の性質を有するその他活動(動物虐待の防止、環境や郊外自然の保護など)

なお、下記は「慈善目的」とはみなされなかった法人の活動の一例です。

1)政治目的の達成のために行われる活動
2)創設者もしくは寄付者の利益を促進するために行われる活動
3)特定の会社もしくは業界に属する従業員にレクリエーション施設や 運動場もしくは奨学金を提供する活動
4)特定のスポーツ(釣りやクリケット等)を提唱する活動

・公衆の利益のために設立されていること
社会全体もしくは相当大部分の人々に利益をもたらす活動であるべきで、一般的には、特定の人々の利益のために設立された機構については、慈善機構とはみなされませんので、注意が必要です。

何をもって「相当大部分の人々」とするかは判断が難しいため、ケースバイケースで税務局の担当官が判断することになります。

・慈善機構となれる法人
信託団体、香港法第155章(社団条例)に基づき設立された法人、香港法第32章(会社条例)に基づき設立された法人(いわゆる一般法人)、もしくはその他香港法に基づき設立された法人が含まれます。

・慈善機構として認定された後も、法人の活動が慈善目的を満たしているかどうか、税務局が不定期に、法人の決算書や登記簿謄本およびその他書類等を逐次検査することがあり、慈善目的を満たさないことが判明した場合には、免税措置を中止することがありますので、注意が必要です。

・また、付属機構を別途設立(もしくは閉鎖)する場合や、定款・細則内容の変更、法人名称や所在地の変更が生じた場合には、速やかに税務局に通知する義務があります。

CCM香港では香港における慈善機構の設立についてのご相談にも対応しております。

お問い合わせフォームはこちら
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html

 - お役立ち情報, 設立, 香港法人 , ,

↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓

にほんブログ村 海外生活ブログ 香港情報へにほんブログ村 経営ブログ 海外進出支援・海外支援へ

  関連記事

no image
香港が纏う 『国際金融センター』 と言う評価軸

毎年春先に発表となる国際金融センターの順位ですが、これを調べる機関によっても順位 …

no image
新タックスヘイブン対策税制と香港

あなたがもし税務局のドアを叩いて“タックスヘイブン“と言う言葉を発したら、それを …

monitor-1307227_1920
新コードシステム導入による香港ー中国間の利便性向上と内に潜む懸念

アジアでの「コロナ禍対策&実績」の観点では“勝ち組“国家と“負け組“国家の色分け …

bitcoin
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 10/18(木)開催

グラビアアイドルから株ドル、そして現在はビットコインクィーンとして仮想通貨を中心 …

no image
香港飲食業界への進出について

香港人の一般的なライフスタイルの中では「外食」と言う習慣は切っても切り離せないも …

no image
何故、中国にとって香港が重要であり続けるのか?

近年の中国と香港の関係を振り返って見る時、(表面的な事象だけを取り上げて行くと) …

no image
タックスヘイブン税制が企業に求める「文書化」の義務1

軽課税地域とされる香港は常に税務的な視点からオンショア国の標的になります。実際、 …

no image
香港法人の清算について 1

香港法における法人の清算とは、法人の業務を閉鎖し、法人の全資産を最初に債権者へ、 …

no image
帰属主義下に於ける、海外にペーパーカンパニーを設立した場合の留意点

お客様から問い合わせの中には「投資」を目的とした海外のペーパーカンパニー設立と言 …

no image
点在する海外子会社を「中間持株会社」下に置く際の課税とは?

一時、かなりの数の企業が税制上有利とされる香港やシンガポール等を前提に、それら以 …