香港における慈善機構の設立について
香港税務条例の第88条に基づき、公共性を有する慈善機構や信託団体は、税務局に別途申請を行うことにより、各種免税措置を受けることが可能ですが、香港法人が慈善機構として認定され、免税措置を受けるには、次の要件を備えていることが必須となりますので、ご注意ください。
・純粋に慈善目的において設立されていること
ここで言う「慈善目的」とは、次の四点の活動を指します。
以下a)~c)の活動については、香港以外の場所でも実施可能ですが、d)の活動については、香港社会に有益なものである必要があります。
a)貧困の救済、特殊災害の被災者に対する救済、病人の救済、 身体・精神障害者に対する救済
b)非営利学校の設立と運営、奨学金の提供、特定学科における交流
c)教会の設立と運営、公共性を有する宗教機構の設立
d)上述の三点を除く、社会に有益で慈善の性質を有するその他活動(動物虐待の防止、環境や郊外自然の保護など)
なお、下記は「慈善目的」とはみなされなかった法人の活動の一例です。
1)政治目的の達成のために行われる活動
2)創設者もしくは寄付者の利益を促進するために行われる活動
3)特定の会社もしくは業界に属する従業員にレクリエーション施設や 運動場もしくは奨学金を提供する活動
4)特定のスポーツ(釣りやクリケット等)を提唱する活動
・公衆の利益のために設立されていること
社会全体もしくは相当大部分の人々に利益をもたらす活動であるべきで、一般的には、特定の人々の利益のために設立された機構については、慈善機構とはみなされませんので、注意が必要です。
何をもって「相当大部分の人々」とするかは判断が難しいため、ケースバイケースで税務局の担当官が判断することになります。
・慈善機構となれる法人
信託団体、香港法第155章(社団条例)に基づき設立された法人、香港法第32章(会社条例)に基づき設立された法人(いわゆる一般法人)、もしくはその他香港法に基づき設立された法人が含まれます。
・慈善機構として認定された後も、法人の活動が慈善目的を満たしているかどうか、税務局が不定期に、法人の決算書や登記簿謄本およびその他書類等を逐次検査することがあり、慈善目的を満たさないことが判明した場合には、免税措置を中止することがありますので、注意が必要です。
・また、付属機構を別途設立(もしくは閉鎖)する場合や、定款・細則内容の変更、法人名称や所在地の変更が生じた場合には、速やかに税務局に通知する義務があります。
CCM香港では香港における慈善機構の設立についてのご相談にも対応しております。
お問い合わせフォームはこちら
http://www.ccm.com.hk/contact/index.html
↓ブログ村参加してます。応援よろしくお願いします!↓
関連記事
-
-
「香港国家安全維持法」可決から見えて来る中国の“方向転換“
今回のタイトルにあるように、ここ数年、中国が香港に対して“牙を剥いた“一連の出来 …
-
-
海外取引先に何らかの支払いをする場合に留意すること
日本の「源泉徴収」というのは個人となるとイメージ的に“給与天引き“されているとい …
-
-
YouTubeを仕事にする者の課税関係の話
従来のエンターテイメントや時事を取り扱うニュースなどの“主軸”であったTVや新聞 …
-
-
【2016年5月】香港法人・オフショア法人設立 個別相談会 東京銀座にて開催
CCM香港では定期的に香港法人設立、オフショア法人設立の為の個別相談会を開催して …
-
-
香港商標・意匠の登録に関するQ&A
【質問1】 日本ですでに登録を済ませているが、香港でも権利が保護されますか? 回 …
-
-
香港を存分に活用することで見るビジネス展開とは?
中国でのビジネスを考えるとき、必ずその前提として多くの方々の脳裏に浮かぶ都市が2 …
-
-
新型コロナウィルス対策:『追加支援策』に見る香港と日本の違い-1
最近顕著になって来ているのは、新型コロナウィルスの展開に各国で“差”が生まれて来 …
-
-
2018年9月の法人設立個別相談会のお知らせ
みなさま、こんにちは。CCM香港スタッフです。 CCM香港では定期的に香港法人設 …
-
-
家族帯同か否か?海外駐在に於ける会社方針について
海外駐在員を送り出す際に会社側として考えることの中の1つと言うのは、駐在者が仮に …
-
-
香港・中国での個人信用調査、法人デューデリ業務
海外でビジネスを展開する際、マネジメントクラス人材を含むローカルスタッフの雇用や …
- PREV
- 海外進出企業の共通する悩み事について
- NEXT
- 香港法人の従業員解雇について
