香港における慈善機構の設立について
香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途申請を行うことにより、各種免税措置を受けることが可能ですが、香港法人が慈善機構として認定され、免税措置を受けるには、次の要件を備えていることが必須となりますので、ご注意ください。
・純粋に慈善目的において設立されていること
ここで言う「慈善目的」とは、次の四点の活動を指します。
以下a)~c)の活動については、香港以外の場所でも実施可能ですが、d)の活動については、香港社会に有益なものである必要があります。
a)貧困の救済、特殊災害の被災者に対する救済、病人の救済、 身体・精神障害者に対する救済
b)非営利学校の設立と運営、奨学金の提供、特定学科における交流
c)教会の設立と運営、公共性を有する宗教機構の設立
d)上述の三点を除く、社会に有益で慈善の性質を有するその他活動(動物虐待の防止、環境や郊外自然の保護など)
なお、下記は「慈善目的」とはみなされなかった法人の活動の一例です。
1)政治目的の達成のために行われる活動
2)創設者もしくは寄付者の利益を促進するために行われる活動
3)特定の会社もしくは業界に属する従業員にレクリエーション施設や 運動場もしくは奨学金を提供する活動
4)特定のスポーツ(釣りやクリケット等)を提唱する活動
・公衆の利益のために設立されていること
社会全体もしくは相当大部分の人々に利益をもたらす活動であるべきで、一般的には、特定の人々の利益のために設立された機構については、慈善機構とはみなされませんので、注意が必要です。
何をもって「相当大部分の人々」とするかは判断が難しいため、ケースバイケースで税務局の担当官が判断することになります。
・慈善機構となれる法人
信託団体、香港法第155章(社団条例)に基づき設立された法人、香港法第32章(会社条例)に基づき設立された法人(いわゆる一般法人)、もしくはその他香港法に基づき設立された法人が含まれます。
・慈善機構として認定された後も、法人の活動が慈善目的を満たしているかどうか、税務局が不定期に、法人の決算書や登記簿謄本およびその他書類等を逐次検査することがあり、慈善目的を満たさないことが判明した場合には、免税措置を中止することがありますので、注意が必要です。
・また、付属機構を別途設立(もしくは閉鎖)する場合や、定款・細則内容の変更、法人名称や所在地の変更が生じた場合には、速やかに税務局に通知する義務があります。
CCM香港では香港における慈善機構の設立についてのご相談にも対応しております。
お問い合わせフォームはこちら
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
一体どの国の税法が適用される?国際税務に関する疑問
前回は其々のビジネスフェーズ(⒈製品を輸出するケース、⒉海外(香港)企業とライセ …
-
-
とうとうリセッションに入った香港
これは半ば予想された範疇の結果とも言えますが、2019年の財政収支として香港はと …
-
-
【香港-梁行政長官による施政報告】
日本でもメディアを通して情報が届いていらっしゃると思いますので詳細は省きますが、 …
-
-
香港デモに対する中国の報道状況について
香港や日本に居て香港デモの情報を手にする時、そこには一定の情報精度があると言う前 …
-
-
『電子経済』の課税上の課題について
産業の発達と共に、ビジネスの形態も様々な形で変化して来ました。例えば電話やファッ …
-
-
海外法人設立+仮想通貨オンラインセミナー 8/21(火)開催
グラビアアイドルから株ドル、そして現在はビットコインクィーンとして仮想通貨を中心 …
-
-
移転価格(Transfer Pricing)文章を作成する事とは?
上場企業などの一定のビジネス規模を持ち、且つ海外展開を行なっている企業様において …
-
-
【2016年3月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
【WBS特集 「地方から世界へ」のご紹介】
日本国内市場に限界を感じ世界へ進出する企業が増えています。 アジアの情報収集をし …
-
-
新タックスヘイブン対策税制と香港
あなたがもし税務局のドアを叩いて“タックスヘイブン“と言う言葉を発したら、それを …
- PREV
- 海外進出企業の共通する悩み事について
- NEXT
- 香港法人の従業員解雇について
